社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
来年に向けての問題を掲載してまいります。
↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。
では早速本日の問題です。
派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。
________________________________________________________________
答え 「 × 」 法第36条第1項、H20.7.1基発0701001号
派遣中の労働者に時間外労働・休日労働を命ずるのは派遣先の事業主であるが、この場合は、派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場において36協定を締結し、及びこれを行政官庁に届け出ていなければなりません。
したがってこの設問は誤りとなります。
では次の問題です。
労働基準法第36条第1項ただし書きにおいては、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める危険な業務又は健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないとされている。
_________________________________________________________________
答え 「 × 」 法第36条第1項ただし書き、H11.3.31基発168号
引掛け問題ですね。
有害業務については、「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上有害な業務」であって、「危険な業務」は含まれていません。また「深夜業を含む業務」についても含まれていませんので注意してください。
なお、この有害業務について、1日について2時間を超えてはならない、とは必ずしも当該業務に従事させることができる時間の限度が1日10時間であるということではなく、変形労働時間制を採用し、就業規則等で特定された日の労働時間が10時間である場合には、その日については12時間まで労働させることができる、ということです。
また、1日について有害業務と有害でない業務との両方に従事した場合、その合計した時間が10時間を超えていたとしても、そのうち有害業務に従事した時間が10時間以内であれば法違反とはなりません。
合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 二代目社長専属社労士 井上光労務サポートオフィス
来年に向けての問題を掲載してまいります。
↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。
では早速本日の問題です。
派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。
________________________________________________________________
答え 「 × 」 法第36条第1項、H20.7.1基発0701001号
派遣中の労働者に時間外労働・休日労働を命ずるのは派遣先の事業主であるが、この場合は、派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場において36協定を締結し、及びこれを行政官庁に届け出ていなければなりません。
したがってこの設問は誤りとなります。
では次の問題です。
労働基準法第36条第1項ただし書きにおいては、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める危険な業務又は健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないとされている。
_________________________________________________________________
答え 「 × 」 法第36条第1項ただし書き、H11.3.31基発168号
引掛け問題ですね。
有害業務については、「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上有害な業務」であって、「危険な業務」は含まれていません。また「深夜業を含む業務」についても含まれていませんので注意してください。
なお、この有害業務について、1日について2時間を超えてはならない、とは必ずしも当該業務に従事させることができる時間の限度が1日10時間であるということではなく、変形労働時間制を採用し、就業規則等で特定された日の労働時間が10時間である場合には、その日については12時間まで労働させることができる、ということです。
また、1日について有害業務と有害でない業務との両方に従事した場合、その合計した時間が10時間を超えていたとしても、そのうち有害業務に従事した時間が10時間以内であれば法違反とはなりません。
合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 二代目社長専属社労士 井上光労務サポートオフィス