社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

傷病補償年金の続きです。

2006-12-31 14:04:45 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

日本で唯一のインターネット社労士法令集「sha-ra-run」が1月4日まで無料開放されています。コレをみるだけでも勉強になりますよ。
また合格体験記もりますので、皆さんのこれからの勉強方法について参考になるとおもいます。

では本年最後の問題です。

傷病補償年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅し、同一の傷病については、障害の程度が再び傷病等級に該当するに至ったときでも、再び傷病補償年金が支給されることはない。

_____________________________________

答え 「 × 」 S52.3.30基発192号。

同一の傷病について障害の程度が再度傷病等級に該当すれば、再び傷病補償年金は支給されますのでこの設問は誤りです。

ところで傷病等級に該当する支給額の日数は確実に覚えていますか。

1級  : 給付基礎日額の313日分 (サイサン)
2級  : 給付基礎日額の277日分 (フナれナ)
3級  : 給付基礎日額の245日分 (ニヨゴ殿)

コレからは数字が多く出てきますのでゴロ合わせで覚えてください。

次の問題です。

労働者が、療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、その使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者についての同法第19条第1項お規定によって課された解雇制限は解除される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第19条

療養の開始後「1年6ヶ月」ではなく「3年」ですね。

この打切補償で注意する点は、「業務上の傷病」つまり「傷病補償年金」に適用されるのであり、通勤上の傷病である「傷病年金」には適用はありませんので注意してください。

ところで労働基準法による打切補償についてですが、平均賃金の1200日分でしたね。そしてこの打切補償が行われた場合には、たとえ解雇制限期間中であったとしても解雇が可能となりました。
そして、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合にも、解雇制限期間中であったとしても解雇が可能でしたね。
更に此処で注意すべき事は、所轄労働基準監督署長の認定が必要なのは「天災事変」の場合であり、「打切補償」の場合には認定が不要でした。

最後は労働基準法の復習になってしまいましたが、大丈夫ですか。忘れているかたは復習をしてくださいね。

社労士受験応援団でした。

休業補償給付です。

2006-12-30 13:16:50 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
いよいよあと今年も残すところ、今日も含めて2日となりましたね。
年賀状もようやく今日郵便局にだしてきました。

皆さんの勉強納めはいつでしょうか。
大晦日であっても少しは勉強を続けてください。

では今日の問題です。

業務上の負傷により全部休業している労働者に対して、事業主が休業中の生計を補助するため平均賃金(給付基礎日額)の100分の60以上の金額を支払っている場合は、休業補償給付は支給されない。

______________________________________________

答え 「 ○ 」 法第14条第1項。

設問の通り正しいです。前々回のブログで賃金を受けない日ひは、「賃金の一部を受けない日」も含まれると書きましたが、この問題はこれに関する問題ですね。

賃金の一部を受けない日については具体てきには次のような日です。
①所定労働時間の全部について労働不能であって「平均賃金の60%未満の金額しか受けない日」
②所定労働時間の一部分について労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、または「平均賃金とこの労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか受けない日」
です。
従ってこの設問では全部労働不能の労働者に対し平均賃金の60%以上の金額を支払っていますので休業補償給付は支給されません。

次の問題です。

休業補償給付または休業給付を受ける権利の時効は、休業した日の属する月ごとに、その翌月の初日から進行する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第42条。

この権利は療養のため労働する事ができないために賃金を受けない日ごとに発生し、それぞれその翌日から時効が進行しますのでこの設問は誤りです。
そしてこの場合の時効は2年です。

お正月は家族や親戚が集まりますので、このときばかりは勉強を休んで楽しんでください。
でも3日までですよ。
4日からはしっかりと勉強の計画を立てて、1月最初の3連休には勉強のペースをとりもどしてください。

社労士受験応援団でした。

傷病補償年金について。

2006-12-27 00:31:35 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。
早いですね、1年が過ぎるのは。

