北野進の活動日記

志賀原発の廃炉に向けた取り組みや珠洲の情報、ときにはうちの庭の様子も紹介。

一般質問のやり取りを報告

2017-06-26 | 珠洲市議会
珠洲市議会6月定例会の私の一般質問の記録を紹介します。
今議会から導入された分割方式(大項目毎に質問し、再質問は2回までOK)での質問です。
ツッコミが甘いぞというところもあるかと思いますが、発言時間は質問、再質問、再々質問の計30分というルールで(答弁時間は含みません)。
後で確認したところ、なんと29分59秒だったとか。
時間がなくて再質問を用意しながら飛ばした箇所もあり、次回の課題です。


再質問、再々質問の発言は、話し言葉を若干訂正したり、聞き取りにくかったところは空欄にしたところもあります。
いずれにしても正式な議事録ではありませんので引用は慎重に願います。

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今議会から導入された一般質問分割方式の3人目、できるだけわかりやすいやり取りをしていきたいと思ってはいますが、私の想定する答弁と大きくかけ離れた答弁をいただきますと、動揺して再質問があらぬ方向に飛び散ることもあるかもません。何卒ご容赦いただきたいと思います。

さて、私は、自分ではテレビはあまり見ない方だと思っています。ただ、NHKの朝ドラは例外で、なかでも現在放映されている「ひよっこ」はおもしろく、考えさせられることもたくさんあるなと思っています。機会があれば「ひよっこ」から考える奥能登国際芸術祭といったテーマでの質問もやってみたいなぁと思っていますが、今日は先日6月15日のワンシーンを紹介したいと思います。

ときは高度経済成長期真っ只中の1966年。有村架純さん演じる主人公矢田部みね子は集団就職で勤めた工場が倒産し途方にくれましたが、洋食レストラン「すずふり亭」のホール係として再就職が決まりました。一日も早くスタッフの一員として役に立てるよう、みね子はお店のメニューをアパートに持ち帰って覚えたいと言います。これを聞いた宮本信子さん演じる「すずふり亭」店主の牧野鈴子さんはこう言います。
「それは感心、感心って言いたいとこだけどやめなさい。仕事ってのはね、決められた時間内だけするものなの。その分しか私、給料払ってないよ。時間内に精一杯働く、終わったら忘れる。でないといい仕事はできないよ。いやになっちゃう。あたしはそう思う」

鈴子さん、働き方改革の核心を安倍政権以上に的確に語っているのではないでしょうか。「すずふり亭」とは正反対に、決められた時間外も働く、しかも給料は払われていない、要するにサービス残業ですが、そのサービス残業がいわゆる過労死ラインを超えている、そんな職場が現在の学校現場です。
文科省はさる4月28日、2016年度の全国の公立小中学校教員の勤務実態調査の速報値を公表しました。これによりますと中学校教諭の約6割、小学校教諭の3分の1が、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月80時間の残業時間を超えており、前回2006年度の調査と比較すると校長、教頭も含め全職種で勤務時間が増えています。この結果について松野博一文科大臣は「深刻な事態が客観的な数字として裏付けらえた。早急に対処したい」と述べています。
連合総研が昨年12月に実施した調査、あるいは石川県教組青年部が昨年11月に実施した調査は3月議会で紹介しましたが、文科省の調査以上の深刻な結果が示されています。このような中、石川県の田中新太郎教育長も「長時間労働改善課題は石川県でも例外ではない」と述べています。
言うまでもなくこのような労働環境は、教職員の命や健康にかかわる重大な問題であると同時に、子どもたちの学びの環境としても望ましいわけがありません。学校現場の多忙化解消に向けてはこれまでも何回となく取り上げてきましたが、事態は依然深刻であり、今日はこれまでの議論をもう少し掘り下げることができればと思い、以下、質問させていただきます。

質問1-(1)
 まず多忙化解消のスタートラインとも言える教職員の勤務実態の把握・記録についてです。公立学校の教職員は公務員ですから、自ずと「すずふり亭」のようなレストランとは業務の性格も勤務態様も異なりますが、労働条件の最低基準などを定めた労働基本法は、ホール係のみね子と同じく原則適用されます。もちろん原則であり、公務員、教育公務員としての例外規定はありますが、何が原則で何が例外かはしっかり確認しておく必要があります。
 そこでまず労働基準法や労働安全衛生法および関係政省令が求める教職員の勤務時間の把握方法についてです。これは例外扱いではありません。どのように認識されているのかお聞きしたいと思います。

