社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

最短最速の合格速報です。

2011-08-29 21:00:00 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

昨日の社会保険労務士の試験の解答速報が出始めてきましたね。


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ある学校の解答速報を見たら答えが2つある、というような問題もありました。
ただ今の時点では、各学校とも解答速報が出そろっていませんので一概にいえないですね。

今日明日にはかなりの学校から回答速報が出されるとおもいますが、合格ラインは今の時点ではなんとも言えない状況でしょうね。

各学校とも受験生よりの解答を求めていますので、積極的に診断をしてもらってはいかがでしょうか。
又、私は9月9日に、ある資格学校の本試験解説ゼミに行ってきますので、皆さんもいかれてみてはいかがでしょうか。

以下に解答速報のリンクを1件紹介しておきますのでよかったら見てください。
年金博士の北村先生も一部解説をしています。

社会保険労務士最短最速合格法

社労士受験応援団でした。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


オフ会の開催について。

2011-08-28 17:00:00 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。


社会保険労務士の本試験。お疲れ様でした。
とにかく、今は『終わった!!』という感じでしょうか。しばらくはゆっくりしてくださいね。


月曜日と水曜日にお話しさせていただいておりました『オフ会』の連絡です。


開催日 : 11月12日(土曜日)。そうです。前日は社会保険労務士試験の合格発表なんですね。

場所  : JR西九条駅徒歩10分の此花会館      

時間  : 15時から20時
      15時~17時 セミナー 
      ○現役のクレアールの社会保険労務士講座の講師をお招きして
      「今年の本試験の簡単な解説&社会保険労務士の合格するための勉強方法について」
      「合格者の為の開業への準備について」のこの2つの内容についてのお話し。
      ○新人社労士井上による奮闘記
      ○名刺交換タイム(必ず名刺を持参してください。)

      17時30分~20時 大懇親会 JR西九条の駅の近くのお店に移動します。
      懇親会開催。ここで社労受験応援団の勉強仲間同士のネットワークの構築や、受験生に      とって一番関心のある合格するための勉強方法や苦労話を現役の講師や合格者などと懇      親を深めていただく機会にしてください。


申込方法 : 以下の問い合わせフォームに入っていただき、お問い合わせ内容の欄に
       『オフ会参加』と記入してください。
        『問い合わせフォーム』

申込締切 : 11月1日 

費用   : セミナー、懇親会を含めて5,500円。当日集めさせていただきます。

オフ会出席者の間のネットワークを深めるという目的がありますので、お名前(又は通称名、例えばポケットピカチュウなど)をリストにして参加者の方に配布したいと思っています。尚、メールアドレスについては、セミナーや懇親会の席上で積極的に多くの方と名刺交換していただき『Get!!』してください。 (当時は必ず名刺を持参してくださいね。)

問い合わせ内容に追記していただきたい項目

お名前又は通称名。(お名前又は通称名については名札にも利用させていただきます。)
社労士受験応援団のブログの活用方法。
二次会があれば参加するかどうか。

講師の先生のご紹介です。

神野 沙樹(かみの さき)先生

社会保険労務士
KES社労士事務所 代表、株式会社コンサルティングオフィス 大阪営業所 所長
ヒューマンスキル開発センター認定 交流分析(TA)インストラクター、第Ⅰ種衛生管理者

大阪府出身。 立命館大学 法学部法学科卒業。
大学卒業後、機械メーカーに入社され、株主総会関連書類や有価証券報告書の作成、各種契約書のチェックなどの法務関連業務に従事され、その後、社会保険労務士事務所勤務を経て開業。
又、現在大手資格学校『クレアール』で社会保険労務士やファイナンシャルプランナー受験指導のほか、「3時間で改正育児・介護休業法が分かるセミナー」や「コンピテンシー社内活用セミナー」など、企業向けセミナー等を精力的に行われておられます。

以上ですので、是非多くの方のご参加をお待ちしております。


社労士受験応援団でした。

皆さんの合格を兵庫県川西から祈念しております!!

2011-08-28 05:40:47 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

いよいよ今日は待ちに待った本試験の朝です。

お目覚めはいかがでしょうか。


今まで身に付けた知識は相当な量になっています。

自信を持って試験に臨んでください。

皆さんの合格を祈念しています。


社労士受験応援団でした


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国民年金法4

2011-08-27 17:55:25 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、こんばんわ。

いよいよ明日になりましたね。
今日は早めに寝て、明日の朝は早く起きて朝日に向かって深呼吸でもしてみませんか。
本当にすがすがしい気持ちになりますよ。


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本当に今年度の問題は、最後の最後となりました。!有終の美を飾ってここをポチットしてから、明日の本試験に臨みましょう。



では早速問題です。



保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から3年間保存しなければならない。


______________________________________________


答え 「 ○ 」 法第92条の5第1項、則第72条の7.

