「企業を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」
皆様、おはようございます。私は中小企業診断士の福田徹です。
中小企業の再生を考えるときに、同時に考えたいことのひとつが事業承継です。
二つの重い課題を同時に考えることはしんどいのですが、同時に考えていかないと問題が生じる場合があります。
問題が生じる大きな要因は「再生による企業価値の向上」です。
仮に今にも倒産してしまいそうな企業と、まもなく引退時期を迎えるその企業の経営者、そして後継者候補の息子、さらに後継者の兄弟がいたとします。
この企業を後継者候補の息子が中心になって立て直したとします。
苦労して企業を再生させた息子が、当然に事業を承継していく流れになりますが、そこに立ちはだかるのは、向上したその企業の価値です。
再生前は紙切れであった自社株に価格がつくわけです。
こうなると、当然に兄弟はじめ親族への相続問題、相続税の問題が発生します。
相続問題を甘く見ると、それが議決権の散逸や兄弟親族の争いにつながるケースがあります。
こうした事態に陥ると株主総会や取締役会の機能不全を招き、企業活動を行う上での重要な決定をおこなえない、何も決められない企業になってしまいます。
また、相続税の問題を甘く見ると、せっかく苦労して再生させて企業価値を向上させたのに、その成果の多くを税金として支払わなければならなくなります。
こうした問題は、あらかじめ決めておけば回避できることがあります。
スムーズに相続することを考える場合、企業の再生後よりも倒産寸前の状態の方が、意志決定しやすい動きやすい面があると言うことです。
ところで、企業を再生するという仕事には、強い意志と多くのエネルギーが必要です。
後継者がこの再生への意志を固め、その若いエネルギーを存分に発揮して貰うためには、それなりのインセンティブが必要です。
この場合のインセンティブとは、再生させることによるそれなりの収入の確保、上手くいった場合はキャピタルゲインを得ること、そしてスムーズな事業承継であるはずです。
だから、企業の再生と事業の承継は一緒に考えていく必要があります。
中小企業の経営者の年齢層の中心が60歳を越えている今、国も中小企業の承継問題を本気になっているように思えます。
一昨年に制定された「事業承継円滑化法」、昨年の「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」は、企業を後継者にスムーズに承継させるための法改正と税制です。
現経営者が元気にバリバリ働いている場合であっても、毎年変わる施策や税制などに注意しながらこれらの活用を検討していきたいものです。
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