質問1-(2)
次に、市内の小中学校、義務教育学校の対応についてです。教育長は「各学校が把握、記録しやすい方法で実施している」と3月議会で答弁しているわけですが、法律や厚労省通達が求める方法で勤務時間を管理・把握している学校は市内11校中、何校あるでしょうか。

質問1-(3)
 3点目、労働基準法上は、学校の管理職だけでなく教育委員会も使用者と位置付けられているかと思います。各学校のやりやすい方法に任せていると言えば聞こえはいいですが、だから教育委員会は知らないよという話は通用しないと思います。教育委員会にも勤務時間を適正に把握し管理する義務が課せられていると思いますがいかがでしょうか。

質問1-(4)
4点目、現在多くの学校で行われていると思われる自己申告制による始業・終業時刻の確認、記録はあくまで労働基準法の例外措置です。厚生労働省は自己申告により行わざるを得ない場合に限定しています。こっちの方がうちはやりやすいからとか、簡単そうだからといった理由でやってますというのは通用しません。どうしても例外措置でやらざるを得ない場合は、例外が法の抜け道なってはいけませんから、労働時間の適正把握を担保できるよう労働者に対する十分な説明や実態調査など使用者が講ずる措置を何項目も定められていいます。自己申告制をとる市内の学校はこれらの要件を満たしているのでしょうか。

教育長
1-(1)答弁
 法律、省令が求める勤務時間の把握方法については、原則として管理職が自ら確認して記録することや、教職員のタイムカード、ICカードやパソコンの使用時間の記録等を基に確認して記録することが挙げられています。

1-(2)(4)答弁
 教職員の勤務時間の把握については、年度当初の職員会議で教職員に対して労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなど、十分な説明を行い、今年度より、全校で石川県教育委員会が作成した勤務時間記録表を活用し、教職員一人ひとりが始業時刻・終業時刻・時間外勤務の主な内容等をパソコンで確認し、毎日の勤務実態を把握しております。

1-(3)答弁
 教育委員会におきましては各学校から毎月の集計結果を提出させ、勤務実態を把握し、それをもとに指導に努めております。


1-(4)再質問
自己申告による記録は原則認められていません。どうしてもそれをせざるを得ない職場について認めるというのが厚労省のガイドラインで示されている記録方法です。いま、県内の市町で見ますと、野々市や白山市、中能登、志賀などはタイムカードやパソコンのウエブ管理で対応しています。ですから学校だからできないという理由はまったくないわけでして、そういう意味で珠洲の学校は厚労省のガイドラインに沿った対応はできないという理由はまったくないと思います。教育長の考えを確認したいと思います。

多田教育長1-(4)答弁
県内ではタイムカード等を使って勤務時間を把握しているところもありますが、私は教職員の勤務態様とか、始業の時間をどこで決めるのかといったラインについてはこれまで通り自己申告制の方がかえって、例えば時間外に教材研究、校務分掌、あるいは部活動いろいろありますが、こういったあたりがしっかり記録できるんじゃないか、できる。そういった意味では私は自己申告制の方がふさわしいと認識しています。


1-(4)再々質問
こちらの方が勤務時間をより正確に把握できるという考え方だと思うんですが、教育長は労働法制上求められている勤務時間の記録・把握と行政調査として勤務時間を把握したいという県の対応、ごちゃまぜにしているのではないかと思います。法律上はこれが求められているということは、それはそれでしっかりやる、その一方で勤務状況の改善に向けた調査はやる、そういう考え方でやらなきゃいけないと私は思いますがいかがでしょうか。

教育長
ごちゃまぜになっているというお話ですが、私は適正に記録していくのは、厚労省が出しているガイドラインが示している適正な記録、そしてまた長時間労働については県教委で提供された勤務時間記録表で記録する、教員が正規の勤務時間を超えてどのくらいの時間外勤務をやっているのかを把握できるということでは本市の記録方法が適切だと認識しています。