設問の通り正しいですね。

ここで書類の保存の原則についてまとめておきます。

2年 : 雇用、健保、厚年。
3年 : 労基、労災、徴収、安衛。

これらはいずれも事業主の書類保存期間です。したがって国民年金には事業主はいませんので上記の中にはふくまれていません。
又健保の保険医療機関の保存期間は「3年」、ただし患者の記録に関しては「5年」でした。



次の問題です。



任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の条件を満たすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。


______________________________________________


答え 「 × 」

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者には、保険料免除の規定はすべて適用されませんので誤りとなります。


長くてつらい受験勉強も今日でおしまいです。
今まで勉強してきた自分の力を信じて本試験に臨んでください。


絶対に合格するぞ!!

試験がどうだったかコメントをいれてくださいね。明日の夜か明後日にどのようなコメントが寄せられるか楽しみにお待ちしております。
それと『オフ会』の参加もお待ちしておりますん。

社労士受験応援団でした。



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国民年金法3

2011-08-27 05:06:30 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

いよいよ今日が最後です。基本事項の確認。確認です。


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最後のブログランキングです。ここをポチットして問題に入ってください。
本当の最後の問題は夕方です。



では早速問題です。



保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、その期間内に請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。


_____________________________________________


答え 「 ○ 」 法第30条の2

設問の通り正しいですね。
この設問の事後重症による障害基礎年金のポイントは、
1、障害認定日において障害等級の1、2級に該当していないこと。
2、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すること。
3、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の支給を請求すること。



では次の問題です。


遺族基礎年金の受給権者である妻の所在が1年以上あきらかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。


____________________________________________


答え 「 × 」 法第41条の2第1項。

この所在不明による支給停止は、申請をする必要がありますが、支給停止となるのは『その所在が明らかでなくなった時に遡って』支給停止となり、そして支給停止となった月の翌月から遺族基礎年金の額が改定されます。

これに対して支給停止の解除については、いつでも申請することができますが『支給停止が解除された月の属する月の翌月から額が改定されますが、この場合は所在不明時に遡るわけではないので、解除を申請した日の属する月の翌月から額が改定されることになります。「遡らない」という点に注意してください。


尚、夜の問題は19時ころにアップいたします。


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国民年金法2

2011-08-26 19:55:37 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんばんわ。

ここまできたら体調管理に注意してくださいね。


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では早速問題です。



第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 則第6条の3

この設問は、「種別変更の届出」ではなく、『種別確認の届出』ですね。
第2号被保険者である夫が、転職により「引き続き」他の被用者年金制度へ異動した場合であっても、『種別』は第2号被保険者のままであり変更になっていませんね。したがって「種別変更の届出」ではありません。

この『種別確認の届出』は「14日以内」に「機構」へ届出ることになっています。



では次の問題です。

国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。

__________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第8条第5項第8号。

設問の通り正しいですね。

国会議員については、昭和61年4月1日から第1号被保険者として強制加入となりましたが、この設問の昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間については国民年金に加入することが出来ませんでした(適用除外)ので、合算対象期間となります。

また昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までについては任意加入することができましたが、任意加入しなかった期間についても、合算対象期間となります。




明日が最後の問題となります。
尚、夜の部の問題は19時ころに出題しますのでよかったらみてくださいね。


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国民年金法1

2011-08-26 04:55:38 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
昨夜というか、午前2時半頃、突然の大雨により目が覚めてしまい、あわてて窓という窓を閉めました。それからしばらくは雨の音で寝付かれませんでした。

皆さん、寝冷えとか風邪をひいていませんか。今回からは国民年金法です。


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では早速問題です。



第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第7条第1項第1号。

第1号被保険者の適用除外となるのは被用者年金各法に基づく『老齢又は退職』を支給事由とする老齢給付等でしたね。したがってこの設問の妻が、遺族基礎年金の受給権を有したとしても国内居住要件などの要件を満たしていれば第1号被保険者となることができますので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


平成16年改正において、任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。


_____________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第5条第6項。

設問の通り正しいですね。

この設問は、問題文にあるように平成16年の改正項目であり、改正直後に出題されました。やはり改正条項は気を付けたいですね。また平成17年に出題され以降出題されていませんから、気を付けたいですね。

