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東陽ガス支部「借金漬け労働」撤廃を求める裁判 高裁でも組合勝利!

2014年06月12日 16時16分35秒 | 労働組合

「借金漬け労働」は公序良俗違反で無効!

「借金漬け労働」に対する損害賠償(慰謝料)も認める!

東部労組東陽ガス支部が2011年7月に提訴した「借金漬け労働」撤廃を求める裁判。昨年10月、組合は東京地裁で勝利判決をかちとりました。

<参考>
【裁判闘争の経緯】
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/1bbe9af274026146b3d289b156f4db3b
【東京地裁勝利判決】
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/0a17174eee65b7a20941055b706d2f76

この判決につき会社は控訴していました。そして6月11日、東京高裁(第12民事部難波孝一裁判長)は「借金漬け労働」を公序良俗違反として否定した東京地裁判決を維持した上で、東京地裁では認められなかった損害賠償(慰謝料)も認容する判決をくだしました。組合の勝利判決です!
裁判所が会社に支払を命じた金額(違法に「精算」させられた経費負担分=不当利得+慰謝料)は原告20名分で約960万円になります。

控訴審から、会社は「日比谷パーク法律事務所」の弁護士を代理人として登場させました。そしてその事務所に所属する西本強弁護士が現在、昨年8月に「解散」した東陽ガスの「代表清算人」に就任しています。
控訴審においても、会社は「東陽ガスの従業員は労働者ではなく業務委託である」としたうえで、組合が「借金漬け労働」としている労働は公序良俗違反ではない、との趣旨を主張し続けました。この会社の主張は、控訴審においても明確に排斥されています。以下、判決文の該当部分の主旨を紹介します。

■労働者性を明確に認定
会社側の主張(「業務の支持等に対する諾否の自由があった」「業務遂行上の指揮監督はなかった」「勤務時間・勤務場所に関する拘束性はなかった」等=だから労働者ではなく業務委託である)は全面的に退けられました。その上で東京高裁は「本件契約の法的性質は、雇用契約であると認めるのが相当」と判断し、東京地裁に続き労働者性を明確に認定しました。

■「借金漬け労働」は公序良俗違反
組合が問題にしていた「借金漬け労働」について、東京高裁は「配送費売上額から車輌経費及び管理費を控除した残額が22万円に達しない場合には、22万円に満つるまでの不足額が翌月分の当該残額から控除されていた」として実態を明確に摘示した上で、「管理費という実態の不明確な経費項目を・・・設けた上で、経費割れのリスクを基本的に一審被告(注 会社)が負わず、一審原告(注 東陽ガス支部組合員)らにのみ負わせる仕組みとなっているものと評価せざるを得ない」と断罪しました。そして、会社のやり方は「公序良俗に反するものとして無効」と判断しています。

■「借金漬け労働」を強いられたことについての損害賠償(慰謝料)も認容
そして東京高裁は、「一審原告らは、このような公序良俗に反する賃金の支払システムを内容とする本件契約の下で、一審被告から継続して使用されていたのであるから、その間、精神的苦痛を受けたものというべきである」として、一審東京地裁が認めなかった慰謝料についても認容し、支払を命じています。
「借金漬け労働」という搾取システムにつき、東京高裁が厳しい態度で臨んだことがうかがえます。

東陽ガスのやり方は司法の場でまたしても明確に断罪されました。

東陽ガスは高裁判決に従え!「借金漬け労働」につきただちに謝罪せよ!

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