質問2-(1)
次の質問に移ります。教職員の勤務時間管理の適正化についてです。
3月議会では、各学校に「勤務時間管理の適正化について指導してまいりたい」との教育長答弁がありました。入り口段階の適正な記録すらできないなかでおこなう「勤務時間管理の適正化」とはどういうことなのか私には全く理解できません。わかりやすく具体的に教えていただきたいと思います。

質問2-(2)
「勤務時間の適正化を進める」とか似たような表現が文科省の作成した文書でも出てきますが、「適正にする」といわず「適正化を進める」としているところにゴマカシ、言い訳があるように思えてなりません。  
本当に適正にするというのならば給特法が想定する教員の正規の勤務時間、一日あたり7時間45分にプラス、ひと月あたり8時間程度の残業時間で収めなければなりません。現在の学校の業務、教員に期待される役割などを踏まえたとき、果たして可能だと教育長は考えておられるでしょうか。率直な思いを聞かせていただきたいと思います。

質問2-(3)
 給特法について若干説明しておきたいと思います。教員についても他の労働者同様、労働基準法が原則適用されることは先ほど述べた通りですが、時間外勤務や休日出勤をした場合に割増賃金を支給しなければならないことことを定めた労基法37条は適用されません。その代わり、教員には俸給月額の4%を教職調整額として支給する「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」いわゆる給特法が適用されます。4%というのは給特法が最初に制定された1966年度、当時の文部省が初めて教員の勤務状況調査をおこない、教員の1カ月の平均残業時間が約8時間だったことを根拠とします。
 人事院が一般の労働者と違う制度が必要性だと判断した理由は、教員の職務の特殊性、勤務態様の特殊性です。平たく言えば、教育っていうのは教員の自発性や創造性に期待する面が大きくて専門的、それに修学旅行や家庭訪問など学校外での仕事もある。夏休みとかの長期休暇になるとこれまた学校外の自己研修もある、時間キメキメで時間外勤務手当を支給するは無理があるから全部ひっくるめて考えようということです。
 給特法が制定された1966年と言えば「すずふり亭」の鈴子さんが「仕事ってのはね、決められた時間内だけするものなの」と語った年ですが、当時から4%の教職調整額の支給を根拠にどんどん時間外勤務、休日出勤を押し付けるのではないかとの懸念はありました。そこで文部省と日教組との間で交渉が積み重ねられ、最終的に給特法6条1項に基づいて管理職が時間外勤務を命令できるのは生徒の実習に関する業務など5項目、のちの4項目となりましたが、明示された業務に限定され、しかも臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るとされました。
現在多くの教員がおこなっている恒常化した時間外勤務・休日勤務の大半は限定4項目に該当しないことが明らかで、50年前に懸念されたことが現実となっています。
現状は時間外勤務を例外的に認めた給特法に違反した状態ということでしょうか。あるいは各教員が自主的、自発的意思でおこなっている、いわゆる自発的勤務ということでしょうか。教育長の認識をお聞きしたいと思います。

教育長
2-(1)答弁
 勤務時間管理の適正化とは、教職員の労働時間について本人が始業・終業時刻を記録し、管理職が現状を確認するとともに、問題があれば現状を是正するために明確な目標を定めて取り組むことと考えております。
 そのため、今年度は統一した勤務時間調査票により実態を把握し、校長会、教頭会や安全衛生推進協議会において、業務の効率化等について指導しております。
 また、各学校によって実態が違うことから、今年度は各学校の学校評価において勤務環境改善の評価項目を位置づけることで、目標を持って取り組むよう指導しております。

2-(2)答弁
 月8時間程度の残業時間で帰宅することが可能かどうかについてですが、現在の業務遂行に何時間必要であるのか、明確にお答えすることは難しい面がありますが、教職員の長時間労働については、現在、社会問題になっており、業務の適正化に向けて改善に取り組んでいるところであります。

2-(3)答弁
 時間外勤務を命じることができる業務は、修学旅行や運動会など学校行事に関する業務や、職員会議に関する業務、非常災害等やむを得ない必要があるときに限るとされております。現在、勤務時間を終了しても残っているのは、校長から時間外勤務として命令されたものではなく、限定4項目に該当しないものと認識しております。


