社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

解答解説会

2008-08-28 10:37:28 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、こんにちは。

各学校で今年の本試験の解答解説会が本格的に始まりましたね。

選択式の健康保険が難しいとなっていますが、どうでしょうか。

わたしもこの土曜日に池袋で解答解説会に参加してきます。

皆さんが一番気になるのが、合格ラインの予想と救済があるのかですよね。

その辺をじっくりと聞いてきたいとおもいます。

昨日の本試験、お疲れ様でした。

2008-08-25 13:27:40 | 今日の問題
社労士の合格を目指す、皆さん。

こんにちは。昨日はお疲れ様でした。

既に選択式の解答もいろいろな学校から発表されており、また択一式についても今日の夕方から発表されますね。

うまくいった人もうまくいかなかった人も、しばらくは休養を十分にとってください。

合格発表は11月ですので、それまでは合否はわかりません。
だからといって発表まで何もしない手はないですよ。

休養後は、今まで使用したテキストで復習を進めてください。

社労士受験応援団でした。

確定拠出年金法について。

2008-08-23 06:38:28 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん。こんにちは。

いよいよ明日になりましたね。
私のブログも今日が最後になります。

では早速今日の問題です。

確定給付企業年金は、事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受けることができるようにするための制度である。


_____________________________________


答 「 × 」 法第1条。

これは「確定拠出年金法」に関する内容です。確定給付企業年金法と確定拠出年金法の目的条文を入れ替えて出題されますので、違いを押さえておいてください。


では次の問題です。


確定拠出年金法において、企業型運用関連運営管理機関等又は個人型運用関連運営管理機関は、運用の方法を、少なくとも3以上提示しなければならないとされており、運用の方法のうちいずれか1以上のものは元本が確保される方法として政令で定めるものになるよう努めるものとされている。


_____________________________________


答 「 × 」 法第23条第1項。

問題文の途中まで読んで正しいと判断された方がいるかもしれませんね。
この語尾に注意してください。
この設問では「努めるものとされている」が誤りですね。


では最後の問題です。


確定拠出年金法においては、企業型年金加入者は65歳に達したとき、個人型年金加入者は60歳に達したときには、その資格を喪失する。


____________________________________


答 「 × 」 法第2条第6項。

企業型年金・個人型年金の加入者は、いづれも60歳未満の者ですので、60歳に達した時にその資格を喪失しますのでこの設問は誤りです。

これに対して確定給付企業年金法の場合は、規約型・基金型いずれの加入者も原則70歳未満となっていますので、この違いを押さえておいてください。


本日で今年の本試験対策のブログは終了です。

明日の本試験で最高のパフォーマンスを発揮できることを信じております。
頑張ってください。

本試験の感想等あればコメントください。


社労士受験応援団でした。

確定給付企業年金法について。

2008-08-22 06:09:32 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。

本試験まであと2日ですね。当日の体調を万全にする為に、朝型にしておいてくださいね。
それと夜寝るときには、窓を開けたまま寝ると風邪を引いてしまいますので注意してください。


では今日の問題です。

確定給付企業年金法においては、事業主又は企業年金基金は、老齢給付金、障害給付金又は脱退一時金の給付を必ず行うものとし、任意に行うことができるものは遺族給付金の給付に限られる。


_____________________________________


答 「 × 」 法第29条第1項、第2項。


確定給付企業年金法における給付の種類としては、

法定給付 : 老齢給付金、脱退一時金
任意給付 : 障害給付金、遺族給付金

となっていますのでこの設問は誤りです。

これらの給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて「事業主等(規約型企業年金の場合は事業主、基金型企業年金の場合は基金)」が裁定することになります。
資産管理運用機関が裁定するのではありませんので注意してください。

更に押さえておきたいのは、老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金については、差押さえも課税する事もできますが、障害給付金のみは差押さえも課税も出来ません。

尚、確定拠出年金法の給付としては、
法定給付 : 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金
となっていますので、違いを押さえておいてください。


