古川FPのブログ「勝手気ままなFP独り言」

古川FPが島根と松江市を中心にクチコミとITを駆使して企業コンサル・地域観光興し・個人家計見直しを、自由に感じたままに!

高校生に消費者教育?素晴らしい!

2018-11-05 07:13:37 | 経済と災害と防災


4年後の2022年には

親の同意を得なくても契約が出来るようになります

誰が?

今までは20歳になれば先の親の同意なしで

色々な契約が自身の責任で契約できましたが

2022年からは20歳に18歳と19歳の3つの年齢層が加わります

何故なら18歳から成人になるのです

そこで心配なことは沢山ありますが

取り分けお金が絡むことは色々と・・・

大人になる前に学ぶべきことは沢山あります

知らないと被害者になる可能性が早くからやって来ます

そのために消費者教育は生きる上で学ぶべき必衰事項です

10月19日の日経新聞・電子版によれば

学校の動きが対応を急いでいるようです



キャッチセールスに出会ったら

相手が女性で安心して話を聞いていたら

周りを取り囲まれその場から離れられなくなったら?



何時もの行き先のショップで

クレカ(クレジットカード)を勧められ

カードを作ったは良いものの

お金が今なくても打ち出の小づちのように

物が買えたりキャッシング出来たりで

カードを利用過ぎると多重債務の原意にも・・・


都立高校では教科書の内容を16テーマに再編

現代の問題を消費者の視点を取り入れ

生徒が主体的に考えるように主体的に促しているそうです

その消費者目線が大切な視点です



成人年齢が下がり高校では

消費者教育の重要度が増して時間が不足

多くの高校では

家庭科と公民科を消費者教育に充てるそうですが

授業は週に2時間程度の時間しか確保できず

実践的教育が容易でないと・・・



2017年3月に消費者庁は

消費者被害の実例を収めた教科書「社会の扉」を作成

現場の高校から

「こんなネットショップに注意」は教科書にもない現実の話で

リアルティーが有るために多くの学年で使用したいと・・・




大阪府消費者センターでも

2017年2月に

「めざそう!消費者市民」を作成

その教科書で

2017年には「若者によくある消費者被害」

2018年には「健康食品」を授業のテーマに

わたしも消費生活相談員の方について

松江市の娘の出身校の高校での授業に参加させてもらいましたが

関心は思った以上に有ったような感じでした

高校側では

「他人ごとではないと感じてもらえれば」と




消費者被害を手掛ける弁護士さんは

「個々の悪質商法の手口を学んでも追いつかない」

「批判的にものを見る目を養う」

「だまされたら消費者センターなどのプロに相談」

それが実践的な消費者教育だと



横浜国立大学の先生は

「被害を防ぐことを目的とする消費者教育だけでは自立した消費者は育たない」

「社会や環境のことをも考えられる消費者」

「まっとうに稼いで使う消費者を育てることが、結果的に消費者トラブルを減らす」と

目先の対応だけでなく

大きな視点での教育が欠かせないと・・・



2020年には小学校でも売買契約の基礎を学ぶそうです・・・凄い!

今まで失敗した大人はある程度の余裕社会での被害ですが

これからの若者の被害は色々な面で

社会的余裕のない環境での被害になることを思えば

早くから学び

被害から守ってゆく環境を早く構築しなければ・・・



もし・・・困ったら・・・迷ったら?

行動する前に

消費者センターや警察や法テラスなど活用して

身とお金などの財産を詐欺などの不当から守りましょうね!



消費者ホットラインは局番なしの「188」へ






情報元:日経電子版より







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