改正される前は任意加入ができる65歳まで保険料を払い続け、結果的に480月以上分となったとしても、年金は480月で満額となりそれ以上の月数があっても年金額には全く反映されず、掛け捨てとなっていました。




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健康保険法4

2011-08-25 19:53:32 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんばんわ。

もうここまできたら基本事項の再確認をしておいてくださいね。


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では早速問題です。



交通事故の被害者である被保険者が、保険診療を受けて治癒した後、加害者たる第三者との示談により損害賠償の支払があって当事者間で解決した場合、保険者は保険給付についての損害賠償請求権を代位取得することはできない。


____________________________________


答え 「 × 」 S31.12.24保文発11285号。

示談成立により被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を消滅させた後であっても、示談の成立前に保険者が保険給付を行った場合、その保険給付の価額の限度において当然に第三者に対する請求権を代位取得することになりますので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。


________________________________________


答え 「 ○ 」 S19.6.6保発363号。

この設問の通り正しいですね。
保険料の徴収は「月を単位」とし資格を『取得した月』から、『喪失した月の前月』までについてでしたね。また、資格を取得した月にさらにその資格を喪失した場合は、その月は「1か月分」の保険料が徴収され、さらに同一月内に資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、その月について2回以上保険料が徴収されることがあります。

この保険料の徴収について注意したいのは、『資格喪失日と退職日は異なる』ということを確認しておいてください。「退職日の翌日」が資格喪失日となります。したがって3月31日退職ですと喪失日は4月1日となり、3月分の保険料が徴収されることになります。




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健康保険法3

2011-08-25 04:49:40 | 今日の問題
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当日持参するものは準備できていますか。
受験票は、すぐに目に付くところにおいてくださいね。


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では早速問題です。



労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。


_________________________________________________


答え 「 ○ 」 S25.2.15保文発320号。

この設問中に「伝染の恐れ」とありますので重い病気と思ってしまいますが、『風邪』もこれの対象となります。

これに対して未出題の通達として『病原体保有者が隔離収容等のため、労務に服することができないときは、傷病手当金の支給対象となる。』(S29.10.25保発261号)

こちらは『隔離収容』ということですので、強制的に隔離されてしまいますので働きたくても働けない状態になりますんで、傷病手当金の支給対象となります。



では次の問題です。


被保険者の資格を喪失した日[( A )の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日]の前日まで( B )被保険者[( A )又は( C )である被保険者を除く。]であった者であって、その資格を喪失した際に( D )の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して( E )からその給付を受けることができる。


___________________________________


答え 
A : 任意継続被保険者
B : 引き続き1年以上
C : 共済組合の組合員
D : 傷病手当金又は出産手当金
E : 同一の保険者



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健康保険法2

2011-08-24 19:54:49 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんばんわ。

では早速問題です。


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固定的賃金の変動があったことにより6月に標準報酬月額が随時改定された被保険者については、その年の定時決定は行われず、その後固定的賃金の変動等がない限り、その随時改定された標準報酬月額が翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第41条第3項。

定時決定の対象とならないものとして、
1、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者。
2、7月から9月に随時改定に該当する者又はその予定がある者。
となっています。
したがって6月に随時改定された標準報酬月額は、その年の8月までの各月の標準報酬月額となりますので、誤りとなります。



では次の問題です。


保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

______________________________________


答え 「 ○ 」 法第63条第3項第2号。

この設問の保険者が「指定」する病院等とは『事業主医局』が該当します。事業主医局の場合、一部負担金については原則徴収することになり、規約により減免することもできます。
これに対して、保険者が「開設」する病院等に該当するものとしては、『健康保険組合直営病院』となり、こちらは原則一部負担金を徴収しないこととなっていますが、規約により徴収することが可能となります。
「指定」なのか「開設」なのかに着目して判別してください。



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2011-08-24 05:46:22 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。

いよいよ社会保険労務士の本試験が近くなってきましたね。
今日をいれて残り3日です。当日持参するもの(コンビニが近くにありますか。お弁当の準備をしていたほうがいいですよ。)の準備ができていますか。

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時間  : 15時から20時
      15時~17時 セミナー 
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      「合格者の為の開業への準備について」のこの2つの内容についてのお話し。
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      17時30分~20時 大懇親会 JR西九条の駅の近くのお店に移動します。
      懇親会開催。ここで社労受験応援団の勉強仲間同士のネットワークの構築や、受験生に      とって一番関心のある合格するための勉強方法や苦労話を現役の講師や合格者などと懇      親を深めていただく機会にしてください。


