社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

この週末に解説会がありますね。

2006-08-31 06:22:30 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。 こんにちは。

本試験が終わりほっとしていることでしょう。

この週末より色々な学校で本試験の解説がはじまりますね。

それを受けて自分の得点が合格圏内にあるのか、判断してくださいね。

特に今年は選択式が難しかったようですね。
ただ、自分で勝手に、この科目には救済がある、と判断しないでください。

救済があるのを期待して、合格発表までの間勉強をしないのは間違いです。

足切りに引っ掛かる科目がなく、かつ合計点も過去の合計得点を上回っている場合には合格の「可能性」があると思いますが、それ以外は、次に向けての始動を早めにしたほうがいいですね。

でも、しばらくはゆっくりしたいですね。

社労士受験応援団でした。

試験お疲れ様でした。

2006-08-28 23:06:47 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。

本試験お疲れ様でした。

一部の学校の選択式の回答速報で解答が2問あったり、正解がなかったりしていますね。

択一式の解答もあれば早速自分の解答と見比べてくださいね。

足切りもなく又過去の合格点を越えていれば少し安心ですが、必ず色々な学校の模範解答で、今年の問題の難易度を確認してください。

過去の合格点を越えているといっても、難易度が低ければ当然合格点もあがりますので喜んでばかりはいられません。

早めのチェックをしてくださいね。

とにかくお疲れ様でした。
しばらくは休んでください。

社労士受験応援団でした。

24日2回目の出題です。

2006-08-24 06:30:45 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。

こんにちは。

いよいよ私の過去問題の見直しは最後に近づいてきました。

早速2回目の出題です。

被保険者について育児休業をしている期間中の保険料が免除されている場合には、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る保険料が免除される。また、育児休業等によって保険料が免除された期間は被保険者期間に算入され、保険料納付済期間としてとりあつかわれます。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第81条の2

この設問の育児休業期間中の保険料徴収の特例が適用される為には、「事業主」が「社会保険庁長官」に申し出る必要があります。

そして免除の期間についても注意してください。従来は事業主が申し出た月からでしたが、平成16年の改正により、事業主の申出が遅れたとしても育児休業等を開始した日の属する月から免除されます。

ここで「被保険者本人が」申し出る、という問題に引っかからないようにしてください。

次の問題です。

被保険者又は被保険者であった者が、故意又は重大な過失により、障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた時は、当該障害を給付事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第73条

この設問をうっかり読み飛ばしてしまうと「 ○ 」 としてしまいそうですが、不支給となる絶対的給付制限の対象となるのは『故意』により障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた時です。
したがってこの設問は「重大な過失」もふくまれていますので誤りです。

重大な過失や故意の犯罪行為、さらに正当な理由がなく療養に関する指示に従わず障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行わないとされています。
そして、法第74条で、故意又は重大な過失により、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わず障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げたときは職権による増額改定を行わず、職権による減額改定を行うことができる、を規定されています。

では本試験前の最後の過去問です。

障害厚生年金は、65歳以後、老齢基礎年金と併給される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第38条第1項。

今年の本試験ではこの併給の調整については、国民年金法、厚生年金保険法、いづれも選択式、択一式で出題される可能性が高いですね。

今年の改正の目玉として、受給権者が「65歳」に達していれば、「障害基礎年金」と老齢厚生年金、「障害基礎年金」と遺族厚生年金は併給することができるようになりました。

しかし、この設問の障害厚生年金については同一の支給事由以外のものとは併給することができませんので、この設問は誤りです。

いかがでしたか。

できるだけ解説を加えて説明をしてきましたが良かったでしょうか。
途中、私の記入ミスで回答を間違えた事もあり皆さんに迷惑をかけたこと、お詫び申し上げます。

まだ本試験まで2日ありますのでチェックすべき箇所はあると思いますが、今まで手をつけていなかったところより、今まで復習してきて間違えた箇所の確認をしてください。
残された時間を考えると、そのほうがいいとおもいます。

