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ハム無線局の免許更新

2019-03-14 |  無線と実験

ハム無線の免許の更新は自動車免許と同じ5年毎となっている。

最近は免許の更新もネットでできるようになったので大変楽になったが、世の中の技術の発達に伴って無線機も昔に比べて大変性能が良くなった。

 

無線機は業務用、アマチュア用に関わりなく電波を出すものには一定の基準が求められる。

不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図らないといけない。

最近、その基準が世界的にWRC(世界無線通信会議)という会議で無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われた。

そこまではいいが、その基準が変わったので今まで長年使ってきた無線機が法的に使えなくなる。

もう既に無線設備のスプリアス発射の強度の許容値が法改正され、平成17年12月1日から新たな許容値が適用されている。

法が変わるとその経過措置があって、今回は平成34年11月30日まで旧許容値の適用が許されている。

要は、法が変わったので平成34年11月30日までに今使っている無線設備すべてをそれに合致するように切り替えないといけない。

 

ハム無線でもいろいろあるが、出力が小さいものは申請だけで済むが、うちの場合はある一定の出力を出すので電波管理局が家に来て細かな検査を受けている。

 

 

昔は自宅の回りも家が少なかったので検査を受けるにしても大したことはなかった。

しかし最近はマンションが回りにずらりと立ち並んでいる。

そんな中でこれだけの出力の無線局の免許を流してしまうと、新しく免許を受けるのは大変な作業になる。
大変なだけならまだしも、免許を受けられない可能性もあるので何とかうまく切り抜けようと努力している。

 

無線局の免許が来年の2月までなのでそれまでに終わらせようと、先日、新スプリアス基準に合致する無線機を増設する変更申請を行った。

変更申請が認められれば、さらに旧無線機を使わないとする変更申請をもう一度出すことになる。

そして再免許を受けることになるが、とても面倒だが仕方なさそう。

 

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コメント (2)
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