社労士の合格をめざすみなさん、こんにちは。
今日の祝日はどのように過ごしていますか。
私の2年目の受験のときは、勉強に費やしていましたね。
1年目は多分気分転換とかいって遊んだりしていましたが、さすがに2年目は違っていましたね。
では今日の問題です。
65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の下で引続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に遡って高年齢継続被保険者となる。
_____________________________________
答え 「 × 」 法第38条、行政手引21083。
この設問は「65歳に達した日に遡って」ではなく「1年以上雇用されるに至った日(切替日)以降」に高年齢継続被保険者となります。
この切り替えについてまとめてみましょう。
前提として「同一の事業主」に「1年以上雇用」されていることが必要です。
①切替え日において65歳になっていない者 : 一般被保険者
②雇用された時は65歳前であったが切替え日において65歳以上である者 : 高年齢継続被保険者
③雇用された時は65歳以上である者 : 切替え日以降被保険者とならず資格喪失
次の問題です。
短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給するためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6箇月以上あることが必要であるが、この場合の被保険者期間は、暦月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1箇月として計算する。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法第39条第1項第2号、法附則第3条。
設問の通り正しいですね。
一般被保険者の場合では賃金の支払基礎日数が「14日以上」であるときに被保険者期間1箇月しましたね。
また短期雇用特例被保険者の場合、被保険者期間を計算する上で特例がありました。
賃金支払い基礎日数が11日以上あれば月の途中で資格を取得したときは、その「月の初日」から資格を取得したものとみなされ、そして、資格の喪失の日の前日(離職日)が月の途中であれば「その月の末日」を資格の喪失日の前日としてみなされます。
つまり被保険者期間は暦月単位で計算されウことになります。
この祝日をどのように過ごすかはいろいろありますね。
でも普段余りまとまった勉強時間が取れないのであれば、この祝日は絶好の勉強の機会ですよ。
合格率8%から9%の試験です。
100年受けて10人は受からない試験です。
ひとと同じように勉強していては到底受かりません。
社労士受験応援団でした。
今日の祝日はどのように過ごしていますか。
私の2年目の受験のときは、勉強に費やしていましたね。
1年目は多分気分転換とかいって遊んだりしていましたが、さすがに2年目は違っていましたね。
では今日の問題です。
65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の下で引続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に遡って高年齢継続被保険者となる。
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答え 「 × 」 法第38条、行政手引21083。
この設問は「65歳に達した日に遡って」ではなく「1年以上雇用されるに至った日(切替日)以降」に高年齢継続被保険者となります。
この切り替えについてまとめてみましょう。
前提として「同一の事業主」に「1年以上雇用」されていることが必要です。
①切替え日において65歳になっていない者 : 一般被保険者
②雇用された時は65歳前であったが切替え日において65歳以上である者 : 高年齢継続被保険者
③雇用された時は65歳以上である者 : 切替え日以降被保険者とならず資格喪失
次の問題です。
短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給するためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6箇月以上あることが必要であるが、この場合の被保険者期間は、暦月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1箇月として計算する。
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答え 「 ○ 」 法第39条第1項第2号、法附則第3条。
設問の通り正しいですね。
一般被保険者の場合では賃金の支払基礎日数が「14日以上」であるときに被保険者期間1箇月しましたね。
また短期雇用特例被保険者の場合、被保険者期間を計算する上で特例がありました。
賃金支払い基礎日数が11日以上あれば月の途中で資格を取得したときは、その「月の初日」から資格を取得したものとみなされ、そして、資格の喪失の日の前日(離職日)が月の途中であれば「その月の末日」を資格の喪失日の前日としてみなされます。
つまり被保険者期間は暦月単位で計算されウことになります。
この祝日をどのように過ごすかはいろいろありますね。
でも普段余りまとまった勉強時間が取れないのであれば、この祝日は絶好の勉強の機会ですよ。
合格率8%から9%の試験です。
100年受けて10人は受からない試験です。
ひとと同じように勉強していては到底受かりません。
社労士受験応援団でした。