歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

行政書士証票は役に立たない?

2010-05-26 10:59:20 | 日記
我々行政書士は行政書士証票を持っています。運転免許証大の大きさで、顔写真、名前、事務所の住所、登録番号などが記載されています。同業者の間で、「行政書士証票は役に立たない」という声を聞きます。ツタヤでレンタルする際、行政書士証票を提示したところ、本人確認の証明書と認められないそうです。また職権で住民票を取得する場合など、役所の窓口で行政書士証票と運転免許証の両方の提示が求められます。運転免許証には自宅の住所が記載されているので、提示することに抵抗がある同業者もいます。
この謎が最近解けました。行政書士証票は「公の証明書」ではないのです。「公の証明書」とは、行政が発行する証明書です。行政書士証票は、行政書士会という民間団体が発行するものだからです。この理屈からすると宅建免許は知事が発行する「公の証明書」に該当します。
宅建の免許を提示すれば運転免許を提示しなくともいいのか、ツタヤでレンタルできるのか、持っている方に教えていただきたいものです。

コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 私の勤務は月月火水木金金 | トップ | ハウスダストアレルギーと行... »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (通りすがり)
2018-06-23 14:48:32
このブログの主さん自ら『「公の証明書」ではないのです。「公の証明書」とは、行政が発行する証明書です。行政書士証票は、行政書士会という民間団体が発行するものだからです。この理屈からすると宅建免許は知事が発行する「公の証明書」に該当します。』と記載しているのに「行政書士証票」に限定して書いていること自体に主さんの悪意を感じますね~ww。どうせなら社労士証票も同じで役に立たないって書けよwww。
返信する
こんにちは。 (ポニョ)
2018-03-08 21:02:18
この記事を読んでビックリしてので私も調べてみました。

確かに宅建士士証は官公署発行になるのでそれ単体で身分を証明する証しになるのですが、公の機関や公益法人(弁護士会・税理士会・司法書士会・行政書士会など)が発行する士証は虚偽申請を防止するために窓口での本人確認の際には それとは別に住民基本台帳カード(写真なし)や各種健康保険証などの提示も必要になると官公署でいわれました。
ちょっとビックリしました(;^ω^)。
返信する

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事