社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
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明日から12月だーぁ!
11月の勉強実績を振り返ってみてください。勉強すべき予定に対してどのくらいできていますか。
やはり毎月予定を立てて、実績をチェックしてください。これは必要ですよ。
自分でなかなか予定が作成できないのであれば、日本法令から出版されている『ハルの社労士合格ノート』というものをみてはいかがですか。
では早速本日の問題です。
使用者は、労使協定の締結がなくても、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けることにより、法定労働時間を超えて労働させることができるが、事態急迫のために許可を受ける時間的余裕がない場合、当該年度の終了時までに行政官庁に届け出れば足りる。
_____________________________________________________
答え 「 × 」 法第33条第1項。
設問の場合には、『事後に遅滞なく』届出なければいけませんので、誤りですね。
尚、『公務のため』に臨時の必要がある場合には、行政官庁への事前の許可、事後の届出は不要です。又、年少者については、災害により臨時の必要がある場合には、深夜業は可能ですが、『公務のため』の場合には、深夜業については認められていませんので注意してください。
では次の問題です。
派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定労働時間外または法定休日に労働させることができるが、この場合において事前に行政官庁の許可を受け又は事後に行政官庁に届出をする義務は、派遣元の使用者が負うこととされている。
_____________________________________________________
答え 「 × 」 S61.6.6基発333号。
派遣労働者ときたら「派遣元」となるパターンが多いのですが、この設問の場合は『派遣先』の使用者となりますので気を付けてください。
これは派遣先の事業場に災害その他避けることができない事由が起こっていますので、行政官庁に説明するにも事情が一番詳しいのは『派遣先』ですよね。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
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では早速本日の問題です。
使用者は、労使協定の締結がなくても、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けることにより、法定労働時間を超えて労働させることができるが、事態急迫のために許可を受ける時間的余裕がない場合、当該年度の終了時までに行政官庁に届け出れば足りる。
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設問の場合には、『事後に遅滞なく』届出なければいけませんので、誤りですね。
尚、『公務のため』に臨時の必要がある場合には、行政官庁への事前の許可、事後の届出は不要です。又、年少者については、災害により臨時の必要がある場合には、深夜業は可能ですが、『公務のため』の場合には、深夜業については認められていませんので注意してください。
では次の問題です。
派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定労働時間外または法定休日に労働させることができるが、この場合において事前に行政官庁の許可を受け又は事後に行政官庁に届出をする義務は、派遣元の使用者が負うこととされている。
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答え 「 × 」 S61.6.6基発333号。
派遣労働者ときたら「派遣元」となるパターンが多いのですが、この設問の場合は『派遣先』の使用者となりますので気を付けてください。
これは派遣先の事業場に災害その他避けることができない事由が起こっていますので、行政官庁に説明するにも事情が一番詳しいのは『派遣先』ですよね。
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