社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

標準報酬月額について

2011-06-30 06:47:25 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

6月最後の日となりましたね。


では早速本日の問題です。


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被保険者の標準報酬月額の最高等級及びその額は第30級62万円であり、この基準となる報酬月額の上限は605,000円以上であるが、毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が最高等級の額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令により更に上の等級を加える改定を行うことができる。


________________________________________


答え 「 ○ 」 法第20条第2項。

設問の通り正しいですね。

健康保険法の場合にも上限改定がありましたが、異なっていました。3月20日のブログで触れていますので確認しておいてください。


では次の問題です。


3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。


________________________________________


答え 「 ○ 」 法第26条。

設問の通り正しいですね。
年金額については、従前の高い方の標準報酬月額で計算されますが、保険料については下がった標準報酬月額で計算されることになります。

健康保険法の場合に、育児休業等を終了した際の改定がありますが、保険料は改定後の標準報酬月額で計算されます。そして傷病手当金の額についても改定後の標準報酬月額で計算されますね。
厚生年金の場合、年金額の掲載については従前の高い標準報酬月額で計算される点で、健康保険法と異なっています。

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社労士受験応援団でした。


被保険者期間について。

2011-06-29 04:54:07 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

27日夕方に、日本法令から出版されている『社労士V』の法改正特集についてご紹介させていただきました。


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では早速本日の問題です。

昭和61年4月1日以降平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間については、3分の4を乗じて得た期間が厚生年金保険の被保険者期間となる。

_______________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)第47条第1項

昭和61年4月1日前の期間であれば実際の期間を3分の4倍としますが、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間であれば、5分の6倍した期間となりますので、この設問は誤りとなりますね。
これは大丈夫でしょうね。


では次の問題はいかがでしょか・


昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの間において、常時坑内作業に従事していた被保険者の被保険者期間については、実際の被保険者期間を3分の4倍して計算した期間に、更に当該期間に3分の1を乗じた期間が特例的に加算される。


_______________________________________


答え「 ○ 」 法附則第24条 S29.8.2保発66号。

設問の通り正しいですね。

今回は正しい設問として出題していますが、単にこの「昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの20月」に3分の1を乗じた期間が加算されるのではありませんので注意してください。

加算されるのはこの期間の「20月に3分の4倍した期間にさらに3分の1を乗じた期間」が加算されることになります。

先程クリックをお忘れになられた皆さん、こちらにもありますので。

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第四種被保険者について。

2011-06-28 04:37:30 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。
ことしは、サラリーマンの方もネクタイをしていない方が多いような気がします。
これも節電の影響でしょうか。そういえば大阪の地下鉄のホームでもエアコンが節電の為切れていました。

私も節電で「スポーツ刈り」にしました!!
ところで今朝は、窓を開けていると涼しい風が部屋のなかに入ってきます。
朝型の勉強にはうってつけの気候ではないでしょうか。

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では早速本日の問題です。


第四種被保険者となることの申出をした者に係る資格の取得日については、厚生年金保険の被保険者若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者が選択する日に資格取得することとなるが、その者が当該申出を受理された日において、厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった場合の資格取得日は、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日となる。


_______________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第43条第4項。

設問の通り正しいですね。

第四種被保険者の資格取得の時期について原則は、
1、厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員もしくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日
2、第四種被保険者の資格取得の申出が受理された日

このうちその者が選択する日でしたね。
そしてこの設問は例外でした。


では次の問題です。


第四種被保険者が他の公的年金制度から老齢又は退職を支給事由とする年金を受けることができることとなったときは、その日にその資格を喪失する。


________________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)第43条第9項。

この設問の事由は、第四種被保険者の資格喪失事由となっていませんでしたね。
第四種被保険者は、厚生年金保険の被保険者期間が『20年』に達したとき、又は中高齢の期間短縮措置に該当する者がその期間に達したときに、その日の翌日に喪失します。