皆さんのご健闘をお祈りいたしております。

社労士受験応援団でした。

今日は24日です。

2006-08-24 00:08:28 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

今日は24日ですね。あと2日で本試験です。

既に朝型の体調になっていますよね。

では今日の問題です。

厚生年金基金は、加入員または加入員であった者の老齢に関し年金たる給付の支給を行うほか、政令で定めるところにより加入員もしくは加入員であった者の死亡または脱退に関し、一時金たる支給を行うものとされている。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第130条第1項、第2項、第3項。

基金の給付には、法定給付と任意給付がありましたね。

①「老齢」に関し年金たる給付の支給を「行うもの」とされている。
②「脱退」に関し一時金たる給付の支給を「行うもの」とされている。
③「死亡又は障害」に関し年金たる給付又は一時金たる給付の」支給を」「行うことができる。」

①と②の法定給付に対し、③については任意給付です。

したがってこの設問の「死亡」については任意給付ですので「行うことができる。」とならなければなりません。

次の問題です。

保険料の還付を受ける権利の消滅時効は2年であり、保険給付を受ける権利の消滅時効は5年である。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第92条第1項。

保険料その他徴収金を徴収し又は還付を受ける権利は2年、保険給付(障害手当金等の一時金たる保健給付も含む。)を受ける権利の時効は5年です。
そして年金たる保険給付がその「全額」につき支給を停止されている間は進行しません。
ここで全部又は一部、とあれば誤りですので注意してください。

次の問題です。

保険料の納付義務者である事業主が、国税等の滞納処分を受ける時や強制執行、破産手続開始の決定を受けたとき、あるいは競売の開始があったときなどは、納期前であっても全て徴収することができる。繰上げ徴収する場合には社会保険庁長官は当該事業主に対してその旨を督促状によって通知しなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第85条、86条。

督促状は、保険料等の「滞納」があった場合に「社会保険庁長官」が期限を指定(督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日)して出されるものであり、保険料を納期前に徴収する「繰上げ徴収」の場合は「滞納」ではありませんので、督促状による通知は必要ありません。

また繰り上げ徴収については選択式対策としても注意が必要です。

①滞納処分
②強制執行
③破産手続開始の決定
④企業担保権
⑤競売
⑥解散、廃止
⑦船舶所有者の変更

以上のキーワードについては押さえておいてください。

試験海上に持っていく資料は決まりましたか。
余りいろいろなものを持って行っても目を通す事ができません。
今のうちに絞っておいたほうがいいですよ。

また、試験当日いろいろな学校より直前対策として資料が配布されますので、結構されだけでも十分確認はできます。

まさか全科目のテキストをもっていかないでしょうね。
重たいだけですよ。

社労士受験応援団でした。

23日の2回目です。

2006-08-23 22:37:43 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

ではきょうの2回目の出題です。

それぞれが3級以上の障害等級に該当しない程度の2以上の障害を併合して、初めて2級の障害に該当するに至ったとき、それらの障害の初診日のうち一つでも厚生年金保険の被保険者期間に属していれば、障害厚生年金が支給される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第47条の3第1項。

設問の場合に、基準障害による障害厚生年金が支給される為には一番最後の傷病について「初診日の要件」「保険料納付要件」が問われる事になりますのでこの設問は誤りですね。

また、基準障害については「65歳に達する日の前日」までに障害等級の1級または2級の障害の状態になることが必要ですが、事後重症と異なり「65歳に達する日の前日」までに請求することが受給権発生の要件となっていませんので、請求は65歳以後でもできますが、支給は請求月の翌月からとなります。

尚、事後重症、基準障害の規定については、老齢基礎年金を繰り上げて受給している受給権者には適用されませんので注意してください。

次の問題です。

厚生年金保険の被保険者であった者が退職し、国民年金の第1号被保険者となっていたが、その後再就職したことにより再び厚生年金保険の被保険者となった。国民年金の第1号被保険者であった時期に初診日があり、再び厚生年金保険の被保険者となってから3級の障害認定を受けた場合、保険料納付要件を満たしていれば障害厚生年金は支給される。

