2024年4月25日 弁理士試験 代々木塾 商標法2条
問題
立体的形状からなる標章については、これを商品自体の形状として当該商品を生産することは商品に標章を付する行為として商標法上の使用に該当し、これを広告用の店頭人形自体の形状として当該店頭人形を作成する行為は、広告に標章を付する行為となるため、商標法上の使用に該当する。
解答
商標法2条3項柱書は「この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。」と規定している。
商標法2条3項1号は「商品又は商品の包装に標章を付する行為」と規定している。
商標法2条3項8号は「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」と規定している。
商標法2条4項柱書は「前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。」と規定している。
商標法2条4項1号は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。」と規定している。
立体的形状からなる標章を広告用の店頭人形自体の形状として当該店頭人形を作成する行為は、展示や頒布等には該当しないので、商標法2条3項8号の広告的な使用には該当しない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
立体的形状からなる標章については、これを商品自体の形状として当該商品を生産することは商品に標章を付する行為として商標法上の使用に該当し、これを広告用の店頭人形自体の形状として当該店頭人形を作成する行為は、広告に標章を付する行為となるため、商標法上の使用に該当する。
解答
商標法2条3項柱書は「この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。」と規定している。
商標法2条3項1号は「商品又は商品の包装に標章を付する行為」と規定している。
商標法2条3項8号は「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」と規定している。
商標法2条4項柱書は「前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。」と規定している。
商標法2条4項1号は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。」と規定している。
立体的形状からなる標章を広告用の店頭人形自体の形状として当該店頭人形を作成する行為は、展示や頒布等には該当しないので、商標法2条3項8号の広告的な使用には該当しない。
よって、本問の記載は、不適切である。