2024年5月3日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標法68条1項
問題
立体的形状からなる商標について防護標章登録を受けようとする者は、防護標章登録出願の願書に、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号を記載すれば、防護標章登録を受けようとする商標が立体的形状からなる商標である旨を願書に記載する必要はない。
解答
商標法68条1項において、商標法5条を準用している。
商標法5条4項は「経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。」と規定している。
商標法施行規則4条の8第1項は「商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。
一 動き商標
二 ホログラム商標
三 立体商標
四 色彩のみからなる商標
五 音商標
六 位置商標」と規定している。
立体的形状からなる標章について防護標章登録を受けようとするときは、防護標章登録出願の願書に、防護標章登録を受けようとする標章が立体的形状からなる商標である旨を記載しなければならない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
立体的形状からなる商標について防護標章登録を受けようとする者は、防護標章登録出願の願書に、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号を記載すれば、防護標章登録を受けようとする商標が立体的形状からなる商標である旨を願書に記載する必要はない。
解答
商標法68条1項において、商標法5条を準用している。
商標法5条4項は「経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。」と規定している。
商標法施行規則4条の8第1項は「商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。
一 動き商標
二 ホログラム商標
三 立体商標
四 色彩のみからなる商標
五 音商標
六 位置商標」と規定している。
立体的形状からなる標章について防護標章登録を受けようとするときは、防護標章登録出願の願書に、防護標章登録を受けようとする標章が立体的形状からなる商標である旨を記載しなければならない。
よって、本問の記載は、不適切である。