


(参考)指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領
決定 2013年 4月 4日
改正 2014年11月19日
2016年 1月29日
1.趣旨
この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、指数連動型上場投資信託受益権および不動産投資法人投資口(以下「指数連動型上場投資信託受益権等」という。)の買入れ等を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2.買入店
本店(業務局)とする。
3.買入対象
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている指数連動型上場投資信託受益権等であって、次に掲げる要件をすべて満たすもののうち、買入対象とすることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。
(1)指数連動型上場投資信託受益権にあっては、東証株価指数(TOPIX)、日経平均株価(日経225)またはJPX日経インデックス400(JPX日経400)に連動するよう運用されるものであること
(2)不動産投資法人投資口にあっては、当該投資口を発行する投資法人の債務が、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)に定める適格担保基準を満たすものであること。また、原則として、金融商品取引所において売買の成立した日数が年間200日以上あり、かつ当該金融商品取引所で行われた年間の売買の累計額が200億円以上であること
4.買入方式
(1)本行が、本行を委託者兼受益者とし、信託銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。以下同じ。)を受託者とする金銭の信託を行い、当該金銭の信託にかかる信託財産として、指数連動型上場投資信託受益権等を買入れる方式とする。
(2)(1)の受託者は、別に定めるところに従い本行が選定した先とする。
(3)指数連動型上場投資信託受益権等の買入れは、市場の状況に応じ、本行が定める基準に従って受託者に進捗させるものとする。
5.買入価格
原則として、金融商品取引所における売買高加重平均価格または当該価格を目途として受託者が取引する価格とする。
6.買入限度額
(1)指数連動型上場投資信託受益権にあっては、銘柄別の買入限度は、本行による買入れが銘柄毎の時価総額に概ね比例して行われるよう本行が別に定める上限とする。
(2)不動産投資法人投資口にあっては、銘柄別の買入限度は、当該銘柄の発行済投資口の総数の10%以内であって、本行による買入れが銘柄毎の時価総額に概ね比例して行われるよう本行が別に定める上限とする。
7.買入れた不動産投資法人投資口の議決権行使
次に掲げる事項を考慮して議決権行使の指針を定め、受託者に当該指針の範囲で善管注意義務に従って不動産投資法人投資口の議決権を行使させるものとする。
(1)議決権行使は本行の経済的利益を増大することを目的として行われること
(2)不動産投資法人の投資主の利益を最大にするような投資法人の運営が行われるよう議決権を行使すること
8.買入れた指数連動型上場投資信託受益権等の処分
(1)買入れた指数連動型上場投資信託受益権等について、次の各号に掲げる場合には、これに該当する銘柄の処分を速やかに行うものとする。
イ、買入れた指数連動型上場投資信託受益権等に関し単元未満のものが生じた場合(単元未満である部分の処分に限る。)
ロ、発行済投資口の総数の変動等により、本行の保有する不動産投資法人投資口の銘柄別保有数が、当該銘柄の発行済投資口の総数の10%を超えた場合(10%を超える部分の処分に限る。)
ハ、金融商品取引所の定めにより監理銘柄または整理銘柄に指定された場合
ニ、公開買付けに応じる場合
ホ、発行者である投資法人による自己投資口取得に応じる場合(本行に損失が発生しない場合であり、かつ不動産投資法人投資口の買入れ等の円滑な運営の観点から支障がない場合に限る。)
(2)(1)ニ、に定める場合については、次に掲げる事項を考慮して、受託者に公開買付けへの対応に関するガイドラインを作成させ、受託者に当該ガイドラインの範囲で善管注意義務に従って判断させるものとする。当該ガイドラインは、受託者が本行の個別の指図を求めることなく判断することを前提とするものでなければならない。
イ、本行の保有する当該銘柄の流動性に配慮すること
ロ、当該銘柄を発行する投資法人の価値の向上に配慮すること
(3)(1)による処分以外の場合に、指数連動型上場投資信託受益権等の処分を行う場合は、指数連動型上場投資信託受益権等の市場等の情勢を勘案し、適正な対価によるものとする。また、この場合には、次に掲げる事項を考慮して指数連動型上場投資信託受益権等の処分の指針を定め、本行が別に定めるところにより選定する受託者(信託銀行に限る。)に当該指針の範囲で善管注意義務に従って指数連動型上場投資信託受益権等を処分させるものとする。
イ、本行の損失発生を極力回避すること
ロ、本行の指数連動型上場投資信託受益権等の処分により指数連動型上場投資信託受益権等の市場等に攪乱的な影響を与えることを極力回避すること
9.指数連動型上場投資信託受益権および不動産投資法人投資口取引損失引当金
原則として、指数連動型上場投資信託受益権、不動産投資法人投資口それぞれについて、時価の総額が帳簿価額の総額を下回る場合に、その差額に対して上半期末および事業年度末に計上する。
附則
1.この基本要領は、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」(平成22年10月28日付政委第92号別紙9.の別紙および同別紙10.の別紙)の一部改正に関する日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項ただし書きおよび同法第61条の2の規定に基づく財務大臣および金融庁長官の認可を受けることを条件として、当該認可を受けた日から実施する。
2.4.(3)に定める基準その他この基本要領の実施にあたり必要となる事項については、総裁が定める。