社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
さぁ、今日から来年の本試験に向けてのブログがスタートします。
長いようであっという間に時間は過ぎていきますので、日々大切に勉強を進めてください。
では早速問題です。
労働基準法の別表第1には第1号から第15号まで各種の事業がが掲げられているが、同法の適用はこれらの事業に限られるものではない。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法別表第1。
まず労働基準法は、原則として労働者を使用するすべての事業に適用されます。したがってこの設問の法別表には、第1号(製造業)から第15号(清掃・と畜場業)に便宜上分類されていますが、この分類にあわない事業であったとしても労働基準法が適用されます。
尚、法別表の種類については覚える必要はありません。
又、この「事業」とは企業全体ということではなく、支店とか場所的に独立したものをいいます。
そして労働基準法は、同一の場所にある場合には分割することなく一個の事業として適用されます。
ただ例外もあります。
次の問題を見てみましょう。
新聞社の支社の通信部について、1名の記者のみが連絡要員として常駐しているにすぎない場合、場所的に離れていても、労働基準法の適用に当たっては、支社と通信部は全体で一つの事業として取り扱われる。また、新聞社の本社であわせて新聞の印刷を行っている場合についても、その全体が一つの事業として取り扱われる。
_____________________________________
答え 「 × 」 s23.5.20基発第799号(←これは通達といいます。)
この設問は例外にあたります。
先ほどの解説の中で、離れている場合別個の事業として取り扱われるいいましたが、この設問の前半部分のように、規模が著しく小さい場合には、上位機構の支社とまとめて一つの事業として労働基準法が適用されます。
又、後段部分では、場所が同一であったとしても労働の内容が著しく異なる場合には、別々の独立した事業として労働基準法が適用されます。
他に同一の場所であっても独立している例として、
・工場内の診療所・食堂
離れていても上位機構とまとめて適用される例として、
・列車内における供食のサービスの提供
などがあります。
最近の過去問題にはありませんのでこの程度でいいとおもいます。
今日からスタートしましたが、本試験まで期間が長いですので途中で勉強したくない、とおもう時もあるとおもいます。
そのようなときは、ブログにコメントしていただいて結構です。
私が叱咤激励したあげますよ。
社労士受験応援団でした。
さぁ、今日から来年の本試験に向けてのブログがスタートします。
長いようであっという間に時間は過ぎていきますので、日々大切に勉強を進めてください。
では早速問題です。
労働基準法の別表第1には第1号から第15号まで各種の事業がが掲げられているが、同法の適用はこれらの事業に限られるものではない。
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答え 「 ○ 」 法別表第1。
まず労働基準法は、原則として労働者を使用するすべての事業に適用されます。したがってこの設問の法別表には、第1号(製造業)から第15号(清掃・と畜場業)に便宜上分類されていますが、この分類にあわない事業であったとしても労働基準法が適用されます。
尚、法別表の種類については覚える必要はありません。
又、この「事業」とは企業全体ということではなく、支店とか場所的に独立したものをいいます。
そして労働基準法は、同一の場所にある場合には分割することなく一個の事業として適用されます。
ただ例外もあります。
次の問題を見てみましょう。
新聞社の支社の通信部について、1名の記者のみが連絡要員として常駐しているにすぎない場合、場所的に離れていても、労働基準法の適用に当たっては、支社と通信部は全体で一つの事業として取り扱われる。また、新聞社の本社であわせて新聞の印刷を行っている場合についても、その全体が一つの事業として取り扱われる。
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答え 「 × 」 s23.5.20基発第799号(←これは通達といいます。)
この設問は例外にあたります。
先ほどの解説の中で、離れている場合別個の事業として取り扱われるいいましたが、この設問の前半部分のように、規模が著しく小さい場合には、上位機構の支社とまとめて一つの事業として労働基準法が適用されます。
又、後段部分では、場所が同一であったとしても労働の内容が著しく異なる場合には、別々の独立した事業として労働基準法が適用されます。
他に同一の場所であっても独立している例として、
・工場内の診療所・食堂
離れていても上位機構とまとめて適用される例として、
・列車内における供食のサービスの提供
などがあります。
最近の過去問題にはありませんのでこの程度でいいとおもいます。
今日からスタートしましたが、本試験まで期間が長いですので途中で勉強したくない、とおもう時もあるとおもいます。
そのようなときは、ブログにコメントしていただいて結構です。
私が叱咤激励したあげますよ。
社労士受験応援団でした。