再質問2-(3)
3点目の自発的勤務について再質問します。限定4項目には該当しない中で、事実上多くの教員が時間外に働いている。そこをどう捉えるかというときに、いうまでもなく教員の場合は、残業代は関係ありません。どこで大きな問題が出てくるかというと、公務員の労災、公務災害に申請手続きで大きな問題が出てきます。
昨年1月、野々市市内の小学校に勤務する女性教諭が会議中に倒れ、すぐ救急搬送されましたが、残念ながらそのまま息を引き取られました。亡くなられた先生とは私も何度かお会いしたこともあり、とても大きなショックを受けました。若手教員が多くなった職場で50歳を超えた彼女はリーダー的な役割を期待され、その期待に応え、文字通り日夜奮闘する中での悲劇でした。亡くなられてちょうど1年の命日に公務災害の申請がおこなわれました。
全国的には公務員の公務での死亡災害は年間30数人という状況ですが、教員の公務災害の申請は非常に高い壁があります。1年で申請に至るケースは稀のようです。その理由の一つは多くの場合、時間外勤務の記録がない、関係者から聞き取りを進めるなど大変な作業が必要です。もう一つは学校や教育委員会が業務と認めず、本人の自主的、自発的勤務として公務災害申請に非協力だということです。要するに好きで遅くまで残っているんだから、教育委員会は関知しません、ということです。
実際は勤務時間内でこなせない業務があり、これを削減できないのは使用者の責任ですから私は詭弁でしかないと思います。給特法違反は認めたくないでしょうけれど、少なくとも自発的勤務ではないと教育長の口から明言をいただきたいと思います。

教育長
先ほど公務災害のお話が出ましたが、ですから教員の勤務実態について記録をしまして、そしてまた、そのような過労死に至ることもなく、健康で勤務できるようにこれから国もあげて長時間労働を是正していこうと、そういうことであるかなと思っています。


再々質問2-(3)
私はいまほどお答えがった長時間労働是正にむけた取組みをここで云々するつもりはありませんが、自発的勤務と認めるのかどうかだけ確認したい。

教育長
私も長く中学校に勤務し、そういう意味では教員の意識というのはどうしっかり教育していくか、そういうことに思いがあって、こういった議論については個人的にはそう思っており、自発的行為なのかどうかということについてはそれぞれによって違うとは思っています。


質問3-(1)
 勤務時間内にこなせない仕事が事実上あるけれど、多くの教員が自発的に取り組んでくれているというのは、誠に都合のいい解釈ではないかと思います。
次に学校現場の超多忙な現状についての認識と、今後の取り組みについて質問をさせていただきます。
 3月議会で私は、多忙化の解消は総合教育会議でも取り上げるべき大きな問題だと指摘し、市長の見解を求めたわけですが、市長は「教職員の多忙化については改善が図られてきている」との認識で、今後とも教育委員会と情報を共有してまいりたいとの答弁でした。
 冒頭紹介したように全国的にはこの10年のスパンで見たとき、時間外勤務は大変な勢いで増えており、文科大臣が危機感を表明するほどです。谷本知事も文科省が何かあればすぐ研修を増やし、現場は二の次で研修漬けとなっている実態を指摘していましたが、私も削減された業務はあっても、それ以上に次々と新しい課題が増えているのではないかと思います。現場の先生からも改善されているという声を聞いたことはなく、本当に減っているのか率直にいって疑問に感じています。もちろん実際に改善が進んでいるのならば素晴らしいことで、その実践例、成功例は広く県内に紹介すべき価値のあることだと思います。
3カ月遅れの再質問ですが、具体的な勤務時間の削減状況など、改善の根拠について市長の明快な答弁を求めます。

質問3-(2)
 仮に改善が進んでいたとしても、それでも現状、多くの時間外労働が依然まかり通っていることに変わりはありません。加えて今後、さらに悪化するのではないかと危惧もしています。その理由は3月に公示された次期学習指導要領です。内容の削減はなく小学英語の教科化で授業時間数はさらに増加し、道徳の教科化も来年度から始まります。プログラミング教育も必修化されますがどう対応するんでしょうか。加えて学びの内容だけでなく「主体的・対話的で深い学び」として新たな学び方も提起され、授業準備は今まで以上に時間をかける必要があると言われています。「社会に開かれた教育課程」という表現も初登場です。保護者、地域との連携が大切なことは言うまでもありませんが、教育課程を共有する役割まで教員が担うならこれまた大変なことです。このように新たな教育課題が数多く盛り込まれた学習指導要領の大改訂を前にしたとき、教員の大幅な増員、そして大胆な業務の見直しがない限り、時間外労働のさらなる増加は必至だと思うわけですが、教育長の認識をお聞きします。