では次の問題です。


年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによるが、必ず終身にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。


_____________________________________

答 「 × 」 法第33条。

正しくは、「終身又は5年以上」にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものとされています。


私のブログも明日が最終日です。
当日持参するものは、今日のうちに準備をしておいてください。

試験会場のエアコン対策としての薄手の上着、そして暑さ対策としての冷たいおしぼり。
忘れないようにしてください。

社労士受験応援団でした。



社会保険労務士法③

2008-08-21 06:17:55 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。

本試験まで3日ですね。

では早速今日の問題です。

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じて報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づいて行政機関に提出する申請書の提出に関する手続を代行する事を業として行うことはできない。


_____________________________________


答 「 × 」 法第27条ただし書き

この条文は「ただし書き」以降が重要です。
ただし書き以降にあるように他の法律(弁護士法など)に別段の定めがある場合及び政令で定める業務(公認会計士法や税理士法にかかる一定の業務)に付随して行う場合は、設問の代行業務を業として行うことができるとされていますので、この設問は誤りです。


では次の問題です。


開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を2以上設けることはできない。

_____________________________________

答 「 × 」 法第18条第1項。

開業社会保険労務士は原則は1の事務所ですが、「厚生労働大臣の許可」を受けたときは、開業社会保険労務士であっても事務所を2以上設けることができます。
全く2以上の事務所を設けることが出来ないのではありません。

尚、社会保険労務士法人は複数事務所を設置する事ができますが、こちらは厚生労働大臣の許可は不要です。


最近は、一時の暑さも和らいでいるようです。
ここで気をつけたいのは、「風邪」です。窓を開けたまま寝てしまうと、体調を崩してしまうので、夜寝る前には、充分注意してください。

社労士受験応援団でした。

社会保険労務士法②

2008-08-20 06:00:05 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。

待ちに待った試験日が近づいてきましたね。当日の持参資料の準備をそろそろ始めてくださいね。

では早速今日の問題です。

社会保険労務士に対する懲戒処分は、①戒告②1年以内お業務停止③失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述のための聴聞は非公開で行われる。


_____________________________________

答 「 × 」 法第25条の4第1項第2項。

この懲戒処分については必須事項ですので確実に押さえてください。

「故意に」 : 1年以内の業務の停止又は失格処分
「相当の注意を怠り」 : 戒告又は1年以内の業務の停止

社労士の会員がこれらの懲戒処分に該当すると認めたときは「社会保険労務士会又は連合会」は、「厚生労働大臣」に通知し、「厚生労働大臣が」懲戒処分を行ったときは「官報をもって公告」をしなければなりません。

そして「戒告」又は「1年以内の業務の停止」の処分を行う際に「聴聞」がおこなわれますが、これは『公開』により行う必要があり「失格処分」の際の聴聞は「非公開」となっていますので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。


_____________________________________


答 「 × 」 法第32条、法第15条、法第16条。

この設問の前段の「不正行為の指示等」に対して違反した場合には「3年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処せられると同時に、前問の懲戒処分も行われます。
しかし「信用又は品位を害するような行為」に対しては罰則の規程はありませんのでこの設問は誤りです。


あと今日も入れて残り「4日」です。
最終チェックを忘れずに。

社労士受験応援団でした。


社会保険労務士法①

2008-08-19 11:27:08 | 今日の問題
社会保険労務士の合格を目指す皆さん、こんにちは。

何とかパソコンが復旧しました。

遅くなりましたが、社会保険労務士法に関しての問題です。


紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格したことをもって、行うことができるものとされている。

_____________________________________

答 「 × 」 法第2条第2項。

この業務を行うには、紛争解決手続代理業務試験に合格しただけではダメで、社会保険労務士の登録において付記を受けた「特定社会保険労務士」に限り行うことができます。

尚、この特定社会保険労務士に限り行える業務としては以下のものになります。

①紛争調整委員会におけるあっせん・調停の手続について、紛争当事者の代理をすること。
②都道府県労働委員会におけるあっせんの手続について、紛争当事者の代理をすること。
③民間紛争解決手続について、紛争当事者の代理をすること。