____________________________________

答え 「 × 」 法第47条第1項。

障害厚生年金は
①初診日における要件。
②障害認定日における要件。
③保険料納付要件。
の全てを満たしている必要があります。

この設問は①初診日における要件の問題です。

障害厚生年金の場合は、初診日において『被保険者』であることが絶対条件ですね。
したがってこの点で誤りとなります。

これに対して障害基礎年金の初診日の要件はいかがでしたか。

①被保険者である事。
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有しかつ、60歳以上65歳未満である事。
でした。
つまり国民年金の場合は、被保険者でなくても良かったという違いは押さえておく必要があります。

社労士受験応援団でした。

23日の1回目の厚生年金の問題です。

2006-08-23 06:14:40 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

私のブログもいよいよ大詰めになってきました。

早速問題といきましょう。

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算は、死亡した夫が老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合に限り行われる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第62条第1項。

中高齢寡婦加算については、夫が老齢厚生年金の受給資格期間を必ずしも満たしている必要はありません。

妻が、
①夫の死亡当時35歳以上65歳未満であるか、
②35歳に達したときに、夫の死亡したときから生計を同じくしている子(18歳年度末までの間にある子または20歳未満で障害等級1級、2級に該当する子)がある事が必要です。

したがってこの設問は誤りですね。

次の問題です。

障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、死亡した者の障害等級にかかわりなく、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第58条第1項。

遺族厚生年金の支給用件として、

①被保険者が死亡したとき。
②被保険者であった者が、資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から起算して5年を経過する前に死亡したとき。
③障害等級の『1級又は2級』に該当する状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。
④老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たしている者が死亡したとき。

したがって設問のように障害等級だけでは3級も含まれてしまいますので誤りとなります。

この遺族厚生年金の受給権者の範囲については、「兄弟姉妹」は含まれていませんし、妻以外の者については年齢要件がありましたので、確認しておいてください。

次の問題です。

障害厚生年金については、障害認定日の属する月以後における被保険者であった期間は、年金額の計算の基礎としない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第51条

老齢厚生年金の額の計算の時(法第43条)と比較して押さえておいてください。

この設問の場合正しくは、障害認定日の属する「月後」における被保険者であった期間は年金の額の計算の基礎としない、でした。

これにたいして老齢厚生年金の場合は、受給権者がその権利を取得した「月以後」
における被保険者であった期間は計算の基礎としない、でした。

この点もよく出題されるところです。

もうあと残り数日ですね。
試験当日に持参するものの確認を今からして置いてくださいね。
前日にしようとすると、結構忘れ物がでてきます。
当日持参しようと考えていたものが、持参できなかった、というだけで結構心理的につらいものがあります。

心に余裕がなければ、解ける問題も解けなくなってしまいます。
何事も早めの確認、です。

今日の夜も2回目の問題を出しますよ。

社労士受験応援団でした。

今日22日の2回目の厚生年金の問題です。

2006-08-22 23:13:18 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

いまさらジタバタしても無理だ、ということで諦めの気持ちになっている方はいないでしょうね。

何を言われても、最後までかじりついてください。

ここでの踏ん張りが1点につながります。
この1点を甘く見てしまうと合否の分かれ目ですよ。

ではきょうの問題です。

老齢基礎年金の資格期間をみたしている者で、資格期間のうち6箇月が厚生年金保険の被保険者期間である者が60歳になった時は、報酬比例相当の老齢厚生年金が支給される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則第8条。

65歳未満のものに支給される特別支給の老齢厚生年金の要件としては、

①60歳以上である事。
②1年以上の被保険者期間(厚生年金保険の被保険者期間)を有する事。
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている事。

したがってこの設問では厚生年金保険の被保険者期間が6箇月ですので誤りです。

これに対して65歳からの老齢厚生年金の場合の被保険者期間は「1か月以上」あればよかったですね。

それとこの65歳未満に支給する老齢厚生年金の受給権は、
①受給権者が死亡。
②受給権者が65歳に達したとき。

い擦れの時も消滅してしまいます。

つぎの問題です。

老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第44条第1項。

通常は、老齢厚生年金の受給権を取得した時点での生計維持関係をみますが、設問のように受給権を取得した当時被保険者期間が240月未満である場合には、退職時改定により被保険者期間が240月以上となったときに生計維持関係を確認することになります。