後5日過ぎれば新しい年がきます。皆さんにとっては本試験の年ですね。
今は、じっくりと基本を身につけながら、最初に勉強した科目の復習をしてくださいね。

では今日の問題です。

傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病にかかる療養の開始後3年を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合には、所轄都道府県労働局長は、職権をもって支給を決定するものとされている。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第12条の8第3項、則18条の2第1項。

この設問では誤りは2箇所ありますが大丈夫ですか。

①療養の開始後「3年を経過」ではなく正しくは「1年6箇月を経過」
②職権をもって支給を決定するのは「所轄都道府県労働局長」ではなく正しくは「所轄労働基準監督署長」です。

そしてこの傷病補償年金については労働者からの請求に基づいて支給されるものではありません。さらに、この傷病補償年金の変更についても労働者からの請求に基づいて行われるのではなく、所轄労働基準監督署長の職権により変更決定されます。

次の問題です。

被災労働者が、傷病補償年金の支給決定を受けるに至った場合には、その後の療養補償給付は行われないこととなる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第18条第2項。

まず傷病補償年金が受けられる場合として、
①負傷又は疾病が治っていない事。
②障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(第1級から第3級)に該当する事。

これらに該当している場合に休業補償給付に替わって支給されますが、療養補償給付については負傷又は疾病が「治ゆ」するまで傷病補償年金と一緒に支給されます。
従ってこの設問は誤りですね。

年末年始をいかに過ごすか、それは今までの復習をしてください。
ここで最初に勉強した科目を少しでも復習すれば後々楽になります。

社労士受験応援団でした。

休業補償給付について。

2006-12-24 07:29:49 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。

この連休どうすごされていましたか。
完全休養だ、という人もいれば、いや、どちらかは勉強をしたよ、という人もいるでしょう。
少しでもいいですので、毎日勉強する習慣をつけてください。
勉強が進んでいくにつれて、科目数が多くなり、毎日勉強をしていかないと追いつけなくなりますよ。

では今日の問題です。

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由または通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第14条第1項。

この休業補償給付又は休業給付には、3日間の待期期間が設けられていますが、この3日間については継続している必要はなく、「通算して」3日間あればよいことになっています。
そしてこの待期期間の起算日については、残業中に業務災害により労働不能となった場合は、その日は待期期間には含まれず翌日から待期期間となります。
所定労働時間中の業務災害であれば、その日は待期期間に含まれます。

また、この問題文の「賃金を受けない日」には「賃金の全部を受けない日」だけでなく「賃金の一部を受けない日」もふくまれています。

次の問題です。

業務上の事由または通勤による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は、支給されない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第14条第1項。S24.2.16基収275号。

休業補償給付又は休業給付については「療養のため」休業している必要があります。この設問の場合、傷病が治癒した後に、労働福祉事業として行われる義肢の装着のための再手術については「療養のため」には該当しませんので、設問の通り休業補償給付又は休業給付は支給されません。

今年は、暖冬ですので、ホワイトクリスマスというわけには行かない地域が多いでしょうね。
でも受験生にとって、暖かいという事は風邪をひかないので助かりますね。
今のうちにしっかり勉強しておいてください。

社労士受験応援団でした。


療養補償給付について。

2006-12-21 06:15:00 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。

勉強順調ですか~!

では今日の問題です。

療養の給付は、労働福祉事業として設置さた病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院もしくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。

_____________________________________


答え 「 × 」 法第13条第1項。

この設問は療養の給付は正しくは「厚生労働大臣の指定」ではなく「都道府県労働局長の指定」ですね。

ところで療養補償給付には、
①療養の給付(現物給付)
②療養の費用の支給
の2種類がありますが、①が原則であり
・療養の給付をすることが困難な場合。
・療養の給付を受けないことについて労働者に「相当」の理由がある場合。
に限って②が支給されます。
従って労働者が選択できるものではありませんので注意してください。

次の問題です。

療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第13条第3項、則第12条第1項、則第12条の2.

