2024年4月5日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠の新規性
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
甲は、展示会で自ら創作した意匠イを公開したところ、好評であったことから意匠登録出願Aを行った。
その後、新規性がないことを理由とする拒絶理由が通知されたところ、拒絶の理由として引用されたのは、自ら公開した意匠イであった。
出願Aは、意匠イの公開後3月しか経っていなかったため、甲は、新規性の喪失の例外の適用を受けることができ、その拒絶の理由に該当しない旨を意見書で主張すると共に、新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することで、意匠登録を受けることができる。
解答
意匠法4条3項は「前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。」と規定している。
意匠法4条3項の「その旨を記載した書面」は、意匠登録出願と同時に提出しなければならない。
甲は、意匠登録出願Aについて拒絶理由通知を受けた後、意匠法4条3項の「その旨を記載した書面」を提出しているので、意匠法4条3項の要件を満たさない。
甲は、意匠登録出願Aにおいて公開した意匠イについて意匠法4条2項の適用を受けることはできない。
甲の意匠登録出願Aに係る意匠イは、公開した意匠イと同一であり、意匠法3条1項1号に該当するとして拒絶される(意17条1号)。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
甲は、展示会で自ら創作した意匠イを公開したところ、好評であったことから意匠登録出願Aを行った。
その後、新規性がないことを理由とする拒絶理由が通知されたところ、拒絶の理由として引用されたのは、自ら公開した意匠イであった。
出願Aは、意匠イの公開後3月しか経っていなかったため、甲は、新規性の喪失の例外の適用を受けることができ、その拒絶の理由に該当しない旨を意見書で主張すると共に、新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することで、意匠登録を受けることができる。
解答
意匠法4条3項は「前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。」と規定している。
意匠法4条3項の「その旨を記載した書面」は、意匠登録出願と同時に提出しなければならない。
甲は、意匠登録出願Aについて拒絶理由通知を受けた後、意匠法4条3項の「その旨を記載した書面」を提出しているので、意匠法4条3項の要件を満たさない。
甲は、意匠登録出願Aにおいて公開した意匠イについて意匠法4条2項の適用を受けることはできない。
甲の意匠登録出願Aに係る意匠イは、公開した意匠イと同一であり、意匠法3条1項1号に該当するとして拒絶される(意17条1号)。
よって、本問の記載は、不適切である。