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パワハラが起きたときの管理職の責任は? 職場の問題を悪化させる周囲の「傍観者」効果

2012-11-29 00:58:39 | 日本ニュース


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パワハラが起きたときの管理職の責任は? 知らなかったではすまされない!
2012年11月27日(火)12:20
http://news.goo.ne.jp/article/toyokeizai/entertainment/toyokeizai-11800.html


(東洋経済オンライン)
前回は、具体的な事例を交えながら、パワーハラスメント(パワハラ)について解説しました。

パワハラは、その態様や程度もさまざまです。関連する相談は増加の一途をたどっています。また、パワハラに限らず、職場に陰湿ないじめがあることも少なくありません。全国の労働局の労働相談コーナーに寄せられる「いじめ・嫌がらせ」についての相談は、昨年、25万件を突破。いかに多くの人が「働き方」や「職場環境」に悩んでいるかがうかがえます。

中には、耐え切れなくなって辞めてしまったり、うつなどの精神病を患ったり、ひどいときには自殺につながってしまう事案もあります。では、もし、一部の社員によるいじめが原因で被害者が自殺してしまったら、会社も責任を負うのでしょうか。

従業員のいじめによる自殺~会社も責任を負うのか~
K市の水道局に勤務していた山田さん(仮名)は、同じ課の課長、係長、主査から、集団でいじめを受けるようになりました。課長ら3名は、山田さんに女性経験がないことについて猥談したり、彼の容姿を嘲笑したり……。これだけをとってみても、屈辱的なことです。

しかし、彼に対する仕打ちはこれにとどまりません。果物ナイフを振り回すようなポーズをとる主査から「今日こそは切ってやる」と繰り返し脅されるような日々が続きました。この行為は、刑法上の脅迫や暴行に該当しうる悪質な行為です。いじめ続けられた山田さんは精神疾患を患い、自殺してしまいました。


長男である山田さんの痛ましい自殺から程なく、彼の親であるX氏が、直接の加害者である課長ら3人に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。また、水道局を管轄するK市にも、このような事態を放置した責任があるとして、損害賠償請求訴訟を提起しました。

いじめの加害者である課長ら3名の責任が問われるのは当然として、雇用主であるK市に対しても責任追及はできるのでしょうか。

裁判所は、K市の損害賠償責任を認めました。最大のポイントは、裁判所が、K市に「ほかの職員からもたらされる危険についての安全配慮義務」を認めたことです。

知らなかったでは済まされない!「安全配慮義務」の概念
安全配慮義務という概念自体、法律には規定のない概念ですが、一般的には、「使用者に負わされている義務」ということができます。

では具体的にどのような内容なのでしょうか。この裁判では、使用者には、「従業員の職務行為から生ずる危険」に加えて、「ほかの職員からもたらされる生命、身体等に対する危険」についても、加害行為を防止し、「職場における事故を防止する注意義務がある」と判断されているのです。

さらに、裁判所は、結論として、精神疾患に罹患した者が自殺することはままあることであると判断。山田さんの訴えを聞いた上司が「適正な措置を講じていれば、職場復帰し自殺に至らなかった」としたことから、K市の安全配慮義務違反が認められると判断しました。

 

このように、複数の従業員を雇用する会社や地方公共団体は、従業員同士のトラブルやいじめについても直接の責任を負う可能性があることを、認識しておく必要があるでしょう。

しかも、安全配慮義務違反が問われるのは、会社や地方公共団体等の法人だけではありません。直属の上司(管理職)も、部下によるパワハラや部下同士のトラブルについて、責任を負う可能性があります。つまり、従業員同士のトラブルやパワハラは、会社や上司にとって、他人事では済まない問題なのです。

では、安全配慮義務違反を問われないようにするためには、会社や上司は、どのような対策を講じておくべきなのでしょうか。

次回は、このような観点から、会社や管理職の立場に立って損害賠償リスクを低減するための方策について解説したいと思います。

今回の講義のポイントは以下の3点です

 

パワハラを規定した法律は国内にはなく、個別・具体的に判断される。

判断の際には「必要性・相当性」がひとつの基準になる

パワハラと認定されれば、加害者だけではなく、会社も上司も責任を負う場合がある。


この点を把握しておいてください。

 


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河合薫の新・リーダー術 上司と部下の力学 「悪いのは自分……」 部下が上司の“奴隷”と化す瞬間 職場の問題を悪化させる周囲の「傍観者」効果
2012年11月21日(水)06:00
http://news.goo.ne.jp/article/nbonline/business/nbonline-239584-01.html

 

 「すべての社員が、家に帰れば自慢の娘であり、息子であり、尊敬されるべきお父さんであり、お母さんだ。そんな人たちを職場のハラスメントなんかでうつに至らしめたり、苦しめたりしていいわけがないだろう」

 これは厚生労働省が設置した「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」のワーキンググループが今年の初めに提出した報告書の最後に書かれていた言葉である(報告書の詳細は、本コラムの記事「年下上司にパワハラした50代男性の“悔恨”と会社の“不作為”」でも取り上げているので、関心のある方はぜひご覧ください)。

 何度この言葉を見ても、「その通り」だと思うし、重たい言葉だと感じてしまう。


好評発売中です! でも、もしパワハラを受けている本人が、本当は苦しいのに、それを苦しみだと認知できない心の複雑な動きがあるとしたならば……。引き返すことのできない、最悪の事態に陥ってしまう可能性がある。

 「僕、パワハラに遭っていたんです。でも、渦中にいる時って、そうは思えないんです。変な例えかもしれませんが、ドメスティック・バイオレンスを受ける人の気持ちが分かるような気がしました」

 これは先日にお会いした男性がこぼした一言である。

 「転職のことで相談に乗ってほしい」と、知人経由で頼まれ、あれこれと話すうちにこう打ち明けられたのだ。

 これまでにもパワハラ問題については、何回も取り上げてきた。だが、彼の話を聞いて、少しばかり反省するとともに、改めてパワハラ問題の難しさを痛感した。

 パワハラが単なる言葉の問題ではなく、ココロの問題であるが故に生じる、「パワハラがパワハラでなくなる人間の心理の複雑さ」への着眼が欠けていたのだ。

 厚労省によれば、都道府県労働局に寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は、2002年度の約6600件から、2010年度には約3万9400件と急速に増加。日常の様々な法的トラブルの解決を支援する日本司法支援センター(法テラス)のコールセンターには、パワハラに関する相談が、今年4~7月だけで1400件以上寄せられ、昨年度1年間の3230件を上回るペースとなっている。また、ひどい嫌がらせ・いじめ・暴行などで労災の認定を受けた件数は昨年度に40件、そのうち自殺が3件あった。

 パワハラはいつ何時、誰もが加害者にも被害者にもなり得る極めて難しくもあり、微妙な問題である。

 そこで今回は、「パワハラの難しさ」について、改めて考えてみようと思う。


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