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2024年5月3日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標法5条

2024-05-03 01:38:52 | Weblog
2024年5月3日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標法5条


問題


 音からなる商標について商標登録を受けようとする商標登録出願人は、その商標の詳細な説明を願書に記載した場合であっても、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。


解答


(商標登録出願)第五条
1 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録を受けようとする商標
三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分


2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
四 音からなる商標
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標


4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。


5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。


 商標法施行規則4条の8第2項は「商標法第五条第四項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 動き商標 商標の詳細な説明の記載
二 ホログラム商標 商標の詳細な説明の記載
三 立体商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。第五号において同じ。)
四 色彩のみからなる商標 商標の詳細な説明の記載
五 音商標 商標の詳細な説明の記載及び商標法第五条第四項の経済産業省令で定める物件の添付
六 位置商標 商標の詳細な説明の記載」と規定している。


 商標法施行規則4条の8第2項5号により、音からなる商標について商標登録を受けようとする商標登録出願人は、その商標の詳細な説明を願書に記載し、かつ、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。


 よって、本問の記載は、適切である。




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