又、前回、高齢任意加入被保険者の2回目以降の保険料の滞納の場合の資格喪失について触れましたが、第四種被保険者の場合は、『督促状の指定期限の日の翌日』に喪失しますので、比較して押さえておいてください。


暑くてバテそうなときに、甘い食べ物を食べると少し落ち着きます。皆さんはいかがですか。
水分の補給も必要なのですが、エネルギーとなる糖分も必要ですね。


社労士受験応援団でした。


法改正対策について。

2011-06-27 16:29:40 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、今晩は。

本日本屋で立ち飲み(ではなく立ち読み)をしていたら、法改正について特集している雑誌がありました。すでにご存じの方も多いと思いますが、日本法令から出版されている『社労士V7月号』です。

法改正のゼミに行かれている方は必要ないかと思いますが、特に受けておられない方は、この法改正の特集だけでも読まれてはいかがでしょうか。

私も受験時代は、定期購読ではなく最初数か月購入していましたが、学校のテキストと過去問題をこなすので精一杯でしたので、途中からは購入しなくなりました。
ただ、安全衛生法が掲載されている月と労務管理用語が掲載されている月は購入して、それぞれのページをコピーしてラミネートして、いつものごとく湯船につかりながら勉強しましたね。

私のブログで時々『ラミネート』という言葉が登場しますが、現物をオフ会の時にご覧ください。



日本法令社労士V7月号

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社労士受験応援団でした。


高齢任意加入被保険者について2

2011-06-27 04:42:02 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。
昨日の朝は、雨のおかげで少し涼しかったですね。でも日中は雨が当然降ったり、また降ったとおもったらやんだりして、不安定な1日でしたね。

ようやくジャイアンツも昨日は勝って、3位復帰です。ただ我が家の女性人はすべて阪神ファンなので、昨日は微妙な空気がながれてしまいましたが。


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では早速本日の問題です。


適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。


________________________________________


答え 「 × 」 法附則第4条の3第3項。

この設問の場合には、当初から高齢任意加入被保険者にならなかったものとみなされますので誤りとなります。
尚、事業主の同意がある場合であって、事業主が滞納した場合であっても高齢任意加入被保険者の資格を喪失することはありませんので注意してください。

そして、事業主の同意を得ていない場合において、2回目以降の保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないときは、『保険料の納期限の属する月の前月の末日』に資格を喪失します。
初回の保険料については平成20年に出題されていますので、この2回目以降については要注意です。


では次の問題です。


適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を取得したときは、その翌日にその資格を喪失する。


________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第4条の3第5項。

設問の通り正しいですね。
厚生年金の場合、原則「翌日喪失」ということを押さえておいてください。

この設問と混同してしまいそうなのが、国民年金第1号被保険者が、被用者年金各法に基づく老齢給付を受けられる者となった時は、『その日に喪失』とありますので注意してください。
ここは、なぜ異なるのか、という疑問を持つのではなく、そのまま覚えるようにしてください。


いよいよ残り2か月、そろそろ一般常識の択一対策にも力をいれてくださいね。


社労士受験応援団でした。


本試験(合格)まで2か月

2011-06-26 21:40:13 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんばんは。

いよいよ残り2か月となりましたね。

ここで声を大にして皆さんに言いたい。

まだ2か月あるぞ!! 
もがけ、苦しめ、そして最後まで往生際悪くもがけ!!
あと2か月しかない、のではなく、まだ2か月あるぞ、ということを意識してくださいね。
単純に1日平均3時間できるとして、1週間で21時間。たぶん土日を入れれば30時間以上は勉強時間を確保できます。
すると1週30時間として8週間で240時間。かなりの勉強時間が確保できますよ。

いままでの240時間は、知識がほとんどない状態での240時間でしたが、いまはある程度知識がある状態での240時間です。全く濃密度が違ってきています。


だから最後の1か月で得点が一気に伸びるんです。

もがけ、苦しめ、そして最後まで往生際悪くもがけ!!
これで合格をめざしましょう。

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高齢任意加入被保険者について1

2011-06-26 05:19:12 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
昨夜は雨がひどかったですね。そのお蔭で窓を少し開けていると風が吹き込んできてちょっと寒いぐらいでした。
でも埼玉県の熊谷市は何であんなに気温がたかいのでしょうね。最高気温が39.8度。あと少しで40度です。以前京都も暑かったのを覚えていますがそれ以上ですね。