先程の解説で療養補償給付には2種類ありましたが、①の療養の給付の請求書については設問の通りですが、②療養の費用の支給の請求書については「直接」所轄労働基準監督署長に提出する事になりますので誤りです。

あと10日で今年も終わりですね。
この週末、そして年末年始の休みの勉強の予定をしっかり立ててください。

社労士受験応援団でした。

給付基礎日額の続き。

2006-12-19 06:07:12 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。

あと残り2週間で今年も終わりですね。
そろそろ勉強している科目も多くなってきましたので、年末年始には最初に勉強した科目の復習も少ししてくださいね。

では今日の問題です。

療養の開始後1年6箇月を経過した後の休業補償給付又は休業給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第8条の2,3.

その通り正しいです。
この設問にある休業給付基礎日額、年金給付基礎日額について両者とも年齢階層別最低・最高限度額が定められていますが、適用される時期が異なっています。
休業給付基礎日額については、療養開始後1年6箇月を経過後から適用されるに対して、年金給付基礎日額については、年金が支給される最初の月から適用されますので注意してください。

次の問題です。

障害補償年金前払一時金の給付基礎日額についてはスライド制の適用があるが、障害補償一時金の給付基礎日額についてはスライド制の適用はない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第8条の4.

一時金についても「年金給付基礎日額」の場合と同様のスライド制が適用されますのでこの設問は誤りです。
又、ここで注意が必要なのは、一時金についてもスライド制が適用されますが、年齢階層別の最低・最高限度額の適用がない、という事も押さえておいてください。

これからの年末年始のすごし方は大変重要ですよ。
会社勤めの方にとって、まとまった休みですので、しっかり復習する時間を確保してください。
完全に休んでしまうと、後で後悔してしまいますよ。

社労士受験応援団でした。

給付基礎日額について。

2006-12-16 07:52:05 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。

12月も半分が過ぎましたね。あと残り2週間で今年も終わりですね。

では今日の問題です。

給付基礎日額の算定方法は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定することを原則とするが、この算定方法は日雇労働者の場合も同様である。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第8条第1項。

この設問の中の「総日数」を「労働日数」として置き換えられる事がありますので注意してください。
この前半部分について、給付基礎日額の算定については、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされていますが、日雇労働者の平均賃金については「厚生労働大臣が定める額」となっており、通常の労働者の平均賃金の算定方法と異なっていますので、この設問は誤りです。

ここで平均賃金の復習です。
平均賃金を計算する時に控除される日数及び賃金がありましたが覚えていますか。
10月19日のブログでもふれていますが、
①業務上傷病による療養のための休業期間。
②産前産後の休業期間。
③使用者の責に帰すべき事由による休業期間。
④育児・介護の休業期間。
⑤試みの使用期間。
⑥正当な争議行為による休業期間。
⑦組合事務専従中の期間。
でした。確認をしといてくださいね。

では次の問題です。

給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされており、給付基礎日額に1円未満の端数があるときはこれを1円に切上げるものとされている。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第8条の5.

労働基準法の平均賃金の場合は、銭単位まで出します。つまり銭未満は切り捨てとなっていますが、この設問の給付基礎日額の場合は1円に切上げることとされています。
又、労災保険法の後半で登場してきますが、ボーナス特別支給金のところで出てくる算定基礎年額、算定基礎日額についても同様に1円に切上げることとされています。

小さなお子さんをお持ちのお父さん、お母さん。
お子さんのクリスマスプレゼントはもう買われましたか。

今日は用事でトイザらスに行ってきます。さぞかしプレゼントと買われる家族連れで一杯でしょうね。

社労士受験応援団でした。

業務災害・通勤災害について。

2006-12-12 06:08:44 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。

今週当り、忘年会とかでお酒を飲む機会が多いのではないですか。二次会、三次会とあまり遅くまで付き合うと、体に疲れが残ってしまい、体調を崩してしまいますので注意してください。

では今日の問題です。

労働者が、直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復することは、通勤に準ずるものと解され、これによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害とみなされる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第7条第1項第1号、S34.7.15基収2980号

住居と出張先との往復が、通常の通勤経路と重なる場合であっても、出張過程の全般が事業主の支配下にあると認められるため業務災害として取り扱われますので子の設問は誤りです。


