堤卓の弁理士試験情報

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異議申立 弁理士試験 代々木塾

2018-01-18 07:30:51 | Weblog
弁理士試験 代々木塾

特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる場合はない。

これは正しいか。

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短答試験日 5月20日(日曜日)
論文試験日(必須科目) 7月1日(日曜日)
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