社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
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この週末はしっかり勉強できましたか。金曜日の忘年会のため、二日酔いで勉強できなかったってことはないですよね。
では早速本日の問題です。
雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者には、向こう1年間について10労働日の年次有給休暇を与えなければならないが、当該1年間の途中で所定労働日数が減少し、労働基準法第39条第3項の比例付与の対象者となった場合には、比例付与に係る年次有給休暇の日数に応じて当初の付与日数を減じて差し支えない。
____________________________________________________
答え 「 × 」 法第39条第1項。
年次有給休暇については、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇が与えられます。
そしてこの年次有給休暇は、6カ月継続した『基準日』において発生することになりますので、基準日から1年以内に所定労働日数が変更されたとしても、付与日数が変更されることはありませんのでこの設問は誤りとなります。
では次の問題です。
労働者の育児休業の申出の前に育児休業期間中の日について労使協定に基づくいわゆる年次有給休暇の計画的付与が行われた場合には、当該日については、当該労働者は年次有給休暇を取得したものと解される。
_____________________________________________________
答え 「 ○ 」 H3.12.20基発712号。
設問の通り正しいですね。
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求することができますので、例えば育児休業申出『後』に計画的付与が行われたとしても、育児休業期間中の日については労働義務が免除されていますので、年次有給休暇を取得したものとみなすことはできません。育児休業の申出『後』なのか『前』なのか気を付けてください。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
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年次有給休暇については、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇が与えられます。
そしてこの年次有給休暇は、6カ月継続した『基準日』において発生することになりますので、基準日から1年以内に所定労働日数が変更されたとしても、付与日数が変更されることはありませんのでこの設問は誤りとなります。
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労働者の育児休業の申出の前に育児休業期間中の日について労使協定に基づくいわゆる年次有給休暇の計画的付与が行われた場合には、当該日については、当該労働者は年次有給休暇を取得したものと解される。
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答え 「 ○ 」 H3.12.20基発712号。
設問の通り正しいですね。
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求することができますので、例えば育児休業申出『後』に計画的付与が行われたとしても、育児休業期間中の日については労働義務が免除されていますので、年次有給休暇を取得したものとみなすことはできません。育児休業の申出『後』なのか『前』なのか気を付けてください。
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