次の問題です。

労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第7条第2項第1号。

これは基本事項ですから大丈夫ですね。

ここで業務の性質を有するものとしては、例えば

・事業主の提供する専用交通機関を利用してする通勤(通勤バス等)
・突発的事故等による緊急用務のため休日又は休暇中に呼び出しを受け、予定外に緊急出動する場合。

などあります。

このような場合に災害にあった場合には通勤災害ではなく業務災害となります。

社労士受験応援団でした。

適用労働者について。②

2006-12-11 06:12:20 | 今日の問題
社労士の合格を目差すみなさん。こんにちは。

この週末勉強が進めましたか。
日曜日は比較的天候も良かったので遊びに行かれた方もおられることでしょう。
勉強の計画をしっかりと立てて、進めてくださいね。

今年の合格者の中で、初めての受験で合格した人もいます。
その方は毎日机に向かって勉強をしていました。

では今日の問題です。

労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当しない。

_____________________________________

答え 「 × 」 S61.6.30基発383号。

移籍出向の労働者については、「出向先」の適用事業の事業主に使用される労働者に該当しますので、この設問は誤りです。
「在籍出向」の出向労働者については、出向労働者が出向先の事業の組織に組み入れられ出向先事業場の他の労働者と同様の立場で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働従事している場合には、原則として当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱われることになっています。
(S35.11.2基発932号)

次の問題です。

常勤、非常勤、現業、非現業のいかんにかかわらず、地方公務員については労働者災害補償保険法は適用されない。

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答え 「 × 」 S42.10.27基発1000号。

労災保険法の適用が除外されるのは、
①国の直営事業(国有林野事業)。
②官公署の事業。
③船員保険の被保険者。
です。
しかし、官公署の事業であっても、「現業の非常勤の地方公務員」については労災保険法が適用されますのでこの設問は誤りとなります。

12月も半ばになってきました。
通学での勉強をされている場合、そろそる学校の授業も今年は終わりになってくるとおもいます。
そうなれば、矢張り今までの科目の復習と今後のテキストがあるのであれば、テキスト読みをしてくださいね。

来年になれば更に科目が増えてきますので大変ですよ。
特に年金科目はかなり時間がとられますので、今のうちに復習をしっかりしておいてください。

社労士受験応援団でした。


適用労働者について。

2006-12-09 07:51:41 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。

12月になって3分の1が過ぎようとしていますね。

昨日に忘年会でお酒を飲まれた方、多いのではないですか。
二次会、三次会。お付き合いも大切ですが、翌日までにお酒を残さないようにしてください。

では今日の問題です。

労災保険は、試の試用期間中の労働者であっても、雇入れ後14日を経過すれば、直ちに適用される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第3条。

この設問の試の試用期間中の労働者であっても雇入れの日から労災保険は適用されます。
更に、パート、アルバイト、日々雇用される者、外国人労働者(不法就労者を含む。)にも労災保険は適用されます。

ところで、この問題を読んで「 ○ 」とした人の中には、労働基準法第21条の「解雇予告の適用除外」と混同したのではないですか。
この解雇予告の適用除外の中で、試の試用期間中の労働者には解雇予告は適用されませんが、この者が「14日を超えて」引き続き使用された場合には、解雇予告は必要になりましたね。
おそらくこれと混同したのでしょうね。

次の問題です。

労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、技能実習生として就労する外国人は、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当しない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第3条、H5.10.6基発592号。

「技能実習生」として就労する外国人については、雇用関係の下に報酬をうけることとされていますので、労働基準法の労働者にあたりますので労災保険法においても適用を受けますのでこの設問は誤りとなります。

