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悪い景観100景

2006-05-30 23:59:59 | news
実は、昨日このニュースについて作文してupしようとした矢先にちょっと手が滑って書いた記事が全部消えてしまったんですよね~。で、やる気をなくしたため、あっさりと紹介だけ。

「悪い景観100景」は、「美しい景観を創る会」が今現在で70箇所を「悪い景観事例」として選定しています。コチラをどうぞ。
「美しい景観を創る会」は、2004年4月に制定された「景観法」が施行されるのを前に建築、土木、都市計画などの専門家が発足したそうです。

物凄く恥ずかしい話ですが、この法律の制定について全く存じ上げませんでした。
「景観法」は、同日制定された「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」との「景観緑三法」を形成する骨格となる法律のようです。(参照:国交省HP
この景観法は、建築、土木、都市計画、緑地、農林、経済、文化などを総括して(というより横断するのかな?)「美しい景観を創りましょう」という日本初の総合的な法律のようです。間違ってましたら、ご指摘くださいね。
で「美しい景観を創る」ために、基本理念と国の責務を定め、地方においては景観計画を策定する、また景観形成区域における規制などを設けることなどが主な要旨なのかな。

話が前後するけれど、なぜ「景観緑三法」なのかというと、「景観」という概念はこれまでの日本の法律には無くて、今まで景観形成の主要な部分を占めていた(と思われる)都市計画法、屋外広告法、都市緑地保全法などの整備・改正が必要だったんでしょうね。
もちろん、景観を形成しているのは国交省が管轄する前三法だけじゃないから、美しい景観を創ろうとする場合には他の省庁との連携を取ることが必須だけど、どこまで横断的に運用できるのかっていうのは、ちょっと疑問。

で、「日本の美しい景観」はどんなものなのかっていうと、景観法第2条の基本理念にこんなことが書いてある。
良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。

これらは抜粋なので、コチラで全文をご覧ください。

この基本理念は、あくまでも「景観法」の基本理念なんで「日本の美しい景観」をイメージすることは非常に難しい。
どんな景観が美しい景観なのか、ってのは地方が策定する「景観形成計画」に盛り込まれるものだから、法律自体にそれを求めるべきものじゃないんだろうけど、そうなると地方の役割はとても重要になってくるんですね。

多くの地方公共団体は今、合併直後の混乱の中にあって、それが治まるのにはまだまだ時間がかかるでしょう。さらに、国の行財政改革を受けて行政運営はどこもかなり厳しい局面にあると思う。
そんなときに策定される「景観形成計画」には、期待できないのが本音なのよね…。うーん、腐ってますね私。
まま、気弱なことばかり言ってても詰まらないし、せっかく景観法が制定されたんだし、景観形成についてメディアが報じるような流れになっているんだから、たまには「美しい日本のすがた」について考えてみましょう。


「悪い景観100景」選定 「風格なし」「看板洪水」 (朝日新聞) - goo ニュース


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