では次の問題です。


懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士試験に合格した者であっても社会保険労務士となる資格を有しない。

_____________________________________


答 「 ○ 」 法第5条

設問の通り正しいですね。



では次の問題です。


全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上継続して所在が不明であるときは、同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。


_____________________________________

答 「 ○ 」 法第14条の9第1項。

設問の通り正しいですね。
「1年以上」の所在不明でありませんので注意してください。

何とかパソコンが復活しましたので、直前まで問題を更新できる(?パソコンよ。壊れないでくれ)とおもいます。

社労士受験応援団でした。

パソコンの調子が。

2008-08-18 18:14:23 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。パソコンのインターネットの調子が悪くというか、接続できません。今はPHSで入力していますが、果たして上手くいくかどうか。 途中で終わるような形になり申し訳ありません。皆さんの合格を心から信じております。     社労士受験応援団

児童手当法について。③

2008-08-17 07:04:33 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。

いよいよ本試験まで残すところこの1週間となりました。

最終のチェックです。

では今日の問題です。


児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は10分の1、被用者でない者に対する児童手当の場合は3分の1である。


_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第18条第1項。

設問のとおり正しいですね。
そしてこの設問の場合の一般事業主の負担割合が10分の7に相当し、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1の負担割合となっています。

尚、特例給付(3歳以上小学校修了前の児童が対象)の場合、一般事業主の負担はなく、また被用者であるか否かにかかわらず国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1を負担する全額公費負担となっています。


では次の問題です。


偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、国は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収する事ができる。


_____________________________________

答え 「 × 」 法第14条、法第31条。

正しくは「国」ではなく「市町村長」です。

更にこの不正受給の場合には「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」もあります。

この不正受給で罰則が適用されるのは国民年金法とこの児童手当法でだけです。
ちなみに国民年金法の罰則は、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。


多くの方は、明日から仕事が始まるとおもいますが、通勤の時間、会社のお昼休みの時間、仕事中の空き時間、そして自宅での時間を有効に利用して最後のチェックの時間としてください。

それと試験当日の持参物も今から準備を始めてください。
試験当日に、家をでてから「しまった、アレを準備していなかった」という事にならないようにしてください。
これがあれば結構心理的負担になります。
それとよく言われるのが、試験会場の座席の位置によりエアコンが効き過ぎて寒くなることがありますので、薄手の上着があればいいですよ。わたしもこの上着で助かりました。

特に男性の方、間違ってもTシャツ1枚で試験に臨まないようにしてください。
肝心の試験に集中するどころか、寒さに気を取られてケアレスミスをしてしまいます。

ではこの1週間最後のチェックを忘れずに!!

社労士受験応援団でした。

児童手当法②

2008-08-15 05:00:33 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

夏休みもそろそろ終わりというところでしょうか。
まだ残された時間はありますので、最後頑張りましょう。

では今日の問題です。


児童手当の受給資格者を使用していない一般事業主についても、拠出金を納付する義務があり、拠出金の額は、賦課標準に拠出金率である1000分の1.3を乗じてえた額の総額となる。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第21条第1項、H19.3.31政令123号。

設問の通り正しいです。
この設問にあるように、児童手当の受給資格者を使用しているか否かにかかわらず、一般事業主は拠出金を納付しなければいけません。
そして徴収方法は、「厚生年金保険の保険料」その他の徴収金の徴収例によることとされています。



では次の問題です。


児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われる。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第8条第4項。

児童手当の支給を受けようとする場合、受給資格者は住所地の市町村長の認定を受けます。そして支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始まり、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。

