社労士の合格を目指すみなさん、こんにちは。
本試験まであと10日です。まさにこれからは、ラストスパートですね。
では早速今日の問題です。
支給要件児童が日本国内に住所を有していれば、その支給要件児童と生計を同じくする父又は母が日本国外に住所を有していても、児童手当は支給される。
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答え 「 × 」法第4条第1項。
まずこの児童手当法における児童とは、18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者とされており、このうち
支給要件児童 : 3歳に満たない児童
特例給付支給要件児童 : 3歳以上の児童であって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
となっています。
そしていずれの児童の場合も、その者と生計を同じくする父又は母については、「日本国内に住所」を有していなければなりませんので、この設問は誤りとなります。
では次の問題です。
19歳、10歳、5歳及び3歳の子がいる場合の児童手当の支給額(小学校終了前特例給付を含む。)は20,000円である。
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答え 「 ○ 」 法第6条第1項、法附則第7条第4項。
先ほどの解説で触れていますが、児童手当法における児童は18歳年度末までの間にある者をいいますので、この設問の19歳の子は対象外となります。
したがって10歳の子が第1子、5歳の子が第2子、3歳の子が第3子となります。
そして支給要件児童の場合、支給額は1人につき一律10,000円ですが、この設問の場合は、第1子、第2子が5,000円となり第3子以降が10,000円となります。したがって20,000円となります。
又この設問の場合で第1子の年齢が14歳とすれば、児童のカウントには含まれますが支給の対象とはなりませんので、15,000円が支給されます。
昼間は自宅にいるのではなく、図書館や学校の自習室に籠るしかないですね。
自宅での勉強ですと、ついついTVの誘惑に負けてしまっていませんか。
今のこの時期は、勉強が第1です。
誘惑に負けないようにしてください。
社労士受験応援団でした。