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全国一般東京東部労働組合の記録

シリーズ労働組合入門 ~その3 団結権

2009年08月02日 06時55分31秒 | シリーズ労働組合入門

シリーズ労働組合入門 ~その3 団結権

会社のパワハラがひどい、有給休暇もない、残業代もださない・・・・会社の横暴。権力も財力も持ち、管理職もついている会社に対して、労働者がたったひとりで立ち向かったり、交渉することは望むべくもありません。

だから、労働者は職場の多数の仲間と団結してたたかいます。

<団結>
職場の仲間と団結して労働組合を立ち上げる。これが団結です。もう一つは、地域にある全国一般東京東部労組のような労働組合にみんなで加入して「支部」を作る。これも労働者同士の団結です。

憲法第28条でも、「勤労者の団結する権利及び団体交渉権その他の団体行動権をする権利は、これを保障する。」とされています。

労働者は団結して「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである(労基法第二条)」を会社に守らせることができます。

 会社は労働者が団結して強くなることを嫌い恐れています。そこで、法律では会社側による労働者の団結を壊す行為=不当労働行為を禁じています(労組法第7条) 。

組合づくりの相談
しかし、職場に労働組合をつくるといっても、はじめてのことでどうしていいか分からなくなったり、不安がつきまとうのは当然です。労働組合を作るにはそれなりの知識と経験が必要です。全国一般東京東部労組では、いままでの組合づくりの経験と知識をいかして、当事者の立場にたった相談にのり、組合づくりからその後の活動まで親身に援助、協力するようにしています。
(遠方の方には、その地方の労働組合を紹介しています。)

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