情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

鹿砦社の松岡社長の挑戦状~控訴審での無罪を!

2006-07-13 00:20:02 | メディア(知るための手段のあり方)
鹿砦社松岡社長から挑戦状が届いたので,ご紹介します。この事件についてより多くのメディア・市民が関心を示すことが,次に自分たちが弾圧されることを防ぐ最大の方法だと思います。

■■以下,引用■■


【 緊 急 リ リ ー ス 】             2006年7月12日

7 ・ 1 2 鹿 砦 社 言 論 弾 圧 1 周 年 に あ た っ て 

神戸地裁の不当判決に抗し、本日控訴!

< 無 罪 > を 求 め て 逆 転 勝 訴 を 目 指 し ま す !
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戦後3件しかない、言論・出版活動に対する「名誉毀損」刑事事件───そのひとつ、
私たちの出版社「鹿砦社」へのその適用について神戸地裁(刑事2部・佐野哲生裁判長) は、7月4日、鹿砦社代表・松岡利康に「懲役1年2月、執行猶予4年」もの重罪判決を下しました。これは、日本国憲法第21条に保障された「表現の自由」「言論・出版の自由」を踏みにじる不当判決です。「憲法の番人」を自他ともに許す裁判所が、きちんと憲法第21条に則した判断をすれば、有無を言わさず<無罪>です。

神戸地裁(刑事2部・佐野哲生裁判長)は「判決要旨」にて、私たち鹿砦社の出版・言論活動を「表現の自由に名を借りた言葉の暴力」と断罪しましたが、なるほど「表現の自由」という言葉を遣いながらも、この内実、すなわち憲法21条の内容について一切の説明もしていません。おそらく、憲法21条に踏み込めば、被告・松岡の<無罪>に導かざるをえないからでしょう。

また、一部に「執行猶予が付いただけでもマシだ」という意見もありますが、これは違うと思います。本来、憲法に則して当然<無罪>のところ懲役刑が課せられ、これが重荷となって執行猶予の期間、自由な言論は制約されるわけですから。

いずれにしても、私に対して下された不当判決が既成事実となれば、検察が恣意的に権力を行使したり濫用したりすることを許す悪しき前例となりますから、私たちは、弁護団、支援者とともに逆転勝利=<無罪>を勝ち取るまで闘い抜くしかありません。

 7月4日の判決から3日後、佐野裁判長は、2001年12月に兵庫県明石市で起きた砂浜陥没生き埋め女児死亡事故で業務上過失致死罪に問われた国と明石市の職員・幹部4人に対し、なんと「全員無罪」の判決を下しました。ほぉー、人ひとりが亡くなって「無罪」ですか!? 仮に私が「名誉毀損」したにしても、人が亡くなったわけではありません。

ちょっと何かおかしいのではありませんか? 私に対する重罪判決と国・市に対する「無罪」判決を重ね併せて見ると、神戸地裁・佐野裁判長の反動的体質が判ろうというものです。こんなトンデモない判決を受け入れることなど到底できるわけがありません。

本日7月12日、私たち鹿砦社に対する大掛かりな言論弾圧から丁度1周年を迎えました。私はあえてこの日に控訴状を提出し、控訴審逆転勝訴をあらためて決意するものです。
             
以上
            株式会社鹿砦社
            代表取締役
             松岡 利康

■■引用終了■■



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