次の問題です。

障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得し、遺族厚生年金の支給を選択した場合において、支給停止されるべき障害基礎年金の支払いが行われたときは、その支払われた額については、遺族厚生年金の内払いをみなすことができる。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第39条第3項。

この設問を読んで「遺族厚生年金」という文字に反応してしまい「充当処理」とかんがえないでください。
登場人物が「同一人」ですのでこの場合は「内払い」処理の対象となります。
また国民年金と厚生年金保険との間では、この設問のように「内払い処理」は可能ですが「充当処理」はできませんでしたね。

また、共済組合等については内払い、充当処理のいづれもできませんでしたので注意してください。


試験まであと残り数日です。
どこまで貪欲になれるか、が勝負の分かれ目です。

社労士受験応援団でした。

厚生年金の問題です。

2006-08-22 06:05:24 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
本試験まであと5日となりました。

細かい数字のチェックは大丈夫ですか。

では今日の問題です。

65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(平成10年4月1日前に権利を取得した者を除く。)であって、雇用保険法の規定による基本手当との調整による年金停止月がある者について、基本手当との調整による年金停止月がある者について、基本手当の受給期間満了後に5ヶ月の年金停止月と100日の基本手当の支給を受けたとみなされる日数があるときは、この者に2か月分の老齢厚生年金がさかのぼって支給される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則第11条の5

この問題は事後清算における計算の事例ですね。

基本手当の支給を受けたとみなされる日数(この設問では100日)を30日で除して得た数(1未満の端数は1に切上げます。)を支給停止された5ヶ月から控除した月数が支給停止解除月数となります。

したがってこの設問の場合は「1か月」となります。

次の問題です。

昭和18年7月生まれの男性で、既に退職しており厚生年金被保険者期間が40年以上あるときは、60歳から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金を請求することができる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則第9条の3第1項。

この設問は長期加入者の特例ですね。この場合のポイントは、

①被保険者でないこと。
②厚生年金保険の被保険者期間が『44年以上』であること。
③請求は不要。

したがってこの設問の場合、厚生年金保険の被保険者期間が『44年以上』あれば60歳から報酬比例部分と定額部分が支給されます。

この設問の被保険者期間が40年の場合、長期加入者の特例が適用できませんが、では長期加入者の特例を適用しないとした場合は、定額部分は何歳から支給されますか。
この問題を解くには、定額部分と報酬比例部分がそれぞれ生年月日によって何歳から支給開始となるか表が書ける必要があります。

こたえは62歳から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金が支給されます。

これにたいして障害者の特例もありますが、こちらは請求することが必要です。また被保険者でない、という点は長期加入者の特例と同じでした。

更に坑内員・船員の特例もありますが、こちらは「在職中でも適用」される、つまり「被保険者でないこと」という要件は必要ではなく、、また請求は要件となっていません。


次の問題です。

昭和26年4月2日生まれの女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金がそれぞれ支給される。

_____________________________________

答え 「 ○ 」

このような女子に関する設問の場合、まず男子の生年月日における報酬比例部分と定額部分の支給開始年齢を押さえ、その年齢に5歳を加えた場合が女子の年齢に相当します。

この一覧については簡単に覚えることができますので、覚えておいたほうがいいでしょう。

まだまだ暑い日が続きますが体調管理だけはしっかりとしてください。
又試験会場はエアコンが効きすぎていることも考えられますので、1枚薄手の上着を持って行ったほうがいいですよ。
特に男性の方は、Tシャツ1枚ではかなり冷えますので注意してください。

社労士受験応援団でした。

今日2回目は厚生年金です。

2006-08-20 13:02:02 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

厚生年金保険法に突入です。
例年難度が高く、高得点が余り期待できない科目ですが足切りにならないように復習をしてください。

では問題です。

昭和16年4月1日生まれの男子であって、昭和61年4月1日から引き続き厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した場合において、その者の40歳以後の被保険者期間が15年以上20年未満であるときは、当該期間が20年に達するまで第四種被保険者となることができる。

_____________________________________

答え 「 × 」

第四種被保険者の資格を取得できる要件のひとつに、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であり20年に達していないことがありますが、この期間には中高齢の期間短縮が適用されます。
この設問の者はまさに中高齢期間短縮に該当する者ですので、被保険者期間が15年以上あれば被保険者期間が20年に達しているとみなされますので、第四種被保険者の資格を取得する事ができません。

