社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

任意単独被保険者について。

2007-07-31 05:15:34 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
7月最後ですね。
いよいよ明日からは8月。
長かった受験勉強も、もう少し頑張れば報われます。

最後まであきらめないでください。

では今日の問題です。

任意単独被保険者が任意にその資格を喪失するには、当該事業所の事業主の同意を得た上で、社会保険庁長官の認可を受けることが必要である。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第11条

任意単独被保険者が資格を取得する場合には「事業主の同意」+「社会保険庁長官の認可」が必要でしたが、喪失する場合には「事業主への申し出」+「社会保険庁長官の認可」であり事業主の同意は不要ですので、この設問は誤りです。

そして資格を喪失する場合には、任意単独被保険者が所定事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することにより認可を受けますが、事業主が資格喪失届けを提出する必要はありません。

さらにこの任意単独被保険者の資格の取得及び任意の資格の喪失については、社会保険庁長官の確認は不要です。

では次の問題です。

任意単独被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて当該事業所に勤務した日に被保険者の資格を取得する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第13条第2項。

この設問の場合には、「社会保険庁長官の認可があった日」に資格を取得しますので誤りです。

尚、厚生年金保険法では基本は「翌日喪失」ですが、70歳に達したときは「その日喪失」、さらに同日得喪の場合も「その日喪失」となります。
またこの70歳に達した日とは、「70歳の誕生日の前日」のことですので頭の中にいれておいてください。

社労士受験応援団でした。

被保険者・任意単独被保険者について。

2007-07-30 22:06:19 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんばんは。

7月最後の週が始まりましたが出だしの勉強具合はいかがですか。

では月曜日2回目の更新です。

法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者となることはできない。

________________________________________

答え 「 × 」 法第9条、S24.7.28保発74号。

個人事業所の事業主については被保険者となることはありませんが、法人でない社団または組合の総裁、会長及び組合長など、その団体の理事職の地位にある者であってその団体から労働の対償として報酬を受けている者は、その団体使用される者として被保険者となります。

次の問題です。


適用事業所以外の事業所に使用されている70歳未満の者で、社会保険庁長官の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となった者は、保険料の全額を負担しなければならない。

________________________________________

答え 「 × 」 法第10条第1項第2項。

この設問の者が任意単独被保険者となるためには事業主の「同意」が必要でした。
そしてこの「同意」ということは適用事業所の事業主と同様に保険料の半額負担義務や納付義務が課されますので、設問あるように被保険者が保険料お全額を負担する、というのは誤りですね。

尚、適用事業所以外の事業所の場合に、社会保険庁長官の「認可」、適用事業所の場合には「社会保険庁長官の承認」となりますので選択式の場合には注意してください。

社労士受験応援団でした。

適用事業所について。②

2007-07-30 05:20:54 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

7月の最後の土日、どのように過ごされましたか。
本試験まで4週間です。
最後の追い込みをしましょう。

では今日の問題です。

日本国内において常時従業員を使用する外国人経営の法人事業所は、強制適用事業所とはならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第6条第1項第2号。

外国人経営の事業であっても、法人事業所であれば常時1人でも従業員を使用していれば適用事業所となります。

では次の問題です。

同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は社会保険庁長官の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二以上の事業所は適用事業所でななくなったとみなされる。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第8条の2

設問のとおり正しいですね。
この設問の場合には、これらの適用事業所全体で一の適用事業所となる為に、二以上の事業所間で被保険者が転勤した場合であっても、資格の得喪は生じません。

尚、二以上の船舶の事業主が同一である場合には、当然に一の適用事業所として取り扱われます。
この設問のように社会保険庁長官の承認は必要としませんので注意してください。

厚生年金の過去問題が始まりましたが、本試験までには、終わりそうもありません。
とにかくできるところまで過去問題を更新していきますので、復習のつもりでみてください。


社労士受験応援団でした。

厚生年金のスタートです。適用事業所について。①

2007-07-29 07:30:17 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

今日から厚生年金保険法です。

では早速問題です。

常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理または解体事業は適用事業所となるが、旅館、料理店飲食店等のサービス業は適用事業所とならない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第6条第1項。

