堤卓の弁理士試験情報

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2024年4月9日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠

2024-04-09 11:39:56 | Weblog
2024年4月9日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠


問題


 甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした。


 次の記載は、適切であるといえるか。


 甲の意匠登録出願dに係る意匠ニが、秘密意匠として登録され、甲の意匠登録出願cの出願日の前に、意匠権の設定登録があったときに発行される意匠公報が発行された。
 意匠登録出願cは、意匠登録出願bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願である。
 意匠登録出願cの後に、秘密意匠ニについて秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報が発行された。
 意匠ハが、意匠ニとは類似しないが意匠ニの一部と類似している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ニに係る意匠登録出願dが意匠法第3条の2の他の意匠登録出願であることを理由として拒絶されることはない。


解答


 意匠法10条3項は「第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。」と規定している。


 意匠登録出願cに係る意匠ハが関連意匠であるので、意匠登録出願cが、先の意匠登録出願dの登録意匠ニが掲載されない意匠公報の発行の日後、登録意匠ニが掲載された意匠公報の発行の日前にされたときは、意匠法3条の2ただし書の適用を受けることができ、意匠登録出願cに係る関連意匠ハは、先の意匠登録出願dの意匠公報を引用して意匠法3条の2本文により拒絶されることはない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月9日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠

2024-04-09 05:45:59 | Weblog
2024年4月9日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠


問題


 甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした。


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠ハが意匠イとは非類似の場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ロを本意匠とした関連意匠として意匠登録を受けることができる。
 なお、意匠ロに係る意匠権Bは存続しているものとする。


解答


 意匠法10条4項は「第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。」と規定している。


 関連意匠ハが基礎意匠イと非類似であっても、基礎意匠イの関連意匠ロに類似するので、意匠法10条4項により、関連意匠ハを、関連意匠ロを本意匠とする関連意匠とすることができる。


 関連意匠ハの意匠登録出願cが、基礎意匠イの意匠登録出願aの日から5年を経過した時にされ、関連意匠ロに係る意匠権Bが存続しているので、意匠法10条1項の要件を満たす。


 意匠登録出願cに係る関連意匠ハは、意匠登録出願bに係る関連意匠ロを本意匠とする関連意匠の意匠登録を受けることができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月9日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正

2024-04-09 05:40:50 | Weblog
2024年4月9日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録出願人が、意匠法第17条の2第1項に規定する補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について改めて意匠登録出願をしたときであっても、もとの意匠登録出願は取り下げたものとみなされない場合がある。


解答


 意匠法
17条の3第1項は「意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」と規定している。


 意匠法17条の3第2項は「前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。」と規定している。


 意匠法17条の3第3項は「前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。」と規定している。


 補正後の意匠についての意匠登録出願において、意匠法17条の3第3項の書面を提出しないときは、意匠法17条の3第2項は適用されず、もとの意匠登録出願は取り下げたものとみなされない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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