社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

厚生年金保険法がスタートします

2013-06-29 06:24:36 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

今年の本試験に向けての問題を掲載してまいります。



では早速本日の問題です。



厚生年金保険法は、( A )の老齢、障害又は死亡について( B )を行い、( A )及びその遺族の( C )と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその( D )に対して行う( E )にかんして必要な事項を定めるものとする。

厚生年金保険は( F )が管掌する。

厚生年金保険法による年金たる( B )の額は、国民の生活水準、( G )その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

政府は、少なくとも( H )に、( I )の額並びに厚生年金保険法による( B )に要する費用の額その他厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその( J )及び財政均衡期間における見通しを作成し、遅滞なくこれを( K )しなければならない。


_________________________________________________________


答え 
A:労働者(ここを国民としないこと)
B:保険給付
C:生活の安定
D:加入員
E:給付
G:賃金
H:5年ごと
I:保険料及び国庫負担
J:現況
K:公表



社労士受験応援団でした。


新大阪の社会保険労務士 二代目社長専属社労士 井上光労務サポートオフィスでした。


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時効・罰則について

2013-06-28 05:43:05 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

今年の本試験に向けての問題を掲載してまいります。



では早速本日の問題です。


死亡一時金を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。

_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第102条

死亡一時金を受ける権利及び保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、『2年』を経過したときに時効によって消滅しますので、誤りとなります。

尚、「年金給付」(ここを給付として誤りの問題として出題されたことがありますので注意!!)を受ける権利は、その支給事由が生じた日から『5年』を経過したときは、時効によって消滅します。


では次の問題です。


被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、30万円以下の罰金に、また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、100万円以下の罰金にそれぞれ処せられが、懲役に処せられることはない。


_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第111条、第112条。

虚偽の届出をした場合は『6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金』、そして不正受給の場合は『3年以下の懲役又は100万円以下の罰金』に処せられますので、この設問は誤りとなります。


これで国民年金法は終了です。次回からは厚生年金保険法がスタートします。


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不服申し立てについて

2013-06-27 05:51:40 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

今年の本試験に向けての問題を掲載してまいります。



模擬試験を受けておられると思いますが、少なくとも2回は復習をしてください。

では早速本日の問題です。


死亡一時金並びに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第101条第1項。

社会保険審査官に対して審査請求ができるのは、
1、被保険者の資格に関する処分。
2、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)
3、保険料

この設問の死亡一時金は2に該当しており正しいのですが、『脱退一時金』については、『社会保険審査会』に対して審査請求をすることになっていますので、誤りとなります。

尚、3の保険料については、健康保険法の場合は『社会保険審査会』でしたので、こちらも併せて押さえておいてください。


では次の問題です。


障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の加算額に係る子を有するに至ったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

______________________________________________________________


答え 「 × 」 則第33条の3第1項。

これは昨年の改正条項ですので確実に押さえてください。届出期間は「速やかに」ではなく、『当該事実のあった日から14日以内』です。


過去問題については皆さんは繰り返し問題を解かれているとおもいますが、冒頭も触れていますが、模擬試験についても同様に取り組んでくださいね。模擬試験では今年の改正条項が必ず出題されているはずですので、必ず復習をしておいてください。できれば別の学校の模擬試験を受けるなりしておいてください。



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国民年金基金について

2013-06-26 05:36:13 | 今日の問題
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今年の本試験に向けての問題を掲載してまいります。




今週も半ばになってきましたが、勉強の進み具合はいかがでしたか。
日々、本試験までのカウントダウンが始まっていますよ。


では早速本日の問題です。



国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、当該加入員の資格を喪失する。


_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第127条第3項。

設問の通り正しいですね。
加入員の資格喪失の要件の中で注意しておきたいものは以下の喪失です。
○法定免除、申請免除(全額免除)又は学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び申請免除(一部免除)の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたときは、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に資格を喪失することになります。

例えば9月20日に法定免除に該当した場合、8月分から保険料が免除されることなりますね。そこで8月1日に加入員の資格を喪失することになります。9月1日に加入員の資格を喪失するのではありませんので注意してください。


