京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

管理費の上乗せ訴訟

2010年02月02日 | 収益マンション
京都不動産コンサルタントのブログ

最高裁が26日、
分譲マンションを所有者が第三者に貸し出しているケースで、
管理費の上乗せ分を合法との判決を出したと。

所謂分譲貸しマンションのケースでは、
多くは管理費協力金、通信費とかの名目で
実住していないオーナーさんに負担を求めている。

これは仕方のないことだと思う。

管理組合にとっては居住していないオーナーさんへの
コンタクトや意思疎通に手間暇かかるということや
役員への参加が望めないということでの
参加意識の低下はペナルティーものだと。

ご相談で、
区分マンション購入を検討している場合は
役員になりなさいと、ご指導している。
煩わしさもあって役員(組合理事)の成り手がいないことは、
マンション維持管理にとって致命的である。

よって多分輪番役員制を採用しているケースで
管理費上乗せのケースが多いのでは。

管理組合は管理会社の監督の為には大切な組織であり、
組合が要所要所をチェックする体制を取らないと
管理費積立金は持って行かれる。

若干の費用負担で維持管理が保たれるのであれば
仕方のないことであろう。

今回のケースは同種の案件では全国初、
場所は大阪市北区の大型マンション、
管理費等が17500円、
上乗せ分が2500円だとのこと。

私も3000円前後が多いとみている。
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