今回は「消費税率10%で住宅を取得等した場合の住宅ローン控除」について説明します。
現行の住宅ローン控除の要件に加えて、以下の要件を満たす住宅の取得等をすることにより、居住から11~13年目までの各年において所得税・住民税の控除を受けることができます。
【追加の適用要件】
①住宅の取得等(その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の額が10%のもの)をすること。
②2019年10月1日から2020年12月31日までの間に自己の居住の用に供すること。
【11~13年目の控除額】(1~10年目の住宅ローン控除は現行どおりになります。)
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を各年の所得税から控除
①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度) × 1%
②{住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等額}(4,000万円を限度)× 2% ÷ 3
以上のように、優遇を受けられますので上手に活用してください。
売買部 國廣