支給事由に該当した時にさかのぼって支給が開始されるのではありませんので注意してください。

そしてこの設問の支給期日は、毎年「2月、6月及び10月」の3期にそれぞれ前月までの分が支払われる事になりますので、この設問は誤りとなります。

これからの1週間が本当の勝負となります。
多くの方は夏休みが終わり、仕事が始まります。この時期にいかにしっかりと勉強ができるかが大切です。
本試験で1点、2点を稼げるかどうかがかかっています。

まだ夏休みがありますので、暗記すべきことは確実に行っておいてください。
そして来週の1週間で確認をおこなう。
さらに、過去問題で繰り返し間違っている箇所の最終点検も忘れずにしてください。

社労士受験応援団でした。





児童手当法①

2008-08-14 05:03:42 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、こんにちは。

本試験まであと10日です。まさにこれからは、ラストスパートですね。

では早速今日の問題です。

支給要件児童が日本国内に住所を有していれば、その支給要件児童と生計を同じくする父又は母が日本国外に住所を有していても、児童手当は支給される。


_____________________________________


答え 「 × 」法第4条第1項。

まずこの児童手当法における児童とは、18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者とされており、このうち

支給要件児童 : 3歳に満たない児童
特例給付支給要件児童 : 3歳以上の児童であって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

となっています。

そしていずれの児童の場合も、その者と生計を同じくする父又は母については、「日本国内に住所」を有していなければなりませんので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


19歳、10歳、5歳及び3歳の子がいる場合の児童手当の支給額(小学校終了前特例給付を含む。)は20,000円である。

_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第6条第1項、法附則第7条第4項。

先ほどの解説で触れていますが、児童手当法における児童は18歳年度末までの間にある者をいいますので、この設問の19歳の子は対象外となります。

したがって10歳の子が第1子、5歳の子が第2子、3歳の子が第3子となります。
そして支給要件児童の場合、支給額は1人につき一律10,000円ですが、この設問の場合は、第1子、第2子が5,000円となり第3子以降が10,000円となります。したがって20,000円となります。

又この設問の場合で第1子の年齢が14歳とすれば、児童のカウントには含まれますが支給の対象とはなりませんので、15,000円が支給されます。


昼間は自宅にいるのではなく、図書館や学校の自習室に籠るしかないですね。
自宅での勉強ですと、ついついTVの誘惑に負けてしまっていませんか。

今のこの時期は、勉強が第1です。
誘惑に負けないようにしてください。

社労士受験応援団でした。

高齢者医療確保法③

2008-08-13 05:08:29 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。

本試験までわずかとなってきています。ここまで来たら体調の管理には細心の注意を払ってくださいね。


では今日の問題です。

高齢者医療確保法に基づいてした社会保険診療報酬支払基金の処分に不服のある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第128条第1項、第2項、法第154条。

この設問の社会保険診療報酬支払基金の処分に不服のある者は、「厚生労働大臣」に対し行政不服審査法による診査請求を行うことになりますので、誤りです。

「後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他の徴収金(市町村及び後記高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分」に不服がある者は、「後期高齢者医療審査会」に審査請求することができます。

そしてこの「後期高齢者医療審査会」は都道府県に置かれています。


では次の問題です。


保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者にたいし、特定健康診査を行うものとされている。また、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとされている。


_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第20条、法第24条。

設問の通りただしいですね。

尚、この40歳以上の加入者とは、被保険者、組合員、加入者及び「その被扶養者」となっており、被扶養者も含まれているという点は押さえておいてください。


女子マラソンの野口選手が、直前のケガのため出場を断念してしまいましたね。
北京オリンピックのために頑張ってきたのに、直前のケガで断念とは、さぞかし悔しいでしょうね。
心中察するものがあります。

皆さんもここにきて、体調不良で試験を欠席することのないように、十分注意してください。


社労士受験応援団でした。


高齢者医療確保法②

2008-08-12 05:13:26 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。

北島選手がやりましたね。世界新での優勝です。
インタビューでは、いつもの北島選手ではなかったですね。言葉では優勝するのが当然のように言っていましたが、内心では相当プレッシャーがあったのでしょうね。
自分を応援してくれている人々に対して、期待に応えることができた、というホットした気持ちが一番大きかったのでしょうね。
彼の場合、その期待を自分へのプレッシャーではなく気持ちを盛り上げる”力”に変えているように感じられました。

