弁理士試験 代々木塾
特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる場合はない。
これは正しいか。
H28~H30の論文答練会のテキスト(解答)のみの販売を開始しました。
講義付きの講座のうち特定の講座について、テキストのみの販売を開始しました。
H30短答答練会 1月~3月 今からでも参加可能
H30論文答練会 1月~3月 今からでも参加可能
H30事例問題講座 論文作成に必要な情報をインプットできます。
H30PCT逐条解説講座
H30条約短答演習年末講座
H30条約論文演習年末講座
短答試験日 5月20日(日曜日)
論文試験日(必須科目) 7月1日(日曜日)
特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる場合はない。
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