中高齢の期間短縮

昭和22年4月1日以前生まれ        15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ  16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ  17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ  18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ  19年

この表は書けるようにしておいてください。

次の問題です。

高齢任意加入被保険者にかかる保険料の半額を負担し、かつの納付義務を負うことにつき同意をしていない適用事業所の事業主が、当該同意をした時は、10日以内に所定の届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は原則として保険料の全額を自己負担し、かつその月の保険料を翌月の末日までに納付することになっていますが、事業主が同意したときは、保険料の半額を事業主が負担し、かつ納付義務も事業主が負うことになっています。

また、同意していた事業主が同意を撤回した時にも「10日以内」に所定の届出を提出する事になります。

尚、適用事業所以外の事業主に使用される高齢任意加入被保険者の場合は、その資格を取得するにあたり、事業主の同意が必要になっていますので、保険料については半額のみを負担することになり保険料の納付義務は事業主が負うことになっています。

次の問題です。

同一の事業主による二つ以上適用事業所(船舶を除く。)は社会保険庁長官の承認を受けて一の適用事業所となる事が出来るが、この承認があった時は、当該二以上の事業所は適用事業所でなくなったとみなされる。

_____________________________________

答え 「 ○ 」

この設問のポイントは

①二以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同じである事。
②社会保険庁長官の承認。
③この承認があれば二以上の適用事業所は適用事業所でなくなり、全体が一の適用事業所となります。
④全体が一の適用事業所となれば、事業所間で転勤があったとしても、被保険者の資格の喪失及び取得は生じません。

また、船舶の場合には二以上の船舶の所有者が同一であれば、なんらの手続きをすることもなく(社会保険庁長官の承認も不要)当然に一の適用事業所として取り扱われます。

明日から月曜日です。
この最後1週間、体調を崩さないように注意してください。

社労士受験応援団でした。

国民年金法の最後です。

2006-08-20 06:51:12 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん。こんにちは。

いよいよ本試験まで秒読みになりましたね。

国民年金法もこれが最後です。

では問題です。

国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって加入員でなかったものとみなす。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第127条第4項、第3項。

基金の場合、同日得喪は資格を取得した日に遡って加入員でなかったものとみなされます。これは厚生年金基金の加入員の場合も同様です。
したがって被保険者期間を計算する場合において、基金については遡ってなかったものとみなされますが、国民年金や厚生年金の場合の同日得喪の場合は「1ヶ月」として計算されましたね。

また基金の加入員の資格の喪失について注意しておきたいのは、保険料を免除されたときは、保険料を納付する事を要しないものとされた「月の初日」に加入員の資格は喪失となります。

次の問題です。

保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納または財産差押の日までの日数につき年14.6%の延滞金を徴収するが、延滞金の額が50円未満であるときは延滞金は徴収しない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第97条第1項第2項。

徴収金完納または財産差押の「日」ではなく、徴収金完納または財産差押の「日の前日」が正解ですね。

ここで気をつけたいのは徴収金の額と延滞金の額です。

国民年金法の場合は、それぞれ500円未満、50円未満の場合延滞金が徴収されないことになっていますが、徴収法、健康保険法、厚生年金保険法の場合は、それぞれ1000円未満、100円未満の時に延滞金が徴収されないことになっていますので注意してください。

次の問題です。

第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第89条第1項。

障害基礎年金(1級、2級)の受給権者は「法定免除」に該当しますので申請することなく当然に保険料が免除されますので、この設問は誤りですね。
ただし、届出は必要です。
「国民年金手帳」を添えて「14日以内」に「社会保険事務所等」に提出する事になっています。

次の問題です。

国民年金基金の加入員となった時は、その加入員となった日の属する月から付加保険料を納付するものでなくなったものとする。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第87条の2第3項、第4項。

まず付加保険料についてはいつでも「社会保険庁長官に申し出て」やめることが出来ますが、その場合、申出をした日の属する月の「前月以後」の各月にかかる保険料について納付する者でなくなります。