申込方法 : 以下の問い合わせフォームに入っていただき、お問い合わせ内容の欄に
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申込締切 : 11月1日 

費用   : セミナー、懇親会を含めて5,500円。当日集めさせていただきます。

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以上ですので、是非多くの方のご参加をお待ちしております。


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健康保険法1

2011-08-24 04:43:06 | 今日の問題
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今回からは健康保険法です。


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では早速本日の問題です。


健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


___________________________________________


答え 「 ○ 」 法第23条、法第24条、法第26条。

健康保険組合が、合併、分割そして解散するときは組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けることが必要となっていますのでこの設問は正しいですね。

尚、この厚生労働大臣の認可の権限は、地方厚生局長等には委任されていませんので注意してください。



では次の問題です。



法人の代表者または業務執行権者については、法人に使用される者ではないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはできない。


__________________________________________


答え 「 × 」 S24.7.28保発74号。


この設問の法人の代表者又は業務執行権者については、法人から報酬を受けている場合であればその法人に使用される者として被保険者の資格を取得することになりますので、この設問は誤りとなります。
又、法人ではない社団又は組合の総裁、会長及び組合長等についても同様に扱われ、被保険者の資格を取得することになります。ただし、個人経営の事業所の事業主は「使用される者」には該当しませんので、その事業所が適用事業所であっても被保険者となりません。




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雇用保険法3

2011-08-23 19:45:35 | 今日の問題
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今朝に続いて雇用保険法です。


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では早速問題です。


高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間には、一般被保険者であった期間は算入されない。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第37条の3第1項。

高年齢求職者給付金を受けるためには、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要とされていますが、この6か月の被保険者期間については、高年齢継続被保険者であった期間だけでなく、一般被保険者であった期間に係るものも含まれますのでこの設問は誤りとなります。

尚、一般被保険者の場合は、離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上必要でしたね。そしてこの要件を満たす事ができない特例理由離職者や特定受給資格者に該当する者の場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上でしたね。



では次の問題です。



60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることはない。

________________________________________


答え 「 × 」 法第61条第1項。

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、算定基礎期間に相当する期間(被保険者であった期間)が『5年以上』あることが必要となっています。そして、60歳時点の賃金と比較して、支給対象月に支払われた賃金の額が100分の75を下るに至った場合に支給されます。

しかし、この設問のように60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者の場合には、『5年以上となるに至った日』に、それ以後に支払われた賃金の額が『5年以上となるに至った日』の賃金の額と比べて100分の75未満になっていれば高年齢雇用継続基本給付金が支給されることになりますので、この設問は誤りとなります。この場合、「60歳到達時の賃金」と比べるのではありませんので、引っ掛け問題に注意してください。




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雇用保険法2

2011-08-23 04:46:42 | 今日の問題
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朝早く起きる習慣はつきましたか。本試験の当日は早めに起きないとダメですので、いまからでもいいので早く起きれるようにしておいてくださいね。


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では早速問題です。



受給資格者に係る離職の日において30歳未満であり、かつ算定基礎期間が10年未満の受給資格者(厚生労働省令で定める理由により就職が困難な受給資格者を除く。)については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。

_____________________________________________


答え 「 × 」 

離職の日において30歳未満であり、かつ算定基礎期間が「5年未満」の受給資格者(厚生労働省令で定める理由により就職が困難な受給資格者を除く。)の所定給付日数については設問の通りですが、離職の日において30歳未満であり、かつ算定基礎期間が「5年以上10年未満」の受給資格者の所定給付日数については、倒産、解雇等により離職した特定受給資格者の場合は『120日』、一般の受給資格者の場合は『90日』ですので、この設問は誤りとなります。


では次の問題です。


訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超える基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。


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答え 「 × 」 法第24条第1項。

訓練延長給付とは、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、所定給付日数を超えて支給されるものであり以下のようなものがあります。

○訓練待期中に受ける給付 : 90日を限度
○訓練受講中に受ける給付 : 2年を限度
○訓練終了後に受ける給付 : 30日を限度

したがってこの設問にある訓練を受けるために待期している期間についても給付がありますので、誤りとなります。又、ここに挙げた日数については入れ替えて出題される可能性がありますので注意してください。問題としてはとても作りやすく、しかも間違えると致命傷ともいうべき間違いになってしまいます。




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