では早速本日の問題です。


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適用事業所に使用される70歳以上の障害給付を受けている者であって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意が得られなくても厚生労働大臣の認可を得ることにより被保険者となることができる。


___________________________________


答え 「 × 」 法附則第4条の3第1項。

『適用事業所』に使用される高齢任意加入被保険者の資格要件は、
1、70歳に達していること。
2、老齢又は退職を支給事由とする受給権を有していないこと。
3、厚生労働大臣に申し出ること。
となっていますね。

したがってこの設問の者は、「厚生労働大臣の認可を得る」のではなく、『厚生労働大臣に申し出る』ことで高齢任意加入被保険者となることができますので、誤りとなりますね。

尚、障害給付や遺族給付の受給権者であっても、高齢任意加入被保険者の資格を取得することができますので注意してください。


では次の問題です。


高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回することができるが、この撤回によって高齢任意加入被保険者はその資格を喪失することはない。

___________________________________


答え 「 ○ 」法附則第4条の3第8項。

先程の解説の中に、『事業主』の同意は要件には入っていませんでしたね。
したがって、同意の撤回があったとしても、単に高齢任意加入被保険者が、保険料の全額を自己負担することになるだけであって、資格を喪失することはありません。

尚、この同意を撤回した事業主は『10日以内』に所定の書類を日本年金機構に提出しなければなりません。この提出期限については結構重要なので押さえておいてくださいね。

冒頭でクリック忘れたらここでここでお願いします。

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社労士受験応援団でした。

適用除外について。

2011-06-25 05:26:15 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

ここの所30度を超える日が続いていますが、体調管理は大丈夫ですか。
汗かきのひとは、単なるお茶やミネラルウォーターではなくスポーツドリンクがいいようですよ。


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では6月最後の土曜日の問題です。


巡回興業など住所地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者になることができる。


________________________________________


答え 「 × 」 法第12条。

季節的業務に4月以内の期間を定めて使用される者や臨時的事業の事業所に6月以内の期間を定めて使用される者は、適用除外となりますが、これらの者が、当初より継続して4月を超え又は当初より継続して6月を超えて使用される見込みのある者は被保険者となることができますが、この設問の者は、任意単独被保険者になることはできませんので誤りとなります。


では次の問題です。


船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とされないが、その者が継続して4か月を超えて使用される見込みであるときは、使用開始当初から被保険者になる。


________________________________________


答え 「 × 」 法第12条。

皆さんのお持ちのテキストで、適用除外に関する記載を確認してみてください。
「船舶所有者に使用される船員を除く。」とありますね。
臨時雇いであれ、季節的業務であれ、その使用期間にかかわりなく、つまり1日でも使用されれば被保険者となりますので、この設問は誤りとなります。


この土日から来週にかけて、おそらく台風の影響でしょうか、天気がくずれるような週間天気予報でした。雨が降るとなると極端に多く振りますので、危険ですね。


冒頭でクリックをお忘れの方はここらでお願いいたします。

『トップを明け渡さないぞ!!』なんてね。

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社労士受験応援団でした。









被保険者について

2011-06-24 04:39:45 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
昨日オフ会の日程を発表させていただきましたが、オフ会に参加することをモチベーションにして残り2か月、『悪あがき』をしてくださいね。
先日の合格者のコメントにもありましたが、本当の勝負は残り1か月です。


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では早速本日の問題です。


法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬をうけているときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者となることはできない。


_______________________________________


答え 「 × 」 S24.7.28 保発74号。

個人事業所の事業主は被保険者とはなりませんが、法人の代表者であっても法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者となります。そして法人でない社団又は組合の総裁、会長及び組合長など、その団体の理事職の地位にある者であって、その団体から労働の対償として報酬を受けている者は、その団体に使用される者として被保険者となりますので誤りとなります。