そして、この設問のように国民年金基金の加入員となった時は、その加入員となった日に先ほどの申出をしたものとみなされますので「加入員となった日の属する月の前月以後」の各月にかかる保険料について付加保険料を納付する者でなくなったとされます。

今日の2回目からは厚生年金保険法に入ります。
いよいよ大詰めになってきました。

会社勤めの方にとって月曜日から金曜日までの平日にどれだけの勉強時間が確保できるかが大切です。

社労士受験応援団でした。

今日(19日)2回目の国民年金の問題です。

2006-08-19 17:11:52 | 今日の問題
社労士の合格を目座す皆さん。こんにちは。

今日も2回目の問題です。

明日も2回、出題する予定にしており、明後日からは厚生年金保険法に入ります。

では今日の問題です。

寡婦年金は、死亡日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある夫(保険料納付済期間または学生等納付特例の規定により納付する事を要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る)が死亡した場合に、その死亡した者の妻に支給する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第49条第1項。

この寡婦年金もそうですが死亡一時金の場合の設問でも、出だしに注意が必要です。
「死亡日」ではなく「死亡日の前日」において、そして設問のとおり「死亡日の属する月の前月まで」です。

この設問の寡婦年金は設問の要件に該当する夫が障害基礎年金(旧国民年金法の障害年金を含む。)の受給権者であった事がなくまた、夫老齢基礎年金の支給を受けていないことが必要です。
此処で注意が必要なのは、夫が旧国民年金法の「障害福祉年金」の受給権者であっても、妻の要件(夫の死亡の当時、夫によって生計を維持しかつ夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻)が該当すれば、寡婦年金は支給されます。

次の問題です。

遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族または直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第39条第3項第3号、法第40条第1項第3号、第2項。

この設問のようにすべての子が直系血族または直系姻族の養子となるという事は、妻以外の養子となる事であり、妻は「子のない妻」となるため、妻の受給権は消滅してしまいます。
しかし、子については傍系血族または傍系姻族(伯父さん、伯母さん)の養子となれば受給権は消滅しますが、直系血族、直系姻族の養子となった時は受給権は消滅しません。

尚、すべての子ではなく1人を除いた他の子が設問のように直系血族または直系姻族の養子となれば、妻に対する遺族基礎年金は減額改定されます。

次の問題です。

国民年金法第30条の4の規定(20歳前傷病)による障害基礎年金については、本人と扶養義務者の双方の所得について制限がある。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第36条の3第1項。

この設問の場合、「受給権者本人の所得のみ」に基づいて支給停止されるのであり、扶養義務者の所得について支給停止されるわけではありません。

そしてこの支給停止については「その年の8月から翌年の7月まで」20歳前傷病の障害基礎年金の「全部または2分の1」に相当する額が支給停止となります。
うっかりと「全部または一部」とあっても引っかからないようにしてください。

次の問題です。

障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持されている配偶者及び一定の要件に該当する子がある時は、障害基礎年金額に所定の額を加算する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第33条の2第1項。

この設問ですが障害基礎年金の額の計算において「配偶者」は加算の対象となりませんので誤りですね。
「子」のみが加算の対象となります。

そして子の要件は、

①18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。
(18歳未満ではありませんので注意してください。)
②20歳未満であって障害等級(1級、2級)に該当する子。

です。

本試験まで残り1週間です。
悔いのないよう最後まで頑張ってください。

社労士受験応援団でした。

19日の国民年金の1回目です。

2006-08-19 06:33:01 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

これからは、どうしても覚えたおかなければならない数字のチェックをしてくださいね。
数字を知っていさえすれば解ける問題もあります。

では今日の問題です。

国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間にかかるものは、すべて合算対象期間に参入される。

_____________________________________

答え 「 × 」 

この設問では誤りは2箇所あります。

①昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間ではなく、昭和36年4月1日から「昭和55年3月31日」までの期間。
②すべての期間ではなく国会議員であった期間のうち「60歳未満の期間に限る」

また、国会議員の場合昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までは任意加入することができましたが、任意加入しなかった場合、合算対象期間となります。
昭和61年4月1日からは第1号被保険者として強制加入となりました。

