
改正雇用保険法の活用を!より入りやすくなりました。
4月から改正された雇用保険法。パートタイマーなど、短時間で契約期間もブツ切れにされ更新を何度も繰り返してきた働く皆さんがたにとって朗報です。雇用保険により入りやすくなりました。
雇用保険はこれまで、①労働時間が週20時間以上と②6カ月以上の雇用見込み、が加入要件でしたが、4月からは②の要件が緩和され、「31日以上の雇用見込み」とされました。 1カ月を超えて働ける見込みがあれば、雇用保険に加入できることになります。
また、会社が雇用保険料を賃金から天引きしているにもかかわらず、意図的に資格取得手続きを怠って結果として加入できていなかった場合、ハローワークがさかのぼって加入資格を確認してくれるのは「2年間」が限度でした。でも、このたびの改正により、給与明細などで雇用保険料の天引きが明らかに確認できれば、2年を超えて確認が取れる限り遡及加入ができることになったのです。
より入りやすくなり、より加入期間を「復活」させやすくなりました。この機会にぜひ、改正雇用保険法の利点をつかみ、より有効に活用していきましょう。
4月から改正された雇用保険法。パートタイマーなど、短時間で契約期間もブツ切れにされ更新を何度も繰り返してきた働く皆さんがたにとって朗報です。雇用保険により入りやすくなりました。
雇用保険はこれまで、①労働時間が週20時間以上と②6カ月以上の雇用見込み、が加入要件でしたが、4月からは②の要件が緩和され、「31日以上の雇用見込み」とされました。 1カ月を超えて働ける見込みがあれば、雇用保険に加入できることになります。
また、会社が雇用保険料を賃金から天引きしているにもかかわらず、意図的に資格取得手続きを怠って結果として加入できていなかった場合、ハローワークがさかのぼって加入資格を確認してくれるのは「2年間」が限度でした。でも、このたびの改正により、給与明細などで雇用保険料の天引きが明らかに確認できれば、2年を超えて確認が取れる限り遡及加入ができることになったのです。
より入りやすくなり、より加入期間を「復活」させやすくなりました。この機会にぜひ、改正雇用保険法の利点をつかみ、より有効に活用していきましょう。
上の要件さえ満たせば、派遣添乗員でも絶対に雇用保険に加入させなければ違法です。
旅行総研や阪急トラベルサポートの添乗員が声を上げるまで、派遣添乗員には、ほとんどの会社が雇用保険加入を拒み続けていました。健康保険や厚生年金も入れてくれませんでした。この業界が異常すぎるのです。添乗員の健康も生活も人権も考えようとしないのが、この業界です。
添乗員の皆さんのたたかいで、多くの添乗員の加入が実現したことは画期的なことですが、しかし、いまだ派遣添乗員に対して違法な未加入を公然と続けている会社もたくさんあるのも現実です。
残業代や深夜手当の未払い、有給休暇も与えない会社も多いです。とんでもないことです。
労働時間も超超長時間です。
「添乗員現役」さん!
ぜひ、阪急トラベルサポート支部と共に立ち上がりませんか。みんなで添乗員の健康と生活を守るために声をあげませんか。
連絡ください。
(HTS支部担当者)
電話03-3604-5983
メールconsult@rodosodan.org