皆さんの周りにも、社労士の合格を祈っていてくれる家族、友人、会社の同僚・上司がいます。

まだまだ時間はありますので、最後まであきらめることなく頑張ってください。


では今日の問題です。

後期高齢者医療に要する費用は、その50%(12分の6)が公費で、残りの50%が保険料でまかなわれるが、公費の負担割合については、国が12分の4、都道府県及び市町村が各々12分の1ずつとされている。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第93条第1項、法第95条第2項、法第96条第1項。

設問の通り正しいですね。
尚、国の負担割合のうち、調整交付金として12分の1が含まれています。


では次の問題です。


厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するてめ、医療費適正化基本方針を定めるとともに、3年ごとに、3年を一期として、全国医療費適正化計画を定めるものとされている。

_____________________________________


答え 「 × 」 法第8条第1項。

「厚生労働大臣」が医療費適正化基本方針を定めるとともに「5年ごとに、5年の一期」として、全国医療費適正化計画を定めるものとされています。

8月9日の介護保険法では「3年の一期」として市町村介護保険事業計画を定めています。
数字に注意してください。

東海から九州にかけて今日も大変暑くなりますので、水分補給を忘れずにしてください。

社労士受験応援団でした。



高齢者医療確保法①

2008-08-11 05:24:02 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

本試験まで2週間を切りました。最後の追い込み期間ですよ。

では早速今日の問題です。

高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による( ① )等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の( ② )の理念等に基づき、前期高齢者に係る( ③ )の費用負担の調整、 ( ④ )にたいする適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

国民は、( ⑤ )の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を( ⑥ )に負担するものとする。

国民は、年齢、心身の状況等に応じ、( ⑦ )において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。



_____________________________________


①健康診査
②共同連帯
③保険者間
④後期高齢者
⑤自助と連帯
⑥公平
⑦職域若しくは地域又は家庭


では次の問題です。


後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、原則として、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者であって政令で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものである。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第50条

設問の通り正しいですね。

尚、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者は、在留資格を有しない外国人等は除かれます。


この高齢者医療確保法の目的条文は選択式要注意です。

今週は夏休みを取られる方が多いとおもいますが、本試験前のまとまった休みですので、しっかり勉強をしてください。

社労士受験応援団でした。


介護保険法③

2008-08-10 05:22:28 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん。こんにちは。

本試験までまさに2週間となりましたね。
今週あたりから夏休みを取られる方が多いと思いますが、目一杯勉強に費やしてください。

では今日の問題です。

介護保険の給付費の50%は公費で賄われており、その内訳は、国が30%で、都道府県と市町村がそれぞれ10%ずつ負担することとなっている。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第121条第1項、法第122条第2項、法第124条第1項。

介護保険の給付費の50%は公費で賄われていますがその内訳として、

①国が定率の20%
②国が調整交付金として5%
③都道府県、市町村がそれぞれ12.5%

又介護保険施設等に係る場合は

①国が定率の15%
②国が調整交付金として5%
③都道府県が17.5%
④市町村が12.5%

となっています。


では次の問題です。


第1号被保険者の保険料は、所得状況に応じて原則6段階となっているが、市町村の判断で7段階以上にすることも可能である。


_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第129条第1項、第2項。

保険料については、第1号被保険者に対して市町村が保険料を徴収することになっていますが、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)からは保険料を徴収しません。
第2号被保険者の保険料については、その者の所属する医療保険制度において徴収されることになっています。

そしてこの設問のように、市町村の判断で独自に7段階以上の保険料の設定を行うことができます。

ここも「都道府県」ではありませんので注意してください。


残り2週間です。いままでの成果が問われる2週間です。
追い込みをかける2週間です。
泣いても笑っても2週間です。

社労士受験応援団でした。