では次の問題です。


適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額を負担することになる。


________________________________________


答え 「 × 」 法第10条第1項、第2項。

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が、任意単独被保険者となるためには、
1、事業主の同意
2、厚生労働大臣の認可
この両方が絶対要件となりますので、事業主の同意がない場合には任意単独被保険者の資格を取得することはありませんのでこの設問は誤りとなります。


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それにしても急に暑くなりましたね。今の時間も生暖かい風が吹いていて蒸し暑いですね。
水分補給は細目に取るようにしてくださいね。私は外出する時は、カバンの中には家で作った麦茶を入れたペットボトルを必ず入れて絶えず口に含むようにしています。


社労士受験応援団でした。


オフ会の日程が決まりました!!

2011-06-23 04:49:04 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

オフ会の日程が決まりました。

11月12日土曜日です。大阪で開催します
詳細なスケジュールはまだ決まっていませんが、午後から夜にかけてです。
以前もお話ししたように東京のある受験校の講師の方をお招きして、受験のコツや開業体験などのお話しをしていただく予定です。一部土曜日がお仕事という方がいらっしゃいましたが、申し訳ありません。土曜日になっちゃいました。

この前日は、11月11日です。今年の社労士の合格発表の日です。
ある程度解答速報会などで自分の出来具合が分かっているとおもいますが、それでも実際の合格発表を見ないと不安ですよね。

12日は前日の興奮のまま大阪にお越しください。
そしてセミナーに参加後大阪の夜をみなさんで楽しみましょう。
また、昼間のセミナーは参加できないとい皆さんも、夜の懇親会だけでもいいので参加してくださいね。

申込の受け付けはまだ先ですが、この日は必ずあけておいてくださいね。


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既に合格されている方も是非参加してくださいね。昨年の合格者のかたであれば、これから事務指定講習があり、それから社労士会で登録という方もおられると思いますが、開業にあたっての開業塾の説明も今回予定にいれていますので、聞く価値は十分にあるとおもいますよ。


社労士受験応援団でした。

適用事業所について2

2011-06-22 04:53:11 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

月曜日、火曜日と2日間が過ぎましたが勉強の予定は順調に進んでいますか。

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では早速本日の問題です。


同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。


________________________________________


答え 「 ○ 」 法第8条の2.

設問の通り正しいですね。
ただし、二以上の船舶の一括の扱いについては『当然』(つまり厚生労働大臣の承認は不要)に一の適用事業所として取り扱われますので、ここまで押さえておいてくださいね。


では次の問題です。


法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について、当該事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

_________________________________________


答え 「 × 」 法第7条。

この設問の場合、強制適用事業所に該当しなくなったときは、何らの手続きを要することなく、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き厚生年金保険が適用されます。したがってこの設問の者は、その資格を喪失することはありませんので誤りとなります。


社労士受験応援団でした。



適用事業所について1

2011-06-21 04:25:39 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

なかなかスッキリとして天気になりませんね。今朝も雨の音で目が覚めてしまいました。

又、昨夜寝るとき、半袖のパジャマから、長袖のパジャマに変えてしまいました。
ちょっと油断すると風邪をひいてしまいますので注意してくださいね。ちょっとのどがおかしいとおもったら、すぐに「うがい」をしてくださいね。


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では早速本日の問題です。

常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店等のサービス業は適用事業所とはならない。


_______________________________________


答え 「 ○ 」 法第6条第1項第1号。

設問の通り正しいですね。
まず適用業種であって、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は強制適用事業所となりました。又、国、地方公共団体又は法人については、事業の種類や使用する従業員の人数にかかわりなく強制適用事業所となりました。

しかし、以下の業種で個人経営の場合には、人数にかかわりなく強制適用事業所とはなりません。
○農林水産業
○サービス業(理容・美容業、旅館、料理店、飲食店、社労士の法務業)
○宗教業(神社、寺院、教会等)