適用業種であって常時5人以上の従業員を使用する事業所および国・地方公共団体または法人で常時1人でも従業員を使用する事業所は「適用事業所」となりますが、常時5人以上を使用する以下の事業の個人事業所であれば、適用事業所とはなりません。
○農林畜水産業
○理容・美容業
○旅館・料理店・飲食店等のサービス業
○会計士・社労士等の法務業
○寺院・神社・教会等の宗教業
ただし、これらの事業であったとしても「社会保険庁長官の認可」を受けて適用事業所となることができます。
この際には、その事業所に使用される者(適用除外者を除く)の2分の1以上の同意を得ることが必要です。

では次の問題です。

法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について、当該事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第7条。

この設問の場合には、任意適用事業所の認可があったものとされるため、被保険者の資格は喪失しません。
そしてこの場合、事業主はなんらの手続きを行う必要はありませんでしたね。

今、TBSの朝7時30分のがっちりマンデーでPHSの社長さんが登場していました。
本当にマツケンにそっくりでしたね。
さらにマツケンサンバの音楽にのって登場してきましたので、番組の途中で踊りだすのかな、とおもって見ていました。
シャープ製の新しい商品が紹介されていたので、早速お店に見に行こうとおもいます。

社労士受験応援団でした。

不服申し立て・時効について。

2007-07-27 00:10:21 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

まだ関東地区においては梅雨明け宣言はまだのようですね。

今日の問題です。

不服申し立ての審査請求をした日から30日以内に決定がないときは、審査請求を棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第101条第1項。

「30日以内」を「60日以内」に置き換えると正しい内容ですね。
尚、労働の法律の場合は「3ヶ月以内」でしたね。
またこの不服申し立てについては二審制をとっていますが、「脱退一時金」に関する処分に不服がある者は「社会保険審査会」対して審査請求を行いますが、直接審査会に審査請求を行うのはこの「脱退一時金」だけです。

では次の問題です。

年金給付を受ける権利は、その支給事由が発生したときから5年を経過したときは、時効によって消滅し、死亡一時金を受ける権利は、3年を経過したときに時効によって消滅する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第102条第1項、第3項。

死亡一時金を受ける権利は「2年」を経過したときに時効によって消滅しますので誤りですね。
尚、平成18年に「給付を受ける権利」は5年で消滅する、ということで誤りとされています。

年金給付を受ける権利の時効は5年ですが、死亡一時金(給付を受ける権利)は2年ですので誤りとなります。
細かい点ですが押さえておいてください。

これで国民年金法が終了です。
次回からは厚生年金保険法です。

社労士受験応援団でした。

国民年金基金について③

2007-07-25 05:36:46 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

いよいよ本試験まで1ヶ月となりましたね。
まだまだこれから追い込みをかけることができますよ。
模擬試験でいい点を取れなかった人でも、これからの頑張りで十分合格できます。

では今日の問題です。

繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し、国民年金基金が支給する年金額は、200円に納付された掛け金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た金額を超えるものでなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第130条第2項、基金令第24条。

基金の年金額は付加年金(200円×加入員期間の月数)を超えるものでなければならないとされていますが、設問のような繰上げ支給や繰下げ支給を受ける場合には、200円に増額率や減額率がかけられることになりますので誤りとなります。

次の問題です。

国民年金基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第135条。

基金が解散するのは、

①代議員の定数の「4分の3以上」の多数による代議員会の議決。
②基金の事業の継続の不能。
③厚生労働大臣による解散の命令。

さらに①②については「厚生労働大臣の認可」を受ける必要があります。
したがってこの設問の「3分の2以上」が誤りですね。

これからの1ヶ月まだまだ挽回はできます。
過去に取り組んだ問題で間違った箇所を徹底的につぶしてください。


社労士受験応援団でした。

国民年金基金について②

2007-07-24 05:35:49 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

昨日は久しぶりに夜も更新していますので見ていない方は、みてください。

では早速今日の問題です。

国民年金基金創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日までに設立委員または発起人に対し設立の同意を申し出たものの3分の2以上が出席し、出席者の半数以上で決する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第119条の2第5項。

正しくは、設立の同意を申し出たものの「半数以上」が出席し、その出席者の「3分の2以上」で決することになります。

尚、この創立総会を行うには「2週間前」までに日時、場所を公告する必要があります。
そして「厚生労働大臣」の設立の認可を得て基金が成立しますが、創立総会の日までに設立の同意を申し出たものは、基金が成立した日に加入員の資格を取得することになり、成立後は基金に「申し出た日」に加入員となることができます。

