中小企業診断士 福田 徹 ブログ

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未払賃金の立替払い制度

2010年08月20日 | 福田徹の企業再生

 「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

 皆様、おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。


 国による未払賃金の立替払い制度をご存じですか。

 この制度は、企業倒産時に未払いのまま残ってしまった従業員の賃金を、企業に代わって国が立替払いしてくれる制度です。

 立替払い制度では、雇用者が労災保険対象事業を1年以上行ってきたことなどを条件に、被雇用者の退職前6ヵ月間分の未払い賃金を国が立替払いしてくれます。

 この時、労災保険への加入の有無、保険料の支払いの有無は問われません。

 立て替えてくれる額は6ヵ月間の未払給与の最大80%で、被雇用者の年齢により45才以上で296万円など、上限金額が決まっています。


 この制度における「倒産」は、法的整理手続(破産や民事再生)に入っていること、又は中小企業であれば「事実上の倒産」=事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない、状態になっていることを、労働基準監督署署長に認定してもらうことで足ります。


 また、退職金についても、就業規則や労働協約などに規定があれば、立替払いの対象とすることが可能です。

 立替払いの条件や申請方法など、詳しくは、労働者福祉保健機構の未払賃金の立替払事業のページをご参照下さい。


※根拠法
賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)

※この記事のカテゴリー
福田徹の企業再生

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