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社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

セミナーのお知らせです。

2013-04-14 17:04:01 | 今日の出来事
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。





5月14日『新しい国の3つの助成金セミナー』 サブタイトル「社員訓練に係った経費が国から助成」として、大阪産業創造館で午後6時45分から、「日本再生人材育成支援」と「若者チャレンジ奨励金」の解説セミナーを、助成金専門の社労士2人が解説をおこないます。
間もなくイベント告知をおこないますので、事業主の皆様、総務・業務担当の皆様、税理士・会計士の皆様、是非お越しください。

日時 5月14日 火曜日 18時45分~20時15分 受付開始 18時30分
場所 大阪産業創造館  5階研修室費用 2000円/1人


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。

選択制確定拠出年金のセミナーのお知らせです。

2012-07-23 07:56:17 | 今日の出来事
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。



今回は、ファイナンシャルプランナー/行政書士/住宅ローンアドバイザーでもある「ひまわり法務FP事務所の中野庸起子先生と一緒に、確定拠出年金のセミナーを行うことになりましたのでお知らせさせていただきます。

チラシを張り付けているのですが、画面にうまく収まっていません。申し訳ございません。(^_^;)

ホームページとかでも告知をしていく予定ですので、もし経営者の皆さん、総務・人事担当者の皆さんで関心がある方はお越しください。


ブログ開設してから2200日になりました!!

2011-07-28 10:09:33 | 今日の出来事
社労士の合格を目指す皆さん、コンニチワ。


今日、ブログ開設してから2200日になりました。(パチ!パチ!パチ!パチ!)

始めた当初は、あくまでも自分のために、せっかく取得した知識を少しでも忘れないように、と思って始めたのです。

それが2,200日になりました。

人気ブログランキングへ
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ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。
皆様のクリックが私のモチベーションになっております。ご祝儀でクリックをお願いいたします。


過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2011.07.27(水) 1814 PV 486 IP 1383 位 / 1612977ブログ
2011.07.26(火) 1760 PV 483 IP 1399 位 / 1612586ブログ
2011.07.25(月) 2085 PV 488 IP 1420 位 / 1612060ブログ
2011.07.24(日) 1599 PV 420 IP 1730 位 / 1611611ブログ
2011.07.23(土) 1642 PV 442 IP 1480 位 / 1611232ブログ
2011.07.22(金) 1815 PV 552 IP 1092 位 / 1610908ブログ
2011.07.21(木) 1531 PV 509 IP 1381 位 / 1610602ブログ

少ない時でも延べ420人、多い時には延べ552人もの方に見ていただきました。

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2011.07.17 ~ 2011.07.23 10639 PV 3233 IP 1490 位 / 1611232ブログ
2011.07.10 ~ 2011.07.16 12096 PV 3217 IP 1431 位 / 1608808ブログ
2011.07.03 ~ 2011.07.09 11361 PV 3317 IP 1481 位 / 1606001ブログ



トータル閲覧数 (PV) 858,838  PV
トータル訪問者数(IP) 294,088 IP

いよいよ100万Vも近づいてきました!!


社労士受験応援団でした。
井上光労務サポートオフィス

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助成金無料診断はこちら
こちらもご覧ください。


(参考まで)厚生労働省から事務連絡が出ています。

2011-03-24 10:13:39 | 今日の出来事

今回の震災に関連して以下の事務連絡がでています。
直接試験には関係ありませんが参考にしてください。

事務連絡

平成23年3月22日

地方厚生(支)局医療課 御中
厚生労働省保険局総務課

平成23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震における
医療保険制度の対応について

平成23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震における医療保険制度の
対応について、別添のとおり取りまとめましたので送付いたします。
特に、①被保険者証が提示できない場合においても、氏名、生年月日等を申
し出ることで医療機関を受診することが可能であること、②住宅が全半壊した
場合又は主たる生計維持者が死亡した場合においては、一部負担金等の徴収が
猶予されることについては、その取扱いが徹底されるよう改めてその実施及び
関係者への周知についてよろしくお取り計らいください。

