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全国一般東京東部労働組合の記録

メトロコマース支部 第6回団体交渉の報告

2009年10月15日 16時33分49秒 | 東京メトロ売店

契約社員Bへの昇給制度=賃上げを実現しました!
さらに正社員化・均等待遇を勝ちとりましょう!

東京地下鉄(東京メトロ)の駅売店「メトロス」で働く契約社員らでつくる、私たち全国一般東京東部労組メトロコマース支部は10月14日、株式会社メトロコマースとの第6回団体交渉を本社会議室で持ちました(上の写真=団交後の組合メンバー)。

組合側は支部から5人、本部から2人の計7人が出席しました。会社側は土佐取締役はじめ5人が出席しました。

この日の団交に先がけて会社側からは、契約社員Bへの昇給制度の導入と手当の変更についての文書が組合側に示されていました(詳細はこちら)

団交で組合側は、昇給制度の導入について「これまで何年働いても時給1000円というひどい扱いを受けてきた。1年に時給10円とはいえ会社側が契約Bの待遇改善に動いたのは評価できる」と伝えました。

その一方で「1年に時給10円では月給ベースで見ると1700円ほどの賃上げにしかつながらない。これでは月の手取り13万円というギリギリの生活を強いられている販売員の暮らしは良くならない」とさらなる賃上げを求めました。

会社の土佐取締役は「みなさんの意見は理解していなくはないが、売店事業の収支バランスもあり、できることとできないことがある。今回の制度導入は少しでもみなさんの気持ちを(賃金に)反映したい、ということで、会社としてはかなり思い切ったことをやったつもりだ」と話しました。

ほかにも今回の制度には次のような問題点があります。昇給額が累計100円で頭打ちになること、過去の勤続年数が昇給額にまったく反映されていないこと、短時間雇用者や定年再雇用の人が対象外になっていること、成績不良の人や経営状況で昇給を取りやめると定めていること--。これらを組合側は団交で追及しました。

今回の昇給制度を組合は「一歩前進」と評価しています。年齢や勤続年数で右肩上がりに昇給していく正社員とちがい、何年働こうがまったく賃上げがなかった非正社員の契約Bにはじめて制度として昇給が実現したことは画期的です。これもメトロスの契約B社員が労働組合に団結して、会社側に声をあげ、対等に交渉してきた成果です。

しかし、私たちメトロコマース支部が要求してきたのは、あくまで正社員化・正社員と非正社員との均等待遇です。同じ売店の仕事をしているのなら同じ賃金であるべきです。正社員にベースアップや定期昇給があるなら非正社員にもあるべきです。退職金や賞与や福利厚生などの待遇も同一にすべきです。そもそも短期間の雇用契約をなんども反復更新している実態は不合理です。雇用期間に定めのない正社員にするべきです。

メトロコマース支部は今後も引き続きすべての契約社員の正社員化と均等待遇を実現するために頑張っていきます。

手当の不利益変更(精皆勤手当の廃止)は許しません!

昇給制度の導入と同時に、会社側は手当の変更についても組合側に通知してきました。精皆勤手当を廃止し「早番手当」を新たに設けるという内容です。これについては組合側はこの日の団交で真っ向から反対しました。

その理由は、多くの販売員は現状毎月3000円の皆勤手当(精勤手当は1500円)をもらっています。会社側はこれをなくして1回300円の早番手当を新設することを考えています。会社側によると、メトロス店舗は早番と遅番の交替勤務が基本で月に平均11勤務の早番があるので毎月合計3000円ほどの手当にはなる、との見解です。

しかし、祝日などで早番勤務が少なくなる月もあり、実際は11勤務も早番に当たらない月も発生します。結果的に手当が3000円に満たない可能性があります。遅番のときに休暇が重なるというおかしな現象も出てくる恐れがあります。会社が早番手当の理由にあげている「早番は忙しいから」というのも現場の感覚とずれています。

今までマジメに働いていれば、平等に安定した手当3000円があったのに、それが減らされることは許せません。労働条件の一方的な不利益変更にあたります。

会社側は「精皆勤手当にはいろいろ問題があるので見直したい。ただ、販売員に不利益にならないように考えたのが早番手当だった」と話しました。これに対して、組合側は会社に手当変更のあり方を再検討するよう求めました。

メトロコマースは環境測定調査の結果を開示してください!

前回の団交で組合が求めた、地下鉄駅ホーム売店周辺の環境調査結果のデータ開示について、会社側が提示してきたのはA4用紙1枚のきわめて簡単なものでした。

この調査結果によると、組合側が懸念している粉じんの飛散や騒音などは「人体に対する健康被害は考えにくい」と結論づけています。しかし、その根拠となる詳細なデータや測定方法などが明らかにならない限り、組合としても会社の「結論」の是非を判断することができません。メトロコマース支部はあらためて詳細な調査データの開示を求めました。

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