では次の問題です。


国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。


_______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第129条第3項。

「死亡一時金又は遺族基礎年金」ではなく、『死亡一時金』ですね。
また「寡婦年金」も誤りとなりますので注意してください。


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国民年金基金の選択式問題

2013-06-25 05:29:46 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が( A )となり、規約を作成し、創立総会を開くとともに、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この場合、( B )以上の加入員がなければ設立することはできない。なお、( A )の任命は、( C )以上の加入員たる資格を有する者が設立を希望する旨を厚生労働大臣に申し出たときに行うものとされている。

職能型基金は、全国を通じた同種の事業又は業務に従事する第1号被保険者で組織され、それぞれの事業又は業務について1個ずつ設置される。
職能型基金を設立するには、加入員となろうとする( D )以上の者が( E )となり、規約を作成し、創立総会を開くとともに、厚生労働大臣の認可をうけなければならない。この場合、( F )以上の加入員がなければ設立することはできない。

規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならないが、創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であってその会日までに( A )等に対し設立の同意を申し出た者の( G )以上が出席して、その出席者の( H )以上で決する。

_________________________________________________________________


答え
A 設立委員
B 1,000人
C 300人
D 15人
E 発起人
F 3,000人
G 半数
H 3分の2


続けて選択式です。

国民年金基金は、( I )及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、連合会を設立することができる。この連合会を設立するには、 ( J )以上の基金が発起人となり、規約を作成し、創立総会の( K )までに日時及び場所とともに公告して、創立総会を開き、その創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

( I )とは、基金の加入員の資格を中途で喪失し、その基金の加入員期間が言っての期間( L )に満たない者をいう。

__________________________________________________________________


答え
I 中途脱退者
J 2
K 2週間前
L 15年

基金については数字が登場してきます。特に連合会については、厚生年金基金連合会の場合は『5以上の基金が発起人』であり、また中途脱退者の場合、『20年』となりますので、注意してください。


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前納保険料について

2013-06-24 05:50:21 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


前納された保険料について、保険料納付済期間又は免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされる。

_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第93条第3項。

設問の通り正しいですね。

例えば、月の途中で死亡した場合、その月は保険料納付済期間にはなりません。したがって「各月が経過した際」ということになります。

尚、健康保険にも前納の規定がありましたが、こちらは「各月の初日が到来」でしたね。


では次の問題です。


前納した保険料については、前納期間が経過しないうちに第1号被保険者の資格を喪失した場合であっても、未経過期間分の保険料を還付せず、給付に反映することとされている。

_______________________________________________________________


答え 「 × 」 令第9条。


設問の場合、第1項被保険者の資格を喪失した者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付することとなっていますので、誤りとなります。

尚、前納している第1号被保険者が、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった場合には、その該当する日に至った日において、任意加入の申出をしたものとみなされましたね。



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保険料の納付について

2013-06-22 06:49:51 | 今日の問題
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今週、過ぎるのが早く感じましたか。それとも遅く感じましたか。
勉強に集中している皆さんは、早く感じているのではないでしょうか。
本試験まで2か月ですね。

8月になると、もっと時間がほしい、ということになってきますので、いまからしっかりと勉強時間を確保しておいてください。


では早速本日の問題です。


毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。

_______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第91条。

健康保険法の任意継続被保険者の場合では保険料の納付期限について『当月10日』でしたが、国民年金法の
任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、口座振替納付により翌月末日が納期限となっていますので、この設問は誤りとなります。


では次の問題です。


保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から3年間保存しなければならない。

_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第92条の5第1項、則第72条の7.

設問の通り正しいですね。

ここで書類の保存の原則についてまとめておきます。

2年 : 雇用、健保、厚年。
3年 : 労基、労災、徴収、安衛。

これらはいずれも事業主の書類保存期間です。したがって国民年金には事業主はいませんので上記の中にはふくまれていません。
又健保の保険医療機関の保存期間は「3年」、ただし患者の記録に関しては「5年」でした。


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追納について

2013-06-21 05:19:53 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。


________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第94条第1項。

保険料を追納出来る者とは「被保険者又は被保険者であった者であって、老齢基礎年金の受給権者を除く」とされていますので、この設問の繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している受給権者は、年齢に関係なく保険料を追納することはできませんので、誤りとなります。

