3月35日の、家庭連合解散命令地裁決定。
鈴木謙也裁判長は、2009年以後のコンプライアンス宣言後の家庭連合の改善を認めつつも、「看過できない程度」に問題が残存しているから、解散とした。
その理由は、「潜在的な被害のおそれが想定される」という、なんとも心もとない「推測」、、、、
しかし。
宗教法人を解散させるのに、「看過できない程度」という、主観的な、ボヤッとした基準を用いることは、許されまい。
基準とすべきは、「解散がやむを得ないといえる程度」にすべきでした。
※2 私が裁判所に提出した陳述書でも「やむを得ない」に触れています
解散が「やむを得ない」といえる程度に問題が残存しているか。
それを、高裁は、きっちり、(推測や想定からではなく)証拠と事実から、判断していただきたいものである。