社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
7月最後ですね。
いよいよ明日からは8月。
長かった受験勉強も、もう少し頑張れば報われます。
最後まであきらめないでください。
では今日の問題です。
任意単独被保険者が任意にその資格を喪失するには、当該事業所の事業主の同意を得た上で、社会保険庁長官の認可を受けることが必要である。
_____________________________________
答え 「 × 」 法第11条
任意単独被保険者が資格を取得する場合には「事業主の同意」+「社会保険庁長官の認可」が必要でしたが、喪失する場合には「事業主への申し出」+「社会保険庁長官の認可」であり事業主の同意は不要ですので、この設問は誤りです。
そして資格を喪失する場合には、任意単独被保険者が所定事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することにより認可を受けますが、事業主が資格喪失届けを提出する必要はありません。
さらにこの任意単独被保険者の資格の取得及び任意の資格の喪失については、社会保険庁長官の確認は不要です。
では次の問題です。
任意単独被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて当該事業所に勤務した日に被保険者の資格を取得する。
_____________________________________
答え 「 × 」 法第13条第2項。
この設問の場合には、「社会保険庁長官の認可があった日」に資格を取得しますので誤りです。
尚、厚生年金保険法では基本は「翌日喪失」ですが、70歳に達したときは「その日喪失」、さらに同日得喪の場合も「その日喪失」となります。
またこの70歳に達した日とは、「70歳の誕生日の前日」のことですので頭の中にいれておいてください。
社労士受験応援団でした。
7月最後ですね。
いよいよ明日からは8月。
長かった受験勉強も、もう少し頑張れば報われます。
最後まであきらめないでください。
では今日の問題です。
任意単独被保険者が任意にその資格を喪失するには、当該事業所の事業主の同意を得た上で、社会保険庁長官の認可を受けることが必要である。
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答え 「 × 」 法第11条
任意単独被保険者が資格を取得する場合には「事業主の同意」+「社会保険庁長官の認可」が必要でしたが、喪失する場合には「事業主への申し出」+「社会保険庁長官の認可」であり事業主の同意は不要ですので、この設問は誤りです。
そして資格を喪失する場合には、任意単独被保険者が所定事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することにより認可を受けますが、事業主が資格喪失届けを提出する必要はありません。
さらにこの任意単独被保険者の資格の取得及び任意の資格の喪失については、社会保険庁長官の確認は不要です。
では次の問題です。
任意単独被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて当該事業所に勤務した日に被保険者の資格を取得する。
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答え 「 × 」 法第13条第2項。
この設問の場合には、「社会保険庁長官の認可があった日」に資格を取得しますので誤りです。
尚、厚生年金保険法では基本は「翌日喪失」ですが、70歳に達したときは「その日喪失」、さらに同日得喪の場合も「その日喪失」となります。
またこの70歳に達した日とは、「70歳の誕生日の前日」のことですので頭の中にいれておいてください。
社労士受験応援団でした。