質問3-(3)
 こうした中、 県教委は今年度から県立学校の勤務実態調査に加え市町教委にも時間外勤務の状況の報告を求めることにしました。時間外勤務の大雑把な内訳しかわからないわけですが、教職員一人ひとりのデータ、学校ごとのデータ、珠洲市全体のデータ、さらに県内市町ごとのデータが統一フォームの下、まとめられることになります。県全体の課題は県教委がそれなりに分析し、対策も講じるのだろうと思いますが、今回のデータは、市内各学校の業務改善、珠洲市教委としての業務改善にも活かせるのではないかと思いますがいかがでしょうか。

質問3-(4)
 また、市内には多くの小規模校、そして県内初の小中一貫の義務教育学校もあります。珠洲市特有の多忙化要因はないのか、時間外勤務のより詳細な実態を調査し、対策を検討すべきではないかと思うわけですがいかがでしょうか。

市長
3-(1)答弁
 多忙化の改善として、平成28年度から市指定研究における研究発表会が廃止されており、それに伴い研究発表会に係る出張回数は約2分の1に削減s慣れております。その他、本市教育委員会主催による各種研修についても当初の目的を果たしてるものや、石川県教育委員会主催の研修と目的・内容が重複しているものについても整理・見直しがされております。
 また、事務処理の軽減として、本市教育委員会の学校訪問において学校側が事前準備のため作成しておりました資料の簡略化もおこなわれております。
 石川県教育委員会においても、今年度から県主催の研修体制の見直しが図られており、以上のことから教職員の多忙化について負担の改善が図られているものと認識しております。

教育長
3-(2)答弁
 次期学習指導要領では、小学校3・4年生の外国語活動や5・6年生の外国語科による授業時間数の増加により、授業時間確保が課題となっています。本市では外国語科を前倒しして実施している義務教育学校2校において、今年度、時間数増加へどのように対応するか試行しているところであり、平成32年度より円滑に実施できるよう準備を進めてまいりたいと考えております。

3-(3)答弁
 また、文部科学省においては教員の担うべき業務に専念できる環境を確保するため、地域や外部人材との協力強化も挙げており、その動向を注視してまいりたいと考えております。
 今年度から活用している勤務時間調査票によって各学校及び教職員一人ひとりの実態がより明確に把握できるようになったことから、今後の学校現場の業務改善に活かされるものと考えております。

3-(4)答弁
 小規模校においては、少人数教育の良さである児童生徒一人ひとりに十分向き合える環境にあることから、生徒指導において未然防止・早期発見・早期対応が十分に図られ、問題行動に対する指導に多くの時間を要しないこと、採点業務やノート点検等にもあまり多くの時間を要しないこと等から、多忙化の要因とはなっていません。
 義務教育学校においても、小中一貫教育を推進したことによって業務が多忙化したとは認識しておりません。


再質問3-(1)
研究発表会の発表校の削減は私も大きいと思っています。本当に大きいと思ってるんですが、ただ。これはあまり大きな声で言わない方がいいと思います。なぜなら、全部の学校で研究発表をさせるかつての珠洲市の取り組みが異常だった、私の知る限り、他の市町でそんなところはありません。それは超多忙化のうえにさらに超がつくような取り組みを減らしたということかと思っています。それ以外にもいろんな取り組みをされています。一つここで聞きたいのは、引き算はわかります。その一方で足し算、特に学力テストの関係、「トップを目指せ」から「トップを死守」にということで県教委頑張っています。増える要因もたくさんあると思っていまして、その足し算、引き算の数値を持ち合わせておられるのか確認させていただきたい。

