京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

停止条件つき土地契約のトラブル・・・京都不動産コンサルタント

2014年05月30日 | 契約のこと

京都不動産コンサルタントのブログ

今日のテーマは建築条件についてですが、
その意味は建物建築する事を停止条件とした土地販売
とするケースが多いですね。

一定期間内に建物建築の詳細で合意に至らない場合、
契約済みの土地契約は契約がなかったないしは白紙解約となり
手付け金は帰ってきます。

期間は3ヶ月程度で設定する場合が多いのですが、
売主側としては一刻も早く契約
資金回収することを優先します。

このことから処々トラブルになることがあり、
ご相談が多いところです。

土地契約の段階で未確定であるはずの建物の
建築確認申請まで準備していたり・・・

総じて言えることは
売主買主の意思疎通がない、
このことが一番の問題になっております。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 京都のかくれた観光地 | トップ | 不動産は財産という認識をも... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

契約のこと」カテゴリの最新記事