社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
日本で唯一のインターネット社労士法令集「sha-ra-run」が1月4日まで無料開放されています。コレをみるだけでも勉強になりますよ。
また合格体験記もりますので、皆さんのこれからの勉強方法について参考になるとおもいます。
では本年最後の問題です。
傷病補償年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅し、同一の傷病については、障害の程度が再び傷病等級に該当するに至ったときでも、再び傷病補償年金が支給されることはない。
_____________________________________
答え 「 × 」 S52.3.30基発192号。
同一の傷病について障害の程度が再度傷病等級に該当すれば、再び傷病補償年金は支給されますのでこの設問は誤りです。
ところで傷病等級に該当する支給額の日数は確実に覚えていますか。
1級 : 給付基礎日額の313日分 (サイサン)
2級 : 給付基礎日額の277日分 (フナれナ)
3級 : 給付基礎日額の245日分 (ニヨゴ殿)
コレからは数字が多く出てきますのでゴロ合わせで覚えてください。
次の問題です。
労働者が、療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、その使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者についての同法第19条第1項お規定によって課された解雇制限は解除される。
_____________________________________
答え 「 × 」 法第19条
療養の開始後「1年6ヶ月」ではなく「3年」ですね。
この打切補償で注意する点は、「業務上の傷病」つまり「傷病補償年金」に適用されるのであり、通勤上の傷病である「傷病年金」には適用はありませんので注意してください。
ところで労働基準法による打切補償についてですが、平均賃金の1200日分でしたね。そしてこの打切補償が行われた場合には、たとえ解雇制限期間中であったとしても解雇が可能となりました。
そして、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合にも、解雇制限期間中であったとしても解雇が可能でしたね。
更に此処で注意すべき事は、所轄労働基準監督署長の認定が必要なのは「天災事変」の場合であり、「打切補償」の場合には認定が不要でした。
最後は労働基準法の復習になってしまいましたが、大丈夫ですか。忘れているかたは復習をしてくださいね。
社労士受験応援団でした。
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では本年最後の問題です。
傷病補償年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅し、同一の傷病については、障害の程度が再び傷病等級に該当するに至ったときでも、再び傷病補償年金が支給されることはない。
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答え 「 × 」 S52.3.30基発192号。
同一の傷病について障害の程度が再度傷病等級に該当すれば、再び傷病補償年金は支給されますのでこの設問は誤りです。
ところで傷病等級に該当する支給額の日数は確実に覚えていますか。
1級 : 給付基礎日額の313日分 (サイサン)
2級 : 給付基礎日額の277日分 (フナれナ)
3級 : 給付基礎日額の245日分 (ニヨゴ殿)
コレからは数字が多く出てきますのでゴロ合わせで覚えてください。
次の問題です。
労働者が、療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、その使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者についての同法第19条第1項お規定によって課された解雇制限は解除される。
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答え 「 × 」 法第19条
療養の開始後「1年6ヶ月」ではなく「3年」ですね。
この打切補償で注意する点は、「業務上の傷病」つまり「傷病補償年金」に適用されるのであり、通勤上の傷病である「傷病年金」には適用はありませんので注意してください。
ところで労働基準法による打切補償についてですが、平均賃金の1200日分でしたね。そしてこの打切補償が行われた場合には、たとえ解雇制限期間中であったとしても解雇が可能となりました。
そして、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合にも、解雇制限期間中であったとしても解雇が可能でしたね。
更に此処で注意すべき事は、所轄労働基準監督署長の認定が必要なのは「天災事変」の場合であり、「打切補償」の場合には認定が不要でした。
最後は労働基準法の復習になってしまいましたが、大丈夫ですか。忘れているかたは復習をしてくださいね。
社労士受験応援団でした。