再質問3-(2)
質問2についてはいろんな対策をしておられるということですが、この学習指導要領の改訂について、教育長も真剣に取り組んでいるのはわかるが、やや楽観的かなという感じがします。これからさらに負担増、勤務時間増につながる要素はないのかあらためて確認したい。

再質問3-(4)
珠洲市の特有の多忙化要因について、珠洲市の教育はダメだとか問題ありだというつもりは全くありません。ただ、他所とは違った取り組みをしている中で、逆に県や国の教育行政が対応できていないんじゃないかということを思うわけです。だから、現状をしっかり把握しながら国や県に物申していく姿勢が必要じゃないかと思います。一つだけ礼をあげれば研修の中で1校一人参加の研修があります。30人の学校では全然負担にならない、ほとんど負担にならなくても珠洲市の学校では負担になるということが現実にあるわけで、そんな音に含め問題提起していく必要があるのではないかということで再質問させていただきます。

市長3-(1)答弁 
教職員の多忙化については改善が図られてると認識しております。


教育長3-(2)(4) 
今年は教育委員会所管のいろんな事業等も削減していますが、ことしは各学校においてもいままで取り組んできた事業、行事等、見直しながら削減に取り組んでいます。校長会等で取り組みが・・・います。


質問4-(1)
最後に教職員と労働基準法の関係について、市長の見解を聞いていきたいと思います。
 学校の時間外勤務が改善されているかどうかはともかくとして、現状、理由はともあれ労働法制のコンプライアンスが徹底されていないことについては意見の相違はないと思います。時間外勤務の実態、少々規定の範囲を超えているという次元ではないことは冒頭に紹介した調査でも明らかです。これを自発的勤務とみなして切り抜けようなどという詭弁は通用しません。
世間一般でブラック企業という表現があります。学術的、あるいは法律的に定まった定義はないわけですが、厚労省はブラック企業の一般的な特徴として、①労働者に対して長時間労働を課す、②賃金不払い残業が横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低いといったことを示しています。労働基準法が原則として適用される市内の学校現場がブラック企業化しているという認識はあるや否や、学校の設置者は珠洲市であり、市長の見解をお聞きします。

質問4-(2)
この議場でも何人かの方が会社を経営した経験をお持ちであり、またサラリーマン生活を経験された方もおられると思いますが、こうしたブラック企業化した職場がなぜまかり通るのか不思議に思われないでしょうか。
民間企業でもこうした職場が皆無とはいいませんが、先の電通のように大企業でも労働基準監督署からの是正勧告があり、さらには捜索が入り、場合によっては書類送検や逮捕もあり得ます。小さな会社なら存続にかかわる問題になります。
なぜ学校では教員の勤務時間を適正に把握しない、さらに給料不払いの時間外残業がまかり通るのかと言えば、一つは給特法の形骸化という問題もありますが、労働基準監督官の司法警察権を定めた労働基準法102条が教員には適用されないという問題もあります。労働基準監督官は教員の問題では学校に入れないということです。
では、教員の権利は誰が守るのか。実は教員の勤務条件に関する労働基準監督機関としての職権は地公法58条5項で市長がおこなうこととされているわけです。教員の労働環境の改善は市長の責務でもあると思いますが、これまでの取り組み及び今後の対応を最後にお聞きしたいと思います。

教育長4-(1)(2)答弁
 教育基本法で、教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないと教育の目的が規定されております。
 その崇高な目的に沿って、児童生徒の教育に携わっているのが学校現場であると認識しております。
 また、毎年、本市教育委員会が安全衛生推進協議会を開催し、全小・中・義務教育学校の校長から現況を聞き取り調査し、執行環境の改善を図っております。


再質問
この質問は市長の答弁ということで通告させてもらった。市長も教育について非常に関心をもってこの間取り組んでいることは承知をしてるが、教育委員会と情報を共有しているとか、教育委員会が取り組んでいますということではなく、市長も多忙化の問題、時間外勤務の問題について一緒に取り組んでいくんだという姿勢を是非ここでお聞かせいただきたいと思います。

市長
いまほど教育長が答弁した通りでございます。本市の小中、義務教育学校における労働環境の改善につきましては、本市教育委員会に担っていただいていると認識しております。


再々質問
地公法58条5項の規定をどのように受けとめているのか最後に確認したい。

市長
先ほどお答えした通りでございます。








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