平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震

~ 医療保険制度における対応~

1 被保険者証なしでの受診・一部負担金等の徴収猶予
(一部実施済、一部検討中)
氏名生年月日等を申し出ることで医療機関を受診することが
・、可能。
注)公費負担医療についても同様に手帳等の提示なしに受給可能。
(障害者の自立支援医療、生活保護の医療扶助、難病患者の特定疾患治療研究事業等)
・住宅が全半壊したり、主たる生計維持者が死亡した場合は、
一部負担金等の徴収を猶予。
・保険者に対しては、一部負担金等の減免、徴収猶予を依頼。
・入院時食事療養費、生活療養費等の自己負担を免除する法改正
を検討中。(阪神淡路大震災時と同様の措置)
2 医療機関への配慮(一部実施済、一部検討中)
・一部負担金等の徴収を猶予した医療機関は、患者負担分を含め
診療に要する費用の全額(10割)を審査支払機関に請求。
・審査支払機関へ費用を支払うことのできない保険者については、
審査支払機関が当該費用を立て替えることを検討中。
3 保険者への財政支援(検討中)
・一部負担金等の減免を行った保険者への財政措置を検討中。
(阪神淡路大震災時と同様の措置)
4 保険料の免除、猶予等(一部実施済、一部検討中)
・保険者の判断により保険料の減免、徴収猶予及び納期限の延長
が可能である旨の事務連絡を発出済。(健康保険は保険料の減免を除く。)
・健康保険において保険料を免除する法改正を検討中。
(阪神淡路大震災時と同様の措置)
・保険料の減免を行った保険者への財政措置を検討中。
(阪神淡路大震災時と同様の措置)


社労士受験応援団でした。

トータル訪問者数が10万突破!!!

2010-01-24 05:26:37 | 今日の出来事
社労士受験応援団のブログをご覧の皆さん、いつも見ていただき有難うございます。

とうとう2010年1月23日で私のブログ「社労士受験応援団」を見ていただいた方々の数が10万を突破し、100,384人となりました。

本当に有難うございます。

2005年7月18日にスタートしたときは、4年半も続けられるとは思って見ませんでした。

でもブログを継続して更新していくうちに、私のブログを訪問していただく方が増えていき、時には、私の問題の間違いをしていただいたり、また勉強の方法の質問を受けたりしてこのブログを更新していくのは私の生活の一部になってきました。

さらには、社労士受験応援団のブログをみて合格しましたよ、というコメントを頂くようになりました。

多くの皆さんが私のブログをみて、少しでも合格に役立てられているという実感が私の更新を続けていけるモチベーションになっています。
これからも皆さん宜しくお願いいたします。

社労士受験応援団でした。

死亡一時金について②

2009-07-19 04:27:26 | 今日の出来事
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

昨日の土曜日はしっかり勉強できましたか。

では早速本日の問題です。


被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者であっても、当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅した場合、死亡一時金が支給される。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第52条の2第2項。

死亡一時金は、死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは支給されません。ただし、死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、死亡一時金が支給されることになります。

尚、死亡一時金の場合、寡婦年金とことなり25年(期間短縮も含む。)の要件がありません。したがって、寡婦年金は特例による任意加入被保険者(25年の要件を満たせない者)が死亡しても支給されませんが、死亡一時金の場合は支給されることがあります。


では次の問題です。


死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第52条の6.