ただし「研修生」については報酬を受ける活動が法律上禁止されていますので、労働基準法の労働者には該当せず、従って、労災保険法の適用もありません。

細かい点ですが、頭の隅にでもいれておいてください。

いよいよ12月の終わりから年末年始の休みがありますね。
ここも必ず復習の時間をとってくださいね。

既に2科目目、3科目目の勉強をしている方にとって、一番最初に勉強した労働基準法を忘れてしまっていると思います。
ぜひこの機会に過去問題で復習をしてみてください。

社労士受験応援団でした。


適用事業、適用労働者について。

2006-12-08 01:06:13 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。

早いですね、1週間が経つのは。そのように感じませんか。

ここのところ時間を過ぎていくのが本当に早く感じています。

日々の時間を大切にすごしてくださいね。

では今日の問題です。

労災保険の暫定任意適用事業である農業の事業主が労災保険法第35条の規定に基づき労災保険に特別加入すると、当該事業に使用される労働者についても、労災保険が適用される。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法附則(44)第12条
設問のように事業主が特別加入している場合には、暫定任意適用事業となり、その事業に使用されている労働者にも労災保険が適用されます。

ここで暫定任意適用事業について注意しなければならない点があります。
農業・水産業については「常時5人未満」の個人経営の場合には、暫定任意適用事業になれますが、林業の場合は異なっていました。
林業の場合は、「常時労働者を使用せず、かつ年間の労働者数が延べ300人未満」でなければ暫定任意適用事業にはなれません。
つまり、林業の場合は、「常時労働者を使用(1人でも)」していれば、強制適用事業となりますので、人数には注意してください。


次の問題です。

船員保険法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される労働者については、労災保険は適用されない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第3条第2項。

設問の船員保険の強制被保険者については船員保険法が適用されますが、次にあげる船舶に乗り組む船員については労災保険法の適用をうけますので注意してください。

①総トン数5トン未満の船舶。
②川、湖又は特定の水面において航行する船舶(こちらは総トン数は問いません。)

この週末の勉強の予定はどうですか。
今週に忘年会とかお酒を飲む機会が多いと思いますが、その間の勉強の遅れをとりもどすのがこの週末ですよ。

平日はお酒を飲み、土日はあそぶ、このような生活になっていませんか。
少しでも挽回できるように、この週末はじっくり勉強の予定を立ててみてはいかがでしょうか。

私の場合、強制的に土日は朝から学校の自習室に行って勉強していましたね。
自宅にいると、ついついテレビを見たりしてしまいますので、勉強がはかどりませんでした。

これも一つの方法です。

皆さんに合った方法を早く見つけてくださいね。

社労士受験応援団でした。

今日から労災保険法です。

2006-12-07 06:10:35 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。

今日からは労災保険法です。

では早速問題です。

労災保険に関する具体的事務の取り扱いは、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて所轄都道府県労働局長が行うが、この事務のうち、保険給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、全て所轄労働基準監督署長が行う事とされている。

_____________________________________


答え 「 × 」 則第1条第2項、第3項。

この設問のように都道府県労働局長の指揮監督を受けて所轄労働基準監督署長が行う事務としては、以下のような事務があります。

①保険給付(二次健康診断等給付を除く。)に関する事務。
②労災就学等援護費の支給に関する事務。
③特別支給金の支給に関する事務。
④休業補償特別援護金に関する事務。

二次健康診断等給付に関する事務については所轄都道府県労働局長が行いますのでこの設問は誤りです。

次の問題です。

労災保険法による保険給付としては、業務災害又は、通勤災害が発生した場合の保険給付のほか、業務上の事由によると通勤によるとを問わず、災害の発生を予防するための保険給付も行われる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第7条第1項。

労災保険法による保険給付として、

①業務災害に関する保険給付。
②通勤災害に関する保険給付。
③二次健康診断等給付。

があります。

ただし、③の二次健康診断等給付については、「業務上の事由」による脳血管疾患及び心臓疾患の発生を予防するための保険給付であり、通勤に関する保険給付ではありませんので誤りです。

今日から労災保険法です。
通学や通信で勉強をされている方、また独学で勉強をされている方の中には既に労災保険法の勉強を終えられている方もいるかも知れませんね。
その場合、この過去問で復習してください。

また、現在勉強中の方にとっても知識の確認をするうえでもいいのではないでしょうか。

これから更に寒さが厳しくなると思いますが、体調管理を十分してくださいね。

社労士受験応援団でした。

賃金台帳、時効。

2006-12-06 06:31:15 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。

忘年会で二日酔いだ、という方はいませんか。

付き合いも大切ですので、無理のない程度に。

では今日の問題です。

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、すべての労働者について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、賃金額等を賃金支払のつど遅滞なく記入しなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第108条、則54条、S23.2.3基発161号。

