社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
いよいよ今年も残すところ12月の1か月ですね。
今月は忘年会やクリスマス会とう盛りだくさんだと思いますが、みなさんは『受験生』ということを忘れないでくださいね。
程々に予定をいれておいてください。
12月に勉強すべき事項は、今しか勉強できません。1月になったら取り返すと思っていては大きな間違いです。1月は1月の勉強がありますよ。
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では早速本日の問題です。
派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下『36協定」という)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。
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答え 「 × 」 S.61.6.6基発333号。
派遣中の労働者に時間外・休日労働を命ずるのは派遣先の事業主ですが、この場合は、『派遣元の使用者』が、当該派遣元の事業の事業場において36協定を締結し、及びこれを行政官庁に届け出ていなければなりません。
したがってこの設問は誤りとなります。
尚、36協定は、企画業務型裁量労働制と同じく、届出として初めて効力が発生するということも押さえておいてください。
では次の問題です。
労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者にあたる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労度基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。
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答え 「 × 」 則第6条の2.
36協定の当事者とは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合か、この労働組合が無い場合には、その事業場の労働者の過半数を代表する者がなります。
ただし、この設問の管理監督者に当たる者は、労働者の過半数代表者の選出に参加することはできますが、自らが過半数代表者となることはできませんので、誤りとなります。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
いよいよ今年も残すところ12月の1か月ですね。
今月は忘年会やクリスマス会とう盛りだくさんだと思いますが、みなさんは『受験生』ということを忘れないでくださいね。
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派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下『36協定」という)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。
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答え 「 × 」 S.61.6.6基発333号。
派遣中の労働者に時間外・休日労働を命ずるのは派遣先の事業主ですが、この場合は、『派遣元の使用者』が、当該派遣元の事業の事業場において36協定を締結し、及びこれを行政官庁に届け出ていなければなりません。
したがってこの設問は誤りとなります。
尚、36協定は、企画業務型裁量労働制と同じく、届出として初めて効力が発生するということも押さえておいてください。
では次の問題です。
労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者にあたる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労度基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。
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答え 「 × 」 則第6条の2.
36協定の当事者とは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合か、この労働組合が無い場合には、その事業場の労働者の過半数を代表する者がなります。
ただし、この設問の管理監督者に当たる者は、労働者の過半数代表者の選出に参加することはできますが、自らが過半数代表者となることはできませんので、誤りとなります。
社労士受験応援団。
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