与党が14日,民主党に示した共謀罪修正案を入手したので,全文を掲載します。
■■引用開始■■
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動【(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)】として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、【その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において,】当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
■■引用終了■■
上記のうち,【】の二カ所が修正(付加)された点だが,この修正では,まったく不十分だ。
まず,処罰の対象となる犯罪が犯罪組織が行うと予測される犯罪類型に限定されていない。よって,濫用される危険性が大きい。
また,国際的な組織犯罪を取り締まる目的で検討されたものであるが,犯罪の越境性という要件が入っていない。
さらに,準備行為についての定義が広すぎており,歯止めにならない。自首した者の罪を減免するという規定が残る点を考慮するとザルというほかない。
そして,そもそも,共謀罪は,犯罪が実際に発生する以前、関係者が犯罪を起こすことを合意した段階から処罰できるとするものであり,殺人や強盗でも、予備的な準備行為があってはじめて犯罪とされていた日本の刑法の体系を根本から覆すものである。しかし,そのような極端な制度を導入する立法事実はなく,導入の必要はまったくない。
■■引用開始■■
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動【(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)】として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、【その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において,】当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
■■引用終了■■
上記のうち,【】の二カ所が修正(付加)された点だが,この修正では,まったく不十分だ。
まず,処罰の対象となる犯罪が犯罪組織が行うと予測される犯罪類型に限定されていない。よって,濫用される危険性が大きい。
また,国際的な組織犯罪を取り締まる目的で検討されたものであるが,犯罪の越境性という要件が入っていない。
さらに,準備行為についての定義が広すぎており,歯止めにならない。自首した者の罪を減免するという規定が残る点を考慮するとザルというほかない。
そして,そもそも,共謀罪は,犯罪が実際に発生する以前、関係者が犯罪を起こすことを合意した段階から処罰できるとするものであり,殺人や強盗でも、予備的な準備行為があってはじめて犯罪とされていた日本の刑法の体系を根本から覆すものである。しかし,そのような極端な制度を導入する立法事実はなく,導入の必要はまったくない。
全く酷い話だと思います。悪用されることは間違いないと思っていなければなりませんものねぇ。うっかり騙されてはなりませんね。一歩一歩じりじりと外濠埋めを整備、その点が線に連なってゆく恐ろしさにもっと警戒感、監視の目を光らせたいですね。しかし・・・多勢に無勢の政局は如何ともし難いところがあって、悔しいことです。
有難うございました。