社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
6月最後の日となりましたね。
では早速本日の問題です。
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被保険者の標準報酬月額の最高等級及びその額は第30級62万円であり、この基準となる報酬月額の上限は605,000円以上であるが、毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が最高等級の額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令により更に上の等級を加える改定を行うことができる。
________________________________________
答え 「 ○ 」 法第20条第2項。
設問の通り正しいですね。
健康保険法の場合にも上限改定がありましたが、異なっていました。3月20日のブログで触れていますので確認しておいてください。
では次の問題です。
3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。
________________________________________
答え 「 ○ 」 法第26条。
設問の通り正しいですね。
年金額については、従前の高い方の標準報酬月額で計算されますが、保険料については下がった標準報酬月額で計算されることになります。
健康保険法の場合に、育児休業等を終了した際の改定がありますが、保険料は改定後の標準報酬月額で計算されます。そして傷病手当金の額についても改定後の標準報酬月額で計算されますね。
厚生年金の場合、年金額の掲載については従前の高い標準報酬月額で計算される点で、健康保険法と異なっています。
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社労士受験応援団でした。
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3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。
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設問の通り正しいですね。
年金額については、従前の高い方の標準報酬月額で計算されますが、保険料については下がった標準報酬月額で計算されることになります。
健康保険法の場合に、育児休業等を終了した際の改定がありますが、保険料は改定後の標準報酬月額で計算されます。そして傷病手当金の額についても改定後の標準報酬月額で計算されますね。
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