昨日の概要に「重要な九つの行為」という文面があるので
今夜は その事も書いて置こう。
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保佐人・補助人が取り消せる「重要な九つの行為」
1、貸したお金を返してもらうこと(預貯金などの払い戻しも含む)
2、お金を借りること、誰かの保証人になること
3、不動産などの高価な財産の購入、また売却すること
(銀行でローンを組んで不動産を担保に入れる行為も含む)
4、裁判を起こすこと
5、贈与すること
6、遺産分割の話し合いや相続の放棄をすること
7、贈与を断ること
8、家の新築や増築、改築などをすること
9、長期間にわたる賃貸借契約をすること
《申立に関する書類や費用》
・申立書~家庭裁判所に備え付けてある
・診断書(成年後見用)~家庭裁判所の所定用紙
・申立手数料(1件につき800円の収入印紙)
・登記印紙(4000円)
・郵便切手
・申立人や本人の戸籍謄本など
※専門医の鑑定が必要となる場合は鑑定料(北海道の場合は5万円前後)が
必要となる申立費用は申立人の負担になる。
今夜は その事も書いて置こう。
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保佐人・補助人が取り消せる「重要な九つの行為」
1、貸したお金を返してもらうこと(預貯金などの払い戻しも含む)
2、お金を借りること、誰かの保証人になること
3、不動産などの高価な財産の購入、また売却すること
(銀行でローンを組んで不動産を担保に入れる行為も含む)
4、裁判を起こすこと
5、贈与すること
6、遺産分割の話し合いや相続の放棄をすること
7、贈与を断ること
8、家の新築や増築、改築などをすること
9、長期間にわたる賃貸借契約をすること
《申立に関する書類や費用》
・申立書~家庭裁判所に備え付けてある
・診断書(成年後見用)~家庭裁判所の所定用紙
・申立手数料(1件につき800円の収入印紙)
・登記印紙(4000円)
・郵便切手
・申立人や本人の戸籍謄本など
※専門医の鑑定が必要となる場合は鑑定料(北海道の場合は5万円前後)が
必要となる申立費用は申立人の負担になる。