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全国一般東京東部労働組合の記録

残業代未払いで東横インと団体交渉

2010年12月17日 10時14分33秒 | ビジネスホテル東横イン

残業代未払いで東横インと団体交渉

 大手ビジネスホテルチェーン 東横イン(本社・東京都大田区)に勤務していた都内店舗元支店長の過去2年分の残業代支払いをめぐり12月16日、全国一般東京東部労組と会社との間で団体交渉が行われました。

 弁護士会館(東京都千代田区)を会場に、組合側から元支店長を含む3名、会社側からは黒田副社長や弁護士ら4名が出席し、元支配人の「管理監督者」性や毎月定額で支払われる賃金のうちの一部が残業代相当額であるか否かなどを論点に、激論が交わされました。

 冒頭、会社側弁護士が、元支店長は労働基準法第41条第2号に定める「管理監督者」であり、残業代支払い対象にはならない旨主張。これを受け元支店長は、2008年4月店舗に所轄労働基準監督署から臨検が入り、未払残業代を支払えとの是正勧告と臨検監督官より支店長はいわゆる「管理監督者」ではないとの言質を得ていると反論しました。この一連の事実経緯を把握していなかった会社側は終始ろうばいし、威勢よく論陣を張った弁護士は「後日確認のうえ論点を整理する」とあえなく引き下がりました。
 すると、今度は論点を賃金構成にすり替え「毎月定額で支給されていた『職務給50,000円』は残業代を含むものであり、仮に元支配人が労基法上の管理監督者ではないとしても、未払残業代からの控除の対象になる」と強弁してきました。雇入通知書や就業規則のどこを見ても、このような表現は一切ありません。組合側が「就業規則のどこに残業代であるとの明記があるのか」と改めて追及すると、会社側弁護士は「就業規則が労働条件のすべてではない。明記されていなくともそもそもそういう意味合いであると○○事件最高裁判例でも判示されている」と一方的に都合のよい判例を引き合いに出しながら、驚くべき”論理”を突きつけてきました。行間を読めとでも言うのでしょうか。もちろん、職務給は「残業代込み」など初めて聞く言い分です。組合側出席者一同あ然とした瞬間でした。

 あげくは、残業時間は「職務怠慢による労働時間の浪費に過ぎない」と、店舗内であら捜しをして見つけ出したであろう振替伝票の一部未記入をやり玉に、会社側はその現物を示しながら追及してきました。日夜激務が続く支店長。完璧に仕事をこなすにはやはり限界があります。業務にほとんど支障を及ぼすことのないささいなミスをことさら取り上げ、残業代を少しでも値切ろうという、なりふり構わぬ会社側の姿勢がはしなくも露わになりました。

 次回の団体交渉は1月19日です。一連の東横イン団交、皆さんの心からのご支援をお願いします。

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1 コメント

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是正勧告書 (ひばり)
2010-12-30 19:45:30
労働基準監督署から「是正勧告書」が出されていながら、把握さえされていなかった。

悪質であれば、書類送検もあり得ると記憶してましたが、このケースで悪質と解釈できないのでしょうか・

とにかく従業員の方々が可愛そうです。
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