また繰下げている人も、すでに受給権が発生していますので、老齢基礎年金を受給していなくても追納することはできませんので注意してください。

この追納は年金額を増やすのが目的であって、老齢基礎年金の受給権者の場合は年金額が確定していますすので追納したとしても、年金額が増額することはありません。

尚、合算対象期間や滞納期間については、追納することができません。


では次の問題です。


学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除の規定により免除された保険料があるときは、法定免除により免除された保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納することができる。


________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第94条第2項。

設問の通り正しいですね。

追納の原則は、学生納付特例や若年者猶予に係る期間について先に行うことになっていますが、この設問のように学生納付特例や若年者猶予に係る期間よりも前に納付義務が生じる免除された保険料がある場合については、先に経過した月の分の保険料から追納することができます。


朝早く起きて勉強すると、効率よく勉強がはかどりますよ。
夜だと、睡魔に襲われる、TVの誘惑に負けてしまう、ということがありますが、朝だと全くありません。
私は大体4時半ころには起きていますね。いる寝るんだ、と突っ込みがありそうですが、遅くとも11時には寝るようにしています。
本試験の時間に合わせてそろそろ早起きを実践してみませんか。


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申請免除について

2013-06-20 05:26:30 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。

学生の保険料納付特例は、平成27年6月までの間の経過措置とされている。

____________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(16)19条第1項・2項

昨年の引掛け問題ですね。
この設問の経過措置があるのは、『若年者納付猶予』の制度ですね。


では次の問題です。


第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときであっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。

___________________________________________________

答え 「 × 」 法第90条の3第1項。

学生納付特例の場合の所得は、学生等の『本人の所得状況』によって判定されますのでこの設問は誤りとなります。

申請免除の場合 : 世帯主又は配偶者の所得
若年者猶予   : 本人及び配偶者の所得

それぞれ異なっていますので同時に押さえておいてくださいね。


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法定免除について2

2013-06-19 05:45:04 | 今日の問題
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6月も3分の2が過ぎようとしていますが、しっかり勉強できていますか。
また先日の土日で模擬試験を受けられた皆さん。今週中には必ず復習を1回はしておきたいですね。


では早速本日の問題です。


刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象となることはない。

______________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第89条第1項。

設問の通り正しいですね。
刑務所に服役していることは、法定免除の事由には該当していませんでしたね。ただ、申請免除の対象にはなります。

刑務所で思い出すのは健康保険法の保険料徴収の特例で刑事施設労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、保険料は徴収されませんでした。さらに一歩踏み込んで、任意継続被保険者にはこの特例は適用されません。これが横断整理ですね。


では次の問題です。


任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の条件を満たすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。


______________________________________________________


答え 「 × 」

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者には、保険料免除の規定はすべて適用されませんので誤りとなります。


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法定免除について1

2013-06-18 05:15:33 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。

_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第89条。

法定免除に該当するのはには、障害等級1・2級に該当していることが必要ですので、この設問は誤りとなります。
尚、障害等級1・2級の障害が軽くなって3級に該当(障害厚生年金の3級に該当)し、さらに軽くなり3級に該当しなくなって3年を経過するまでの間は、法定免除の対象となります。
この設問は、当初から3級の障害厚生年金の受給権者ですので、誤りとなっています。


では次の問題です。


第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第89条。

障害基礎年金の受給権者は当然に法定免除の対象となりますので、申請は必要ありませんのでこの設問は誤りです。結構、本試験の会場では間違ってしまいそうな問題ですので、注意が必要ですね。ただし、申請は不要ですが、厚生労働大臣が法定免除の事由に該当するに至ったことを確認した時を除き、所定事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて『14日以内』に日本年金機構に届出をする必要があります。



暑い日があるかと思うと気温が下がる日がありますので、特に女性の方は薄手の服を持っていたほうがいいかもしれませんね。



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付加保険料について

2013-06-17 05:25:10 | 今日の問題
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6月と言えば梅雨。太陽の陽がさしていなくても汗は出ますので、水分補給をしっかりしてくださいね。
ただの水もいいのですが、スポーツドリンク系がいいみたいですね。又大量の汗をかいた時は、適度の塩分補給も必要になりますので、こちらもお忘れなく!!