設問のとおり正しいですね。この設問の場合、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その者の選択する一つの給付のみが支給され、他は支給されない。

この「支給されない」とは受給権が消滅することを意味しています。

尚、死亡一時金を受けることができる遺族の範囲及び順序は、①死亡した者の配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、となっていますので、死亡一時金を選択した場合であって、死亡一時金の支給を受ける前に死亡したときは、次順位者に支給されます。

そして寡婦年金を選択した場合で、妻が60歳に達する前に死亡し、寡婦年金の支給を受けていなかった場合であっても、既に死亡一時金の受給権は消滅していますので、次順位者に死亡一時金が転給されるということはありません。


さぁ、今日も頑張って勉強していきましょう。


社労士受験応援団でした。

法改正セミナー行ってきました。

2009-04-25 19:46:31 | 今日の出来事
社労士の合格を目指す皆さん、今晩は。

今日 社労士の試験で合格するためには絶対押えなければいけない法改正のセミナーに行ってきました。

過去も法改正セミナーに行っていましたが、今回ほど法改正を押えることの重要性を痛感しました。

今年の法改正の目玉は雇用保険法と健康保険法でしょう。
健康保険法については、改正内容については皆さんのお持ちのテキストにも記載されていますが、雇用保険法については、たぶん皆さんのお持ちのテキストには記載されて以内重要な改正内容がありました。

私もこの法改正のセミナーに行って初めて知ることができました。
ただこの改正は昨年度末に法律が通り施行されたのですが、その内容は確実に本試験に出題される内容です。
「特定理由離職者」というものが創設されています。これは一例です。

もし法改正について何も対策をしていない人は、絶対に受けてください。
通信ではまだ申し込みをすることができます。

ちなみに今日のセミナーはIDE社労士塾のセミナーです。単に法改正について講義だけでなく、改正項目だけの練習問題があります。ただ細かい改正についての記述もありましたので、朝の9時半から途中1時間の昼休みを挟み午後4時45分に終了です。結構ハードでした。

もしまだ法改正対策をしていない人は、今年は必ず対策を行ってください。


社労士受験応援団でした。

ヤンキースの松井選手が結婚!?

2008-03-27 05:56:47 | 今日の出来事
朝のテレビを見ながら食事をしていると、「松井選手が結婚」という記事が飛び込んできました。

いまのところサンスポだけの記事みたいですが、事実なら本当によかったですね。
お相手は25歳の日本女性だということです。

詳細はサンスポを購入して確認ですね。

社労士受験応援団でした。

合格発表がありましたね。

2007-11-09 12:03:49 | 今日の出来事
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

午前中に今年の本試験の合格発表がありましたね。
受験番号だけですので皆さん、見間違いのないようにしてくださいね。

ことしの合格基準は
①選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上。
②択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上。
過去10年で一番高い合格率(10.6%)でしたね。
例年と比べると解きやすい問題が多かった、ということでしょうか。

ということで今年は救済科目はありませんでした。

どんなに総得点で上回っていても、1科目でも足切りラインを下回っていると合格が出来ない試験です。

ということは苦手な科目は作らない、ということが一番大切です。
合格率が高い、といっても100人受験して10人しか合格できませんので、難しい試験にはかわりはありません。

今日の発表で笑えた人、オメデトウございます。

そして泣いてしまった人、気持ちを新たにして来年の合格発表を目指して一緒にがんばりましょう。

社労士受験応援団でした。

合格発表がありましたね。

2006-11-11 07:50:12 | 今日の出来事
社労士の合格を目差すみなさん。こんにちは。

昨日は、今年の本試験の合格発表がありましたね。

合格した皆さん。

おめでとうございます。

この1年間の努力が報われた瞬間ですね。

試験終了後の自己採点で合格を確信できた人、足切りにかかっていた人。

昨日の発表までは不安の日々でしたね。

でも合格は、新しいスタートラインに立つ、ということです。

次の目標に向かって頑張ってください。


残念ながら不合格になった皆さん。

1点に泣いた人も多い事でしょう。
でも、この1点で合否が分かれます。
来年への新たな気持ちで、勉強を継続してください。
私の1年目も1点に泣きました。そのときの不合格の通知書を机の前において
モチベーションの維持に使いました。

