やっぱし、賞与・退職金はよし、扶養手当はダメってな話じゃないぞ。

2020年10月23日 | 社労士
21日10時からの「同一労働同一賃金の最高裁5判決を水町教授が読み解く緊急セミナー(リアル・Web)―適正な人事・労務管理のために」をZoomにてライブ視聴しました。
リアル会場にも視聴者がいたため、司会者も水町先生もマスクしていて、やや聞き取りにくいところはあったけれども、交通費なしでセミナーが聞けるのはありがたかったです。
コロナは憎いが、コロナがなければ、あれほどテレワークを推進しながら遅々として進まなかったオンラインが今じゃ当たり前…テレビ会議を最新だな~などと感じっていた数年前が今は昔である。

経営側弁護士:倉重さんの見解以外のものを聞きたかったのです。
水町さんは判決文の解説の後に、これは研究者としての自分の意見・考えではあるが、と前置きしたうえで、その他事情という裁判官個人の恣意が非常に強く出てしまった判決であり、そこが不満であると言っていました。退職金にしろ、賞与にしろ、本来その目的と意義を慎重に検討しなければならないところを、正社員育成というその他事情でチャラにしてしまっていて、それが非常に不満であると。
補足意見については倉重さん同様に尊重していました。(原告の名前を間違えて読み上げていた林さんとは別の林裁判官が補足意見を書いてました)

本格的な判決文の研究はこれからですが、いろんな立場の人のものを読んでみたいと思います。
賞与・退職金は払わなくてもオッケーだが、扶養手当は払わんといかんらしい、などと、社労士が言っているようではやはりまずい。顧問先から聞かれたらそう答えるのか。
否、会社側だって、質疑応答を聞いていれば真剣であるとわかる。
社労士って、何する人だったっけ?

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