川べのお茶

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不動産取得税のこと

2017-01-11 | いろいろ
昨年お引き渡ししたお客様から、
「今、不動産取得税って軽減措置があるらしいけど、
何か申請しなくちゃいけないのかしら?」
と、お問い合わせ。

・・・ええっと、それは所轄官庁に・・・
と、ぶったっぎっては(笑) 申し訳ないので、
こちらでも勉強のため、少々調べてみました。



  こちらは固定資産税通知書


不動産取得税。


読んで字のごとく、
土地やら家やら、「不動産」と名のつくものを手に入れた時、
1回だけ納める税金です。
たいていの方は一生に1度か2度の納税ですので、
毎年必ずくる「固定資産税」ほどの馴染みは無いですね。
(馴染みたいような、馴染みたくないような笑)

そして今現在、
新たに住居用の土地・建物を取得した人には
(新築・中古を問わず)
この「不動産取得税」の軽減制度があります。
本来ならば固定資産税評価額の3%を納めなくてはなりませんが、
ざっくりいうと1200万円(長期優良住宅は1300万円)を控除して計算する、というもの。
(住居の場合です。土地はまた別の計算方式です)

例えば家の評価額1000万円として、
通常は3%、つまり30万円(!)を納税しなければなりませんが、

(1000-1200)×0.03=0

なんと0円!納税無し!
これはありがたい制度、文句なく使わせていただきましょう!
(国もイイコトすることもあるんですねえ)
(いや、財源はどこから・・・?)
(消費税UPと引き換えだったのか?)

で、なにか申請の必要があるかというと、
住宅ローン控除と違い、基本的には無し。
(埼玉県の場合です。県庁税務課のお姉さんがおっしゃっていました)

入居後、半年から1年の間に納税通知書が届きますが、
だいたいはすでに控除後の税額だそうです。
(0円の場合は届きません)
ただ何らかの事情で控除前の税額、ということもあり得るそう。
その場合は必要書類をそろえて提出すれば減税されるそうですので、
納税通知書が届いたら、まずはチェック!ですね。

とはいえ本当になじみのない数字の話ですので、
疑問点があれば各都道府県の担当部署にがんがん聞いてしまいましょう。
(今の対応窓口はおおむね親切です)
納税は国民の義務であり権利でありますが、
まあ、それにしても無駄に持って行かれることはナイ。
税金の還付は申請しないと絶対戻ってきませんものねー。



参考までに・・・ 
 
  埼玉県  →  

  東京都  →  



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