来年の11月の合格発表の時には自分の受験番号があるのを想像しながら
がんばりましょう。


もう一度。

合格した皆さん。

本当におめでとうございます。

合格した後も、たまには私のブログに遊びに来てくださいね。


社労士受験応援団でした。

皆さんの所は大丈夫ですか。

2005-12-22 22:41:55 | 今日の出来事
皆さんのお住まいの所は雪は大丈夫ですか。

わたしのところは夕方から一気に雪が降ってきました。

少し坂があるのですが、上り坂では車がスリップして身動きが取れずまた下り坂ではブレーキを掛ければ掛けるほどまたスリップして横向きになり立ち往生。

歩くにしても路面の一部が凍っていてすべりそうでした。

ホワイトクリスマスになって楽しいと思いますが転んでしまっては大変ですね。

明日も天気が悪そうですが外出するときは気をつけてくださいね。

これは社労士の勉強をしている人のために、遊びに行かず家でゆっくり勉強をしな

さい、といっているようかもしれませんね。

社労士受験応援団でした。

大阪のセミナーに行きました。

2005-11-04 06:20:47 | 今日の出来事
昨日 姫野ルミ&石井孝治「燃える情熱社労士セミナー」に行ってきました。

30名位の方がおられましたね。

姫野さんは1月から勉強を始められ働きながら8ヶ月で一発合格。(通学)

一発合格されるだけの努力をされていました。

勉強時間も相当な量です。

勉強を開始されたころは平日 3時間 休日 6時間。
さらに6月ころよりは 平日 6時間 休日 12時間。

皆さんこの勉強時間を聞かれてどうおもいます?

私には到底無理、と思われるのか、一発で合格するにはさらに勉強時間を増やさないといけないと思われるのか、どちらです?

このくらい勉強されていた姫野さんでも6月の模擬試験では択一で31点しかとれていません。
それが6月より一気に勉強時間を増やされ、

7月の模擬試験は54点
8月の模擬試験でも56点
と合格圏内までになっています。

姫野さんのはなしの中で、勉強時間を確保するためには、①睡眠時間を削る。②細切れの時間を活用する。当たり前のことなのですが、確実に実行されていました。

細切れの時間を確保するために、部屋中に重要事項をまとめて紙を貼り出すとか、鏡台の横にも紙を貼り出す、お化粧をしながら暗記に努めたとか、本当に1分1秒を無駄にせず勉強をされていました。

「今日は1時間勉強したから、本日の勉強は終了」ではなくさらに勉強時間を確保してください。

昨日参加された方には今年の本試験をうけられたのですが、既に来年に向けて勉強を開始されている方も大勢こられていました。
細切れの時間を活用する、という事は理解されていますが、なかなか実行されていないようでした。

以前私のブログでも、細切れ時間を活用して勉強、ということを話しましたが、社労士の試験に合格されている方は、やはり勉強時間を確保するために細切れ時間を活用しています。

まだ11月。来年の社労士の本試験まで10ヶ月あります。
今日からさらに勉強時間を工夫して、来年の合格をめざしてください。

社労士受験応援団でした。

使用者について。

2005-10-02 14:51:27 | 今日の出来事
10月というのに30度近い気温。いったいどうなっているのでしょうか。
プロ野球も阪神が優勝し、我が愛すべきYGは・・・・・?

さて今日の問題です。労働基準法ならではの長文です。

いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、原則として出向元及び出向先にたいしてはそれぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があるが、そのうち労働契約関係の基本である賃金に関する事項については出向元のみが使用者
となり、それ以外の事項については、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者または出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負うものと解されている。

_____________________________________

答 「 × 」通達からの出題です。
「労働契約関係の基本である賃金に関する事項については出向元のみが使用者」となり責任を負うのではなく賃金も含めて三者間の権限と責任に応じて使用者としての責任を負うことになります。


では移籍出向の場合はどうでしょうか。こちらも通達がでています。
移籍型出向は、出向先との間にのみ労働契約関係がある形態であり、出向元と出向労働者との労働契約関係は終了している。移籍型出向の出向労働者については、出向先とのみ労働契約関係があるので、出向先についてのみ労働基準法等の適用がある。