この他、
学生の場合の平成3年3月31日、国籍要件の昭和56年12月31日と言う生年月日も押さえておいてください。

次の問題です。

地方社会保険事務局長は、国民年金原簿を備え、これに国民年金の被保険者に関する事項を記録するものとされている。

_____________________________________

答え 「 × 」法第14条

国民年金原簿については「社会保険庁長官」が備えるものとされており、これには氏名、資格の得喪、種別の変更、保険料の納付状況等が記録されています。
そしてこの「社会保険庁長官の権限」は委任されていませんので、この設問は誤りですね。

これに対して国民年金手帳の交付に関する権限は、地方社会保険事務局長、さらに社会保険事務所長に委任されています。

共済組合の組合員、私学教職員共済制度の加入者については、それぞれの所属している制度の方でデータを管理しているので国民年金原簿には記載されません。

朝の最後の問題です。

第1号被保険者は、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項については、社会保険庁長官に届出なければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第12条第1項。

この設問で間違うと痛いですよ。社会保険庁長官ではなく「市町村長に届出」ですね。
そしてこの届出を受理した市町村長は、社会保険庁長官に報告する義務がありますが、具体的には届出を受理した日から「14日以内」に社会保険事務所長等に書類を送付する事になります。

これに対して第3号被保険者の届出は事業主等を経由して社会保険庁長官に届出ル事になっています。

この届出の中の資格の喪失の届出で注意してほしいのが、「被保険者が死亡した事による資格の喪失の届出」及び「60歳に達した事による資格の喪失の届出」については届出は不要になっています。
過去問題でも、第1号被保険者が60歳に達した事による資格の喪失の届出は14日以内に市町村長に提出する、とありますがこれは「 × 」です。

国民年金と厚生年金については可能な限り1日2回の出題としていきますので、復習の意味でみてください。

あと残り1週間。まだまだ得点をUPする事はできます。

社労士受験応援団でした。


今日2回目の国民年金の問題です。

2006-08-18 16:29:57 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん。こんにちは。

今日2回目の問題です。

寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則第9条の2第5項。

この設問の場合には、支給が停止されるのではなく「受給権が消滅する」事になりますので誤りですね。

繰上げ支給の請求をした時は、65歳に達したものとみなされますので、設問の寡婦年金の他、
○事後重症による障害基礎年金
○20歳前傷病による事後重症の障害基礎年金
○基準障害による障害基礎年金
を受ける事は出来ませんでしたね。

次の問題です。

振替加算が加算された老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金と同様に振替加算額にも政令で定める率を乗じて得た額を加算した額が支給される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則(60)第14条第2項、第15条第4項。

この振替加算の要件の一つに「65歳以後に老齢基礎年金を受給する場合に加算する」とあります。したがって老齢基礎年金を繰下げて受給した場合は繰下げ受給したときから加算されます。
そして、「昭和16年4月2日以後に生まれた者」の場合、1月当たり「1000分の7」の増額がありますが、振替加算については増額されずに支給されます。
「付加年金」については増額されましたね。

また逆に繰上げ受給している場合であっても、振替加算は「65歳」からしか行われませんので減額の問題も発生しませんでした。


次の問題です。

昭和28年7月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が22年あるものが65歳に達した時は、老齢基礎年金が支給される。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 

被用者年金制度の加入期間の特例に関する問題ですね。
この期間短縮に関する生年月日と受給資格期間については確実に書けるようにしてください。
この表が書ければこの手の問題は確実に得点できます。

本試験まで日数がありますので覚えるようにしてください。


社労士受験応援団でした。

今日から

2006-08-18 06:28:21 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

あと1週間ですね。
会社勤めの方も、夏休みが終わり此処からが一番大切ですよ。
仕事があるからといって、勉強時間の確保が出来ない、と言う事にならないようにしてください。

ここで生きてくるのが、コマ切れ時間の活用です。

では今日の問題です。

日本国籍を有するもので、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至った時は、その日に被保険者の資格を喪失する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則第5条第8項。

