社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。
今勉強すべきことを後回しにせず、勉強の遅れは必ずこの土日で挽回するようにしてくださいね。
では早速本日の問題です。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成する義務を負うが、週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者は、この労働者数の算定には含まれない。
____________________________________________________
答え 「 × 」 法第89条
この設問の常時10人には、パートタイム労働者や臨時的な労働者等もすべて含まれますので、誤りとなりますね。
又、この「常時10人以上」とは企業単位でみるのではなく、一つ一つの事業場単位でカウントされます。例えば、一企業が2工場を有しており、いずれも10人未満であれば、企業単位で10人以上であったとしても就業規則の作成義務は生じません。
では次の問題です。
使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
_____________________________________________________
答え 「 × 」 法第89条、法第91条。
就業規則の絶対的必要記載事項とは、
1、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2、賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3、退職に関する事項(解雇の事由を含む)
となっており、「制裁の種類及び程度に関する事項」は相対的必要記載事項ですので、誤りですね。
この就業規則の絶対的必要記載事項と対比して押さえておきたいのは労働条件の明示事項ですね。
これは10月31日のブログで触れていますので、参照しておいてください。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。
今勉強すべきことを後回しにせず、勉強の遅れは必ずこの土日で挽回するようにしてくださいね。
では早速本日の問題です。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成する義務を負うが、週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者は、この労働者数の算定には含まれない。
____________________________________________________
答え 「 × 」 法第89条
この設問の常時10人には、パートタイム労働者や臨時的な労働者等もすべて含まれますので、誤りとなりますね。
又、この「常時10人以上」とは企業単位でみるのではなく、一つ一つの事業場単位でカウントされます。例えば、一企業が2工場を有しており、いずれも10人未満であれば、企業単位で10人以上であったとしても就業規則の作成義務は生じません。
では次の問題です。
使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
_____________________________________________________
答え 「 × 」 法第89条、法第91条。
就業規則の絶対的必要記載事項とは、
1、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2、賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3、退職に関する事項(解雇の事由を含む)
となっており、「制裁の種類及び程度に関する事項」は相対的必要記載事項ですので、誤りですね。
この就業規則の絶対的必要記載事項と対比して押さえておきたいのは労働条件の明示事項ですね。
これは10月31日のブログで触れていますので、参照しておいてください。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!