ただし、同時に2つ以上の基金の加入員となることはできず、また保険料免除者は農業者年金の被保険者は申し出ることはできません。

では次の問題です。

国民年金基金の加入員は、いつでも当該基金に申し出て、その資格を喪失することができる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第127条第3項。

加入員の資格喪失については、任意に資格を喪失することはできませんので、この設問は誤りです。
試験に問われる点を上げてみます。
・保険料を納付することを要しないとされた「月の初日」に資格を喪失します。
・農業者年金の被保険者となったときは「その日」に資格を喪失します。

尚、加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、資格を取得した日にさかのぼって加入員でなかったものとみなされるので加入員期間は「0」となりますが、被保険者期間を計算する場合には「1ヶ月」として計算されます。

いよいよ梅雨明け宣言がでてきましたね。
各地で30度を越す気温になりますが、外出するときにはペットボトルをかばんに入れるなどして、こまめに水分補給をしてくださいね。

社労士受験応援団でした。

国民年金基金について①

2007-07-23 22:44:27 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんばんは。
本日2回目の更新です。

夜に2回目の更新をするのは本当にひさしぶりですね。

では今夜の問題です。

国民年金基金は、加入員または加入員であった者の老齢、障害および死亡に関して必要な給付をおこなう。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第115条、法第128条第1項。

国民年金基金は「老齢」に関して年金の支給を行い「死亡」にかんして一時金を支給するものとされていますが、「障害」に関する給付は行われていませんのでこの設問は誤りですね。

では次の問題です。

地域型国民年金基金および職能型国民年金基金は、都道府県につき1個とされている。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第118条の2.

地域型基金については、各都道府県に1個ずつ設置されますが職能型基金の場合には、同種の事業または業務につき全国で1個の設置となりますのでこの設問は誤りですね。

ここでそれぞれの設立について数字を押さえておきましょう。

地域型基金 : 厚生労働大臣が任命した設立委員が規約を作成し、創立総会を開き厚生労働大臣の認可を得る。この設立委員の任命は「300人以上」が設立する旨の申し出を厚生労働大臣に申し出たときに行う。
「1000人以上」の加入員が必要。

職能型基金 : 「15人以上」の発起人が規約を作成し創立総会を開き厚生労働大臣の認可を得る。
「3000人以上」の加入員が必要。

いよいよ夏本番になってきましたね。
夜は寝苦しくなりますが、あまりクーラーをつけっぱなしでは寝ないほうがいいですよ。

社労士受験応援団でした。

督促、滞納処分について。

2007-07-23 05:12:08 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

この土日はしっかり勉強できましたか。
本試験まであと残り1ヶ月と少しです。

では今日の問題です。

社会保険庁長官は、保険料を滞納する者があるときは納付義務者にたいして、督促状を発することができ、その指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第96条

「14日以上」を「10日以上」に置き換えれれば正しい設問になります。

そして国民年金法における督促だけが語尾が「督促することができる」であり、徴収法、健康保険法、厚生年金保険法では「督促しなければならない」となっていますので注意してください。

では次の問題です。

保険料滞納者が督促を受けた後、指定期限までに保険料を納付しないとき、社会保険庁長官は、その者の居住す市町村に対し処分を請求し、市町村が市町村税の例によって処分して場合、徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第96条第5項。

この設問をうっかりして正解にしてしまった方がいるでしょうね。

この滞納処分については登場人物が2人います。
滞納者の財産所在地の市町村にたいして処分を請求するのは「社会保険庁長官」(この権限は委任されていません。)、そして徴収金の4%に相当する額を市町村に交付するのは「厚生労働大臣」です。
したがってこの設問は誤りです。

そして、滞納者から徴収した金額を先に経過した月の保険料から充当していきますが、1ヶ月の保険料の額に満たない端数については、納付義務者に交付されます。
この仕組みがあるのは国民年金法だけですので頭の片隅に入れておいてください。

窓を閉めて寝ると蒸し暑く寝苦しい日が続いています。
でもエアコンをつけたまま寝ないようにしてください。
朝起きると体がだるく、また風邪を引いてしまうかもしれません。