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では早速本日の問題です。


日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することができない。

______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第5条第10項その他。

設問の通り正しいですね。
本来の60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、目的は年金額を増やすことが目的となっていますので、同じ目的である付加保険料を納付することができますが、特例による任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を確保するのが目的であり、年金の受給権を満たしていなにのに年金額を増やす目的の付加保険料を納付することはできません。



では次の問題です。


農業者年金基金の被保険者である国民年金の被保険者は、原則としてすべて付加保険料を納めるべき者となる。

_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 

設問の通り正しいですね。

ところで付加保険料については、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する「月以後」の各月につき付加保険料を納付することができ、またやめるときは厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の「前月以後」の各月に係る保険料について、付加保険料を納付する者でなくなります。

この「月以後」と「前月以後」の箇所はちょっと注意しておきたいです。

また、保険料は追納という制度がありますが、この付加保険料については、本来の保険料の納付が行われた月(すなわち追納の規定により保険料が納付されたものとみなされる月については、付加保険料を納付することが出来ません。)についてのみ行うことができます。


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脱退一時金について

2013-06-15 06:24:48 | 今日の問題
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いよいよ6月も半分が過ぎますね。来週からの6月の後半をいい状態で迎えられるように今日明日の土日しっかり勉強をしてくださいね。それと、来週が終わると、いよいよ本試験まで2か月を切ることになります。


では早速本日の問題です。


日本国籍を有しない者であって、被保険者である者は、脱退一時金を請求することができる。

_______________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第9条の3の2第1項。

この設問の者は、『被保険者である間』は脱退一時金を請求することはできませんので誤りとなります。
ここでちょっと注意したいのは、『第1号被保険者』となっていな点です。この脱退一時金は第1号被保険者の独自給付ということは皆さんの頭の中にあるとおもいますが、これが『第1号被保険者』ではなく、『被保険者』となっているということは『第2号被保険者』である時も請求することができないということです。
選択式で空欄になっていれば注意してくださいね。


では次の問題です。


脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。


_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第9条の3の2第4項。

設問の通りですね。
また合算対象期間にも算入されません。


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公課の禁止・給付制限について

2013-06-14 05:24:23 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。




老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課することができ、またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。


__________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第24条、第25条

設問の通り正しいですね。

受給権の保護、公課の禁止について原則は、
1、給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し又は差し押さえることができない。
2、租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することはできない。
そしてそれぞれ例外が設けられていますが、それが、
1、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を、国税滞納処分により差し押さえることができる。
2、老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課することができる。

ただし、給付を受ける権利について、譲渡については、例外なく一切禁止されているということも押さえておいてください。


では次の問題です。


受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払を停止することができる。


__________________________________________________________________

答え 「 × 」 法第73条。

「支給停止」と「一時差し止め」がされている間については両方とも「支給されない」という事実にはかわりはありませんが、一時差し止め事由が消滅した場合には、支給停止となった時点に遡って支給が開始されますが、支給停止の場合は、支給停止事由が消滅したとしても遡って支給が開始となるのではなく、支給停止事由が消滅後からしか支給されません。

この区別は『命令に従わず』とあれば『支給停止』となります。この設問には『命令に従わず』という文言がありませんので、『一時差し止め』ということになります。



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併給の調整について

2013-06-12 05:37:54 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

今年の本試験に向けての問題を掲載してまいります。


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では早速本日の問題です。



65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

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答え 「 × 」 法第20条第1項。

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の場合、「65歳に達したとみなされる」とありましたので併給できるとされた方がいるかもしれませんが、この設問の場合は、65歳に達するまでの間については遺族厚生年金と併給することができませんので誤りとなります。



では次の問題です。


受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる

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答え 「 × 」 法第20条の2第3項。

受給権者の申出による支給停止というのがありますが、これは一でも『将来に向かって』撤回することができるとされており、過去に遡って給付を受けることはできませんので、この設問は誤りとなります

そしてこの受給権者の申出による支給停止は『全額の支給停止』であり、『全部又は一部』という引掛け問題には注意してください。


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