年金暮し団塊世代のブログ

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令和3(2021)年分の確定申告書 (2022年1月)

2022年01月24日 | 定年・再雇用・年金

 
所得税の確定申告の申告期間は、例年 2月16日から3月15日です。
  
ですが、還付申告なら申告期間前の1月から各税務署で申告書を提出できるので、私めは近日中に 所轄の税務署に行って令和3年(2021)年分の確定申告書を提出する予定です。
 
 
私めの令和3(2021)年分の確定申告書が(↓)です。
 
今年の結論は、(↓)右側中央付近の赤枠で示す数字 57,350円の還付!です。

 
国税庁は「公的年金等の収入金額の合計が400万円以下の人は所得税の確定申告は不要です」と言っております。 上記申告書の左上にある通り私めの年金合計収入は約365.2万円でしたので、私めは申告不要の対象者ですが、その私めが確定申告をすれば5.7万円もの還付金をもらえるのですから、申告不要の対象者の皆様にも確定申告することを強くお勧め 致します
 
今年は「マイナンバーカードとスマホで e-Taxで確定申告してみませんか?」という国税庁の甘い?誘いに乗って、やってみたのですが、生命保険料やふるさと納税寄付金等の電子証明書をもらうための手続き(連携)でつまづき前に進めなくなって、ギブアップしましたです。 ですが、来年の為に、スマホで提出送信直前の所まで、ゆっくり時間をかけて続けてトライしてみようと思っております。 
 
 
 


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3 コメント

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Unknown (先生)
2022-01-24 22:53:33
できますよ!
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Unknown (先生)
2022-01-24 22:56:00
納税寄付金等の電子証明書なくても、e-Tax出来ます
(生命保険料も同じ筈)
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Unknown (Unknown)
2022-02-11 12:21:15
平成29年税制改正より上場株式等の配当金については、所得税は総合課税で確定申告、住民税は申告不要制度を利用することで配当金の所得税が全額またはかなり還付されます。住民税で申告扱いにすると住民税、社会保険料の負担増になります。この取扱いは令和4年税制改正大綱により変わる予定ですが、少なくとも令和5年確定申告までは利用できます。一度ご自分でお調べ下さい。ご参考までに。
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