社労士受験応援団でした。

保険料の前納について。

2007-07-22 06:48:05 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
本試験まで残り1ヶ月と少しとなりましたね。

体調の管理、大丈夫ですか。私の周りで夏風邪にかかった人がいます。
気をつけてください。

では今日の問題です。

前納された保険料は、保険料納付済期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日に、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第93条第3項。

この前納制度は社会保険庁長官が定める期間につき「6月」または「年」を単位として行われ、「付加保険料」についても前納することができます。

そして前納した場合には、「各月が経過した際」にそれぞれその月の保険料が納付されたものとみなされますのでこの設問は誤りですね。

尚、健康保険法や厚生年金保険法にも前納制度はありますが、これらの場合は「各月の初日が到来」したときにその月の保険料が納付されたものとみなされます。
こちらも横断整理として押さえておいてください。


では次の問題です。

前納した保険料については、前納期間が経過しないうちに第1号被保険者の資格を喪失した場合であっても、未経過期間分の保険料を還付せず、給付に反映することとされている。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第93条第4項、令第9条。

前納した保険料について、第1号被保険者としての資格を喪失したり、第2号、第3号被保険者になった場合には、未経過期間に係るものは「国民年金保険料還付請求書」に「国民年金手帳」を添えて提出し還付を受けることになっていますので、この設問は誤りです。

尚、第1号被保険者が被用者年各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった場合(適用除外事由に該当)には、該当するようにあんった日に「任意加入の申し出」をしたものとみなされます。

ただし「日本国内に住所を有しなくなった場合」には資格を喪失するのであって、適用除外に該当してるのではありませんので、その日に任意加入の申し出をしたものとみなされるのではなく、未経過期間に係るものについては還付されることになります。

泣いても笑ってもあと残り1ヶ月と少しです。
頑張りましょう。

社労士受験応援団でした。

保険料の追納について。

2007-07-21 00:00:52 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
学校は夏休みに入るというのに、まだまだ梅雨明けでない地域が多いですね。
でも勉強をする皆さんにとっては、すごしやすい気温です。

では今日の問題です。

老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、社会保険庁長官の承認を受けて追納することができる。

_____________________________________

答え 「 × 」法第94条第1項。

この老齢基礎年金の受給権者とは「受給資格期間」および「年齢」の両方を満たしており、年金額がすでに確定しています。
また、追納とは過去に免除期間等があり、保険料を納付することが出きるようになったときに、老齢基礎年金の年金額を増額することを目的としています。

したがって老齢基礎年金の受給権者はたとえ追納したとしても年金額を増額することはできませんので、追納することはできません。
またこの追納できる期間についても本試験で問われました。「承認の日の属する月前10年以内の期間」です。
尚、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給権者は追納することができます。

では次の問題です。

保険料半額免除期間および学生納付特例期間を有する者が保険料を追納する場合には、追納は常に学生等納付特例期間から行われなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第94条第2項。

一部を追納する場合に、学生納付特例については追納しない限り年金額には全く反映されませんので、原則は学生納付特例を先に行いますが、この学生納付特例の期間よりも前に法定免除等の期間があれば、どちらの期間を優先して追納するかを本人が選択することができますので、この設問は誤りです。

社労士受験応援団でした。

保険料の免除について。

2007-07-20 05:38:15 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

ようやく夏らしい天気が来そうですね。
でも勉強している皆さんにとって、体調管理には十分注意してください。

では今日の問題です。

申請免除および学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月までである。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第90条第1項。

この免除の期間については、平成16年の改正により「社会保険庁長官の指定する期間」とされました。それまでは「申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月」でしたので、この設問は誤りです。

また、この免除される期間については、「申請免除」「一部免除」「学生免除」「若年者猶予」いずれも「社会保険庁長官」の指定する期間ですが、「学生免除」が「4月~3月」に対し、他は「7月~6月」です。

したがって社会保険庁長官の指定する期間が免除されるということですので、たとえ申請がこれらの期間の途中であったとしても、それぞれの期間の最初から免除されるということになります。

では次の問題です。

若年者納付猶予における保険料の免除基準となる所得については、その免除の対象となる本人のみの所得状況で判定される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則(平16)第19条第1項、第2項。