資格喪失については、原則:翌日、例外:その日ですのでこの設問は誤りとなります。

その日に喪失するパターンとして、
①年齢が該当する。
②資格が重なる。
③適用除外に該当する。
④被用者年金各法の被保険者資格喪失に該当する。
⑤資格喪失の申出を受理する。

です。

ところで30歳の人が国内に戻るとどうなりますか。

その瞬間に第1号被保険者に該当しますので「その日」喪失となりますが、61歳で国内に戻ると第1号、2号、3号のいづれにも該当しませんので「翌日喪失」となります。
原則を問うているのか、具体的な年齢の人を例にだして問うているのか注意が必要です。

また任意加入被保険者が60歳未満で被扶養配偶者となったときは第3号に該当しますので「その日」喪失となりますが、61歳で被扶養配偶者となったときは第3号にはなれませんので資格の喪失はありません。

次の問題です。

60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受ける事ができる者は、被扶養配偶者であっても第3号被保険者となる事は出来ない。

_____________________________________


答え 「 × 」 法第7条第1項第3号。

被用者年金各法に基づく老齢給付等を受ける事が出来る場合に、被保険者となる事ができないのは、第1号被保険者であり、この設問の60歳未満の被扶養配偶者の場合は、第3号被保険者となることができます。

第1号、第3号被保険者にはそれぞれ年齢要件(20歳以上60歳未満)というものがありましたが、第2号被保険者には年齢要件はありませんので20歳未満または60歳以上の者でも第2号被保険者になれましたね。

ただし、65歳以上の者については注意が必要ですね。つまり老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がない場合に限り第2号被保険者となりました。

第2号被保険者について、頭の隅にいれておいて欲しいのが、地方議会議員お年金制度に加入している地方議会議員については第2号被保険者とはならず、20歳以上60歳未満であれば第1号被保険者となります。

今日からの3日間についても、夕方または夜に2回目の問題をだしますのでみてください。

社労士受験応援団でした。

健康保険法の最後です。

2006-08-17 18:59:08 | 今日の問題
社労士の合格を目座す皆さん。こんにちは。

健康保険法の本日2回目です。

では問題です。

政府管掌健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、現在1000分の82であるが、厚生労働大臣が必要があると認める時は社会保障審議会の議を経て、1000分の66から1000分の91の範囲内において一般保険料率を変更することができる。

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答え 「 ○ 」 法第160条第1項、第7項。

この設問の論点は正確に保険料率を覚えているかどうかです。

この設問は政府管掌健康保険の「一般保険料率」(H12年4月の介護保険法の施行に伴い従来の「保険料率」を「一般保険料率」とし、介護に関する保険料率を「介護保険料率」とされています。)についてですが、健康保険組合の場合は、1000分30から1000分の95の範囲内において設立する事業主が決める事ができますが、その料率については厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。

また、これらの料率の上限が決められているのは、一般保険料率のみに適用されており、介護保険料率は上限は決められていませんので注意してください。
またこの介護保険料率については改正により1000分の12.3とされていますので押さえてください。

次の問題です。

保険者は偽りその他不正行為によって保険給付を受けまたは受けようとした者に対して、保険給付の全部または一部を6ヶ月以内の期間において不支給とする事ができるとされているが、この給付制限は傷病手当金と出産手当金に限られ、また、偽りその他の不正行為があった日から1年を経過した時は不支給の対象とならない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第120条

此処でのポイントは3つ。
①6ヶ月以内の期間。
②傷病手当金または出産手当金に限る。
③1年を経過した時は不支給の対象とならない。

此処の数字や保険給付の名を入れ替えて出題される可能性がありますので注意してください。

また偽りその他の不正行為によって保険給付を受けた者に対して、保険者はその給付の価額の全部または一部を徴収することが出来ます。(法第58条第1項。)

つまり偽りその他の不正行為よって保険給付を受けた者は、これらの2つの給付制限があります。

また保険医療機関が偽りその他の不正行為により費用の支払いを受けた場合には、その支払った額を返還させるほか、その返還させる額に「100分の40」を乗じて得た額を更に支払わせることができます。

明日からは国民年金にはいります。

いよいよ本試験まで1週間となりますね。

まだまだ勉強時間はとれますので、得点をUPする事ができますよ。

社労士受験応援団でした。