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東陽ガス支部「借金漬け労働」撤廃を求める裁判 第7回公判

2012年06月07日 12時50分00秒 | 労働組合


「東陽ガスの配送員は労働者ではない」
「計算がマイナスとなるのは能力・意欲の問題」
労働者を怒らせる東陽ガス(株)のあきれた主張!

6月7日、東部労組東陽ガス支部が闘っている「借金漬け労働」撤廃を求める裁判の第7回公判
が東京地裁にて行われました。
東部労組各支部、地域の労働組合の仲間が支援の傍聴に駆けつけてくれました。

会社はこの公判当日付の準備書面で、またしてもあきれた主張を繰り返してきました。
いわく、「仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由がある」「(会社は)指揮命令を行っていない」「器具等の負担は配送員であること」などから、東陽ガスの「配送員は、労働基準法上の労働者に該当するとはいえない」と主張してきたのです。

また、「特定の配送員において外注費の計算がマイナスとなるのは・・・能力ないし意欲の問題である」として、東陽ガス支部井上委員長について、自らに都合のよいデータを適示して、「『借金漬け労働』に陥ったのは労働者個人の働きぶりが悪いからだ」=「自己責任」との趣旨の主張を臆面もなく展開してきたのです。

そもそも、東陽ガス労働者にボンベの配送本数、配送場所を配信するのは会社です。労働者の仕事量についての決定権を握り、その結果、「借金漬け労働」に陥らせておきながら、なにが「自己責任」なのでしょうか。
会社の主張はまったくの「ためにする」主張であり、このような主張が、まじめに仕事をしている労働者を怒らせることになると気づかないのでしょうか。

東陽ガス支部は、「借金漬け労働」を正当化する会社の態度を絶対に許しません!
東陽ガス(株)は、労働者をバカにするな!

コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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頑張ってください ()
2012-06-08 02:46:40
以前働いてました
間違いと分かっていても、やらなくてはならない仕事内容と、会社の対応の悪さ
最後は自分のミスでは無いのに仕事を減らされ、やはり借金ができました
東陽ガスよりもニチガスを何とかしない限りは、問題は解決しないと思います
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頑張ってください! (Beta)
2012-11-09 07:12:59
私はランニングコストの関係で請負を断ったところ、即解雇になりました。

家庭の台所を預かる大事な仕事ですし、残る配送員さん達の生活の為にも改善が成されていく事を願って止みません。


頑張ってください!
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