社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
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労働基準法のブログもあと少しで終了です。この後は労災が始まります。
ということは、労働基準法の復習は今、しておかないとしばらくはできませんよ。
では早速本日の問題です。
使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
____________________________________________________
答え 「 × 」 法第95条第2項
この設問の中のフレーズ「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては労働者の過半数を代表する者」というのはよく目に触れますので、何気なく問題文を読んでいると誤ってしまいそうですよね。
正しくは「寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者」の『同意』を得なければなりません。「意見を聴く」ではありませんので注意。
尚、岐宿者規則の記載事項は、
1、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2、行事に関する事項
3、食事に関する事項
4、安全及び衛生に関する事項
5、建設物及び設備の管理に関する事項
となっていますが、この設問の『同意』が必要なのは、1~4の事項についてですので、この点も併せて押さえておいてください。この1~4の事項は、いずれも寄宿舎に寄宿する労働者の私生活に関することなので『同意』が必要となっています。
では次の問題です。
厚生労働省令で定める危険な事業または衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合において、危害防止等に関する基準に従い定めて計画を、工事着手14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出る義務のある使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の使用者に限られる。
____________________________________________________
答え 「 × 」 法第96条の2第1項。
まずこの計画を届け出を行うのは『14日前』ですね。ここを単純に「30日前」として出題されたことがあります。
そして、この設問の「危険な事業又は有害な事業」の場合には、人数にかかわりなく(つまり1人でも)届出が必要となっていますので誤りとなります。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
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使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
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答え 「 × 」 法第95条第2項
この設問の中のフレーズ「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては労働者の過半数を代表する者」というのはよく目に触れますので、何気なく問題文を読んでいると誤ってしまいそうですよね。
正しくは「寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者」の『同意』を得なければなりません。「意見を聴く」ではありませんので注意。
尚、岐宿者規則の記載事項は、
1、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2、行事に関する事項
3、食事に関する事項
4、安全及び衛生に関する事項
5、建設物及び設備の管理に関する事項
となっていますが、この設問の『同意』が必要なのは、1~4の事項についてですので、この点も併せて押さえておいてください。この1~4の事項は、いずれも寄宿舎に寄宿する労働者の私生活に関することなので『同意』が必要となっています。
では次の問題です。
厚生労働省令で定める危険な事業または衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合において、危害防止等に関する基準に従い定めて計画を、工事着手14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出る義務のある使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の使用者に限られる。
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答え 「 × 」 法第96条の2第1項。
まずこの計画を届け出を行うのは『14日前』ですね。ここを単純に「30日前」として出題されたことがあります。
そして、この設問の「危険な事業又は有害な事業」の場合には、人数にかかわりなく(つまり1人でも)届出が必要となっていますので誤りとなります。
社労士受験応援団。
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昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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