賃金台帳については、日日雇入れられる者を含めて全ての労働者について各人別に調整しなければなりませんが、
日日雇入れられる者については「賃金計算期間」に関する事項は記入する必要はありませんので、この設問は誤りですね。
その他の労働日数や労働時間数については賃金台帳に記入しなければなりません。
ただし、日比雇入れられる者が1箇月を超えて引き続き使用される場合には、一般労働者と同じ扱いになりますので「賃金計算期間」については記入が必要となります。

又法第41条該当者については「労働時間数、延長時間数、休日労働時間数」に関する事項の記入は必要ありませんが、深夜労働時間数は記入する事になっています。

次の問題です。

退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は3年間であるが、同じ賃金でも退職手当の請求権の消滅時効期間は5年間である。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第115条。

退職手当の請求権の消滅時効については5年間ですが、他の賃金の請求権については「2年間」ですので誤りです。

本日で労働基準法は終了です。
次回は労災保険法です。

社労士受験応援団でした。


監督機関に対する申告/周知義務

2006-12-05 00:09:50 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。
12月になりましたね。

受験生にとっては忘年会とかクリスマス会とか余りうれしくない会が続くとおもいますが、これも社会人としては、お付き合いが大切ですので全て断るわけにはいかないですね。

でも全てのお誘いに乗ってはダメですよ。

では今日の問題です。

事業場に、労働基準法又は労働基準法に基づく命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができ、使用者は労働者が当該申告をしたことを理由として当該労働者に対して解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第104条第1項第2項。

この設問は正しいですね。
そしてこの設問に違反した使用者は6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

ここで注意してほしいのは、「労働基準監督官」の箇所を選択式で抜かれた時に「労働基準監督署長」と入れないようにしてください。

次の問題です。

労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、全文の周知までは求められていない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第106条。

労働基準法及びこれに基づく命令については「要旨」を周知すればよいが、この設問の「就業規則」そして「労使協定」「労使委員会の決議」については全文を周知しなければなりませんのでこの設問は誤りです。

又周知が義務付けられている労使協定については、労働基準法で定める12の労使協定となっています。

いろいろお付き合いがあるとおもいますが、その全てに参加していては勉強がすすみませんよ。

適度に自分で断る事も大切です。

社労士受験応援団でした。

寄宿舎について。

2006-12-03 08:50:27 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。

皆さんに風邪に注意するようにお話していましたが、私が風邪にかかってしまいました。
12月3日の日曜日に東京で楽しみにしていたセミナーがあるのですが、この調子では無理なようです。

残念!!

今日の問題です。

厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合において、危害防止等にかんする基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、所轄労働基準監督署長に届出る義務のある使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の使用者に限られる。

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答え 「 × 」 法第96条の2第1項。

この設問の危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎の場合には、人数に限らず(例えば1人でも。)工事着手14日前までに所轄労働基準監督署長に届出る必要があります。
そして、常時10人以上の労働者を就業させる場合には、業種に関係なく届でる必要があります。
従ってこの設問は誤りですね。

次の問題です。

使用者は、寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならないが、外出及び外泊について使用者の承認を受けさせることは差し支えない。

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答え 「 × 」 法第94条第1項。

この設問の外出及び外泊を使用者の承認を受けさせることは私生活の自由を侵す行為にあたりますのでこの設問は誤りです。

その他に、
①教育娯楽その他の行事に参加を強制する事。
②共同の利益を害する場所及び時間を除き面会の自由を制限する事。
これらも私生活の自由を侵す行為となります。

この私生活の自由を侵すことの罰則の適用はありませんが、役員の選任についての干渉に関する違反には罰則(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されます。

風邪を引いた時には、完全に良くなるまでは無理をしないことですね。
今日は楽しみにしていたセミナーを断念して、家でゆっくりしておきます。

社労士受験応援団でした。