では派遣労働についてはどうでしょうか。

問題

労働者派遣における派遣労働者については、派遣元の事業主に労働基準法が適用され、派遣先の事業主には労働基準法は適用されない。

_____________________________________

答 「 × 」

派遣労働の場合一般的には派遣元と派遣労働者の間で労働契約が結ばれまた、派遣先は労働契約のない派遣労働者に対して、業務上の指揮命令を行うという関係にあります。
従いまして、派遣先に対しては派遣労働者に対し日常の業務における指示命令をだしますので、「労働時間、休憩、休日等に関する規定」を適用し、派遣元に対しては、「労働契約、賃金、年次有給休暇、災害補償、就業規則等に関する規定」を適用します。
したがいまして、この設問の「派遣先の事業主には労働基準法は適用されない」というのが誤りです。

解雇(リストラ)について。

2005-09-29 05:42:52 | 今日の出来事
社労士を目指す人の受験のために少しでもお役に立てばいいな、と思いこのブログを書いています。その名も社労士受験応援団です。

気候はまさに秋。めっきり涼しくなり勉強をするのにいい季節になってきました。来年の本試験に向けて頑張りましょう。

平成15年の法改正により以下の条文が追加されました。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
そして、早速平成16年の択一式に出題されていました。この条文が選択式で出題されたときは、絶対に得点しなければならない穴埋めですね。今年の労基・安衛の選択式がかなり難易度が高かったみたいですので、条文そのままの穴埋めを落とすと致命傷になりかねません。
救済があるかもしれませんが、救済を頼みにするようでは落ち着かないですよね。

さて今日の本題の解雇についてですが、昨日の日本経済新聞の一面に三洋電機の事業縮小、リストラについての記事がでていました。
この記事の中で「国内外で三年間に約14400人を計画している人員削減も前倒しで実施」というのがありました。いわゆる「リストラ」ですよね。
この「リストラ」というのは新聞をよんでいるとよく目にする言葉です。

このリストラというものの一つの「整理解雇」が認められる用件として、判例がありますので紹介します。
整理解雇が認められる要件
①事業部門の閉鎖が企業の合理的運営上やむを得ない必要に基くものと認められる ものであること。
②配置転換等あらゆる手段を尽くしても全企業的に剰員が生ずること。
③具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基くものであること。
④労使間での充分な話し合いがあること。
以上の4用件がそろって初めて「整理解雇」が可能となります。

リストラの記事を読むと定年による退職者の補充をしない、早期退職優遇制度を活用する、とかがおおいですよね。
この整理解雇の要件を頭に浮かべながら新聞記事を読んでみるのも思い白いかもしれませんよ。

社労士の受験を目指す人を応援する社労士受験応援団でした。

昨日は大変お疲れ様でした。

2005-08-29 05:37:01 | 今日の出来事
昨日は大変お疲れ様でした。

既にはやい学校では選択式の速報がでていますね。

皆さんいかがでしたか。

まだ択一式の速報については今日当たりからインターネットで見れるようになって
きます。

とにかく今の心境は、本試験が終わってほっと、していることでしょう。

私の時は、試験が終わって帰るときには既に各学校よりの速報が選択式、択一式とも発表されていましたので、

試験当日には合格ラインに達していないのがわかりました。択一式で2科目も足きりに引っかかっていました。

さすがに1週間はショックで次のことは何も考えられませんでした。

その1週間は友人たちと飲み歩いたり、試験の結果のことは話したりしているうちに

次への意欲がわいてきました。

その1週間が終わるころには、来年合格するためには何をすべきか、また勉強の計画はどうすれば

いいのか決まっていました。

試験の出来が思うようにいかなかった方、1週間は今までの勉強の疲れを取るために

思いっきりリフレッシュしてください。もし来年も合格を目指そうとされるならば早いスタート

をきるようにしてください。

兎に角この1年間大変お疲れ様でした。

皆さんの結果もしよろしければ教えてくださいね。

社労士受験応援団