堤卓の弁理士試験情報

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2024年4月4日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠の新規性

2024-04-04 21:41:23 | Weblog
2024年4月4日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠の新規性


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 甲が単独で創作した意匠イについて意匠登録出願をした。
 意匠登録を受ける権利を有さない乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を、その出願前に掲載していた。
 甲は、乙が公開していることを知らなかったため、意匠登録出願の際、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなかった。
 この場合であっても、意匠イについて、意匠登録を受けることができる場合がある。


解答


 甲が意匠イを創作した後、甲が意匠イについて意匠登録出願をする前に、乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を掲載していたので、意匠イは意匠法3条1項2号の電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に該当するが、乙の当該行為は、甲の意に反する行為に該当するので、甲は、意匠登録出願において意匠法4条1項の適用を受けることができる場合がある。この場合は、意匠法4条3項の手続をする必要はない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月4日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠の新規性

2024-04-04 21:20:20 | Weblog
2024年4月4日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠の新規性


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 甲は、意匠イを自ら創作した後に意匠ロを自ら創作し、意匠ロのみ公開した。
 意匠イと意匠ロは類似するものであった。
 その後、甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aを行ったが、意匠イについては公開していなかったため、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続は行っていない。
 Aの出願後、意匠ロについて、その公開の1年以内に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bを行った。
 その際に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をすれば、出願A、出願B共に意匠登録を受けることができる場合がある。
 なお、出願A、出願B以外に甲の出願はない。


解答


 意匠登録出願Aに係る意匠イは、意匠登録出願A前に公開された意匠ロに類似している。
 意匠登録出願Aにおいて、公開意匠ロについて意匠法4条2項の適用を受けるための手続(意4条3項)をしていない。
 意匠登録出願Aに係る意匠イは、公開意匠ロに類似し、意匠法3条1項3号に該当するとして拒絶される(意17条1号)。


 意匠登録出願Aが拒絶されると、意匠イが登録されないため、意匠イを本意匠とする関連意匠ロの意匠登録出願Bは、関連意匠として意匠登録を受けることはできない(意10条1項)。


 なお、意匠登録出願Bの願書から「本意匠の表示」の欄を削除する補正をすれば、意匠登録出願Bは通常の意匠登録出願となり、意匠ロの公開の日から1年以内であるので、公開意匠ロについて意匠法4条2項の適用を受けることができ、その他の拒絶理由がなければ、通常の意匠として意匠登録を受けることができる。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年4月4日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 秘密意匠

2024-04-04 08:48:31 | Weblog
2024年4月4日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 秘密意匠


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 甲の意匠登録出願について、当該意匠が乙の秘密意匠である登録意匠イに類似することを理由として、拒絶の理由が通知された。
 甲が、特許庁長官にイについて閲覧を請求した時、特許庁長官は、その請求を認めるか否かに関わらず、乙にその請求があった旨を通知しなければならない。


解答


 意匠法14条4項柱書は「特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。」と規定している。


 意匠法14条4項2号は「その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。」と規定している。


 甲の意匠登録出願について、当該意匠が乙の秘密意匠である登録意匠イに類似することを理由として、拒絶の理由が通知されたときは、甲は、特許庁長官に登録意匠イについて閲覧を請求することができる。
 しかし、この場合に、特許庁長官が、乙にその請求があった旨を通知しなければならないとする規定は、存在しない。意匠法63条2項と異なる点に注意する必要がある。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年4月4日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 秘密意匠

2024-04-04 08:45:24 | Weblog
2024年4月4日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 秘密意匠


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録出願人は、出願と同時に、又は意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に、意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。


解答


 意匠法14条1項は「意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。」と規定している。


 「意匠公報の発行の日から3年以内」ではなくて、「意匠権の設定の登録の日から三年以内」が正しい。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年4月4日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 秘密意匠

2024-04-04 08:42:22 | Weblog
2024年4月4日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 秘密意匠


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許出願を意匠登録出願に変更した場合、当該特許出願が出願公開されていたときは、その意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求できる場合はない。


解答


 意匠法14条2項は、「前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。(以下略)」と規定している。


 特許出願から意匠登録出願に変更した場合において、意匠登録出願について意匠登録査定がされたときは、第1年分の登録料を納付すると同時に、意匠を秘密にすることを請求することができる。


 特許出願について出願公開されていたときは、意匠を秘密にすることを請求することができないとする規定は存在しない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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