この若年者納付猶予制度は平成17年4月から平成27年6月までの時限措置であることを、頭の隅にいれておいてください。
ひょっとしたらこの年月を問われたりします。

この免除の申請をするときに所得による制限がありました。

申請免除   : 世帯主または配偶者の所得状況
一部免除   : 世帯主または配偶者の所得状況
学生免除   : 学生等または学生等であった本人の所得状況
若年者猶予  : 本人および配偶者の所得状況

したがってこの設問は誤りですね。
学生免除、若年者免除のいずれも「世帯主」の所得状況は考慮されていません。

図書館や自習室で勉強する場合、必ず1枚薄手の上着を持参したほうがいいですよ。
エアコンが効きすぎていることもありますので、体が冷えてしまいます。
また、本試験会場でも同様なことがいえますので上着は必需品ですね。

社労士受験応援団でした。

保険料の法定免除について。

2007-07-19 05:41:11 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん。こんにちは。
もう7月も後半に入ったというのに、まだ梅雨明け宣言はでていないですね。
まだ今日もからっっとした夏空には程遠いですね。

では今日の問題です。

被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付は免除される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第89条第2号。

生活保護法による扶助はいくつかありますが、法定免除の対象となっているのは「生活扶助」だけであり、その他の扶助は「申請免除」の対象となります。

そしてこの法定免除に該当すれば、申請によらず保険料が免除されます。したがってこの点で誤りですね。
ただし、法廷免除に該当する場合であっても第1号被保険者は「国民年金手帳」を届書に添えて「14日以内」に「社会保険事務所長等」に提出する必要があります。
市町村長に提出するのではありません。
この届出が遅れたとしても法定免除の事由に該当した日の属する「前月」から保険料が免除されることになります。

次の問題です。

障害の程度が国民年金法施行令別表に該当しなくなったことにより支給停止となった障害基礎年金の受給権者は、支給停止となった日の属する月の翌月から保険料を納付しなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第89条第1号カッコ書き。

法定免除の要件には前問の生活保護法による生活扶助を受ける場合の他に、障害基礎年金が受給できる障害等級1.2級に該当している必要があります。
ただしこの設問のように、障害等級1.2級該当しなくなり、障害基礎年金が支給停止となっていた場合であっても、厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当しなくなり、3年を経過するまでは法定免除のままですので、この設問は誤りです。

夏らしい暑さがここのところないので、勉強するには打ってつけですね。

社労士受験応援団でした。

付加保険料の今朝の続きです。

2007-07-16 18:13:57 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

いつもなら毎回2問のはずですが、今朝は1問しかできていませんので、今朝出せなかった問題を今からだします。

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することができない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 

60歳以上65歳未満の任意加入被保険者の加入目的は、被用者年金各法に基づく老齢給付の受給権をもっているが、さらに満額に近付けるために任意加入します。

また付加保険料も将来の年金の額を増やす為のものですので、60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は付加保険料を納付することができます。

これに対して特例による任意加入被保険者は、本来の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を満たしておらず、この受給権を満たすことを目的として加入が認められています。

本来の受給権を満たしていないのに、年金額を増やす為の付加保険料を支払う、というのはおかしいですよね。

今朝新潟のほうで大きな地震がありましたね。
私も自宅で本を読んでいたのですが、ゆっくりとした大きな揺れを感じました。
そのごTVを見ると大変な被害になっていますね。
早く復旧することを願っています。

社労士受験応援団でした。

付加保険料について。

2007-07-16 06:48:34 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん。こんにちは。

3連休も最後の日になりましたね。

では早速今日の問題です。

付加保険料納付者は、いつでも社会保険庁長官に申し出て、申し出をした日の属する月の翌月以後の保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第87条の2第3項。

付加保険料については、第1号被保険者が「社会保険庁長官」に申し出て、その申し出をした日の属する「月以後」納付することができます。
そして、納付をやめる時は、申し出をした日の属する月の「前月以後」付加保険料を納付する者でなくなりますので、この設問は誤りですね。
ところで保険料の納付は翌月末日でしたね。
つまり申し出をした日の月末が納付期日の保険料は「前月分の保険料」ということになります。
したがって「前月以後」となります。

尚、付加保険料の額は「400円」でしたね。これを200円として出題されたこともありますので注意してください。