では次の問題です。


適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


________________________________________


答え 「 × 」 法第6条第3項第4項。

先程の解説の事業所が適用事業所(任意適用事業所のこと)になるには、その事業に使用される者(適用除外事由に該当するする者を除く)の『2分の1以上』の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受ける必要がありますのでこの設問は誤りとなります。

尚、適用事業所でなくなる場合は、設問の通りで正しいですね。

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社労士受験応援団でした。


目的条文を頭の中に入れていますか。

2011-06-20 22:54:20 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、こんばんわ。


今朝の問題で、厚生年金保険法の目的条文の第1条や第2条を選択式で出題しましたが、解けましたでしょうか。


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主要科目だけでなく、社一、労一の目的条文については、今からでもいいですので必ず毎日少しづつ読むようにしてください。私は、各法律の目的条文や理念については書き出して、パウチ(ラミネート加工)して水に濡れても大丈夫のようにしました。それを毎日お風呂に入るときに持ち込み、浴槽につかりながら読み込みを行いました。毎日10分ですが積み重ねると結構な時間になります。これも『隙間時間の活用』です。

平成19年の労一の選択式では社労士法第1条、第2条で出題されています。重要な条文は、択一式でも出題されますので、択一式の演習を繰り返すことによりある程度対応が取れますが、それでも別途目的上や理念については頭の中に入れておくべきでしょうね。

この目的条文については、量も多いので、直前になって頭の中に入れようとしても入りません、今からコツコツと頭の中に入れるようにしないと無理ですよ。

まだ主要科目については、目的条文や理念については択一式で問われることもありますのである程度対応が取れるとおもいますが、怖いのは『社一、労一』の目的条文や理念です。
これからの2か月、隙間時間を活用してくださいね。


社労士受験応援団でした。

厚生年金保険法がスタートします。

2011-06-20 05:14:06 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


この土日いかがでしたか。高速道路の上限1000円が昨日で終了しましたので、駆け込みにお出かけになったかたもいるのではありませんか。

では早速本日の問題です。

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厚生年金保険法は、( A )の老齢、障害又は死亡について( B )を行い、( A )及びその遺族の( C )と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその( D )に対して行う( E )にかんして必要な事項を定めるものとする。

厚生年金保険は( F )が管掌する。

厚生年金保険法による年金たる( B )の額は、国民の生活水準、( G )その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

政府は、少なくとも( H )に、( I )の額並びに厚生年金保険法による( B )に要する費用の額その他厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその( J )及び財政均衡期間における見通しを作成し、遅滞なくこれを( K )しなければならない。


________________________________________


答え 
A:労働者(ここを国民としないこと)
B:保険給付
C:生活の安定
D:加入員
E:給付
G:賃金
H:5年ごと
I:保険料及び国庫負担
J:現況
K:公表


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社労士受験応援団でした。

今まで勉強した科目の日にちについて。

2011-06-19 05:16:33 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

今日は、姪が先月男の子を出産しましたので、神戸まで赤ちゃんを見るために行ってきます。

名前は『遼』そうです。石川遼選手の『遼君』なんです。想像するまでもなく、旦那はゴルフ好きです。


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今日は,いよいよ国民年金も昨日で終わりわたしのブログの最後の科目である「厚生年金保険法」に入る前に、今まで勉強してきた科目の開始日と終了日をまとめましたので、復習する際の参考にしてください。

労働基準法  10月11日から11月28日
労災保険法  11月29日から12月30日
雇用保険法  12月31日から2月5日
徴収法     2月7日から3月2日
健康保険法   3月7日から4月28日
国民年金法   4月29日から6月17日

多くの方が携帯やスマートフォンでいろいろなサイトをご覧になっていると思いますが、隙間時間の勉強にも利用してくださいね。

残り2か月です。1日24時間です。勉強しようと思えば隙間時間の活用を最大限にしてくださいね。


社労士受験応援団でした。