社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

労働基準法のスタートです。!!

2007-09-30 06:40:13 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

さぁ、今日から来年の本試験に向けてのブログがスタートします。
長いようであっという間に時間は過ぎていきますので、日々大切に勉強を進めてください。

では早速問題です。

労働基準法の別表第1には第1号から第15号まで各種の事業がが掲げられているが、同法の適用はこれらの事業に限られるものではない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法別表第1。

まず労働基準法は、原則として労働者を使用するすべての事業に適用されます。したがってこの設問の法別表には、第1号(製造業)から第15号(清掃・と畜場業)に便宜上分類されていますが、この分類にあわない事業であったとしても労働基準法が適用されます。

尚、法別表の種類については覚える必要はありません。
又、この「事業」とは企業全体ということではなく、支店とか場所的に独立したものをいいます。
そして労働基準法は、同一の場所にある場合には分割することなく一個の事業として適用されます。

ただ例外もあります。

次の問題を見てみましょう。

新聞社の支社の通信部について、1名の記者のみが連絡要員として常駐しているにすぎない場合、場所的に離れていても、労働基準法の適用に当たっては、支社と通信部は全体で一つの事業として取り扱われる。また、新聞社の本社であわせて新聞の印刷を行っている場合についても、その全体が一つの事業として取り扱われる。

_____________________________________

答え 「 × 」 s23.5.20基発第799号(←これは通達といいます。)

この設問は例外にあたります。

先ほどの解説の中で、離れている場合別個の事業として取り扱われるいいましたが、この設問の前半部分のように、規模が著しく小さい場合には、上位機構の支社とまとめて一つの事業として労働基準法が適用されます。

又、後段部分では、場所が同一であったとしても労働の内容が著しく異なる場合には、別々の独立した事業として労働基準法が適用されます。

他に同一の場所であっても独立している例として、
・工場内の診療所・食堂
離れていても上位機構とまとめて適用される例として、
・列車内における供食のサービスの提供

などがあります。
最近の過去問題にはありませんのでこの程度でいいとおもいます。

今日からスタートしましたが、本試験まで期間が長いですので途中で勉強したくない、とおもう時もあるとおもいます。

そのようなときは、ブログにコメントしていただいて結構です。
私が叱咤激励したあげますよ。

社労士受験応援団でした。

いよいよ明日からスタート!!

2007-09-29 13:30:32 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。

お待たせしました。

いよいよ明日より、来年の本試験に向けたブログがスタートします。

労働基準法からスタートですよ。

今年の本試験が終わり、気持ちもしっかり来年にむけていますよね。

これから1年、よろしくお願いします。

社労士受験応援団でした。

もうじ来年の受験に向けてのブログが始まります。

2007-09-24 13:19:07 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。

こんにちは。いよいよ今週末くらいから来年の本試験に向けたブログがはじまります。
もう少し待っていてください。

それまでは、過去のブログをみて勉強を続けてください。
来年、初めて社労士の受験を目座す方にわかるように、解説は関連事項も含めて詳しく進めていきます。

また、社労士の勉強は法律の勉強ですがいきなり六法全書を買う必要はありませんよ。
私も受験の時は六法全書を使ったことはありません。

ただ合格後に知った「Sha-ra-run」のインターネット法令集は今でも時々見ています。

この法令集は、無料部分と有料部分があるのですが今は有料部分が、前面無料開放されています。
私のブックマークに登録していますので一度ごらんください。

今年の本試験が終わり、1ヶ月が過ぎようとしています。
来年受験を決めたのならば、スタートは早いほうがいいです。

今週末から来年に向けたブログが始まりますので、今しばらく待ってください。
私のブログが気に入っていただけたのならば、周りの受験を目指す人にも教えてくあげてください。



社労士受験応援団でした。

今後の勉強について。

2007-09-12 05:41:34 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

各地で今年の本試験の解説や合格ラインの話が出ているとおもいますが、皆さんいかがですか。

確実に昨年の合格ラインを上回りますね。
それと足切りもあまり期待できないようです。

合格ラインの前後にある方、足切りにひっか掛かっている科目のある人は合格発表までは油断することなく来年の本試験に向けて勉強を継続してください。

当然来年の本試験用のテキストはまだでていませんので、今お持ちのテキストで十分ですのでそれを元に復習をしてください。

私のブログも、本試験終了後も毎日200人近い人が復習のために見ています。
テキストを中心に基礎固め、そして過去問題の演習を繰り返し行ってください。

私の来年の本試験に向けてのブログも、今月の末から開始する予定ですので引き続き見てくださいね。

社労士受験応援団でした。

法令集のお知らせ

2007-09-03 19:42:53 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

社労士の勉強をされている人で、法令集を持っている人は少ないのではないでしょうか。

でも少し法令集を読みたい、という人にお勧めの情報です。

私のブックマークにある『sha-ra-run』には、日本で唯一といってもいい「インターネット法令集」があります。

無料部分と有料部分がありますが、今はすべての部分が無料で見ることができます。
法令集を見たことがある人にとっては、非常にこのインターネット法令集は見易いとおもいます。

一度見てみてはいかがですか。

社労士受験応援団でした。

解答解説会に行ってきました。

2007-09-03 14:50:18 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

先週の土曜日に解答解説会に行ってきました。

今年は昨年より基本的な問題が多かったために、選択式、択一式いづれも昨年の合格点をうわまらるのは確実みたいです。

特に選択式は平成17年や16年並の28点位を予想されていました。

また択一式についても44点位を予想されています。

また救済科目ですが今年はないかもしれません。

自己採点され、この予想ラインの前後の人又は合格ラインを超えているが科目別に足切りに掛かっている人は、安心できません。
ある程度落ち着いてから、来年に向けて早めに行動してください。

はじめてこの社労士を学習する人向けの講座が始まろうとしています。
また受験経験者向けの講座も12月から始まります。

例えば12月からの講座を受けるのであれば約90日あります。
一般常識以外の科目だけでも、再度今持っているテキストの復習及び過去問題の復習を行うようにしてください。

それと一般常識の科目も含めて、各法律の目的条文を紙に書き出して、選択式対策として覚えるようにしてください。
私は、各法律の目的条文をタイプ打ちし、それをラミネート加工して浴槽につかりながら毎日眺めていました。

いつまでも残念がっていてはダメです。
当落線上にあるのであれば、今から来年に向けてスタートです。

来年の本試験まで12ヶ月です。早いスタートが来年へとつながります。

私のブログも今月下旬からはスタートを切りますので、それまでは、今までのブログをみて復習を行ってください。

社労士受験応援団でした。