
本来なら運転を行ってはいけない事とは?
当然ながら飲酒運転や薬物摂取での運転行為でしょうか
更に最近目立ったのが発作を伴う病気の影響での運転事故
その様な運転を
危険運転致死傷罪の規定だそうで
そのような原因で交通死亡事故を起こした場合は
15年以下の懲役になる罰則が新設
自動車運転死傷行為処罰案を全会一致で衆議院本会議で可決し
参議員審議を経て今国会で成立する見通しだそうです
しかし
死亡事故の場合で被害者家族の立場に立てば
果たして15年などの有期刑が妥当なのか?
同じ他人を死亡させた理由が
例えば刃物などでの殺傷と
道具は異なりますが自動車を使っての殺傷と
もし他人を傷つける目的であった場合
目的は一緒でも死亡させた道具が刃物か自動車の違いで
刑に差があることに個人的に違和感を感じます
他人の命を奪う行為ですのでもっと重い処罰でも
と思うのは・・・
情報元:日本経済新聞
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