堤卓の弁理士試験情報

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2024年4月8日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正

2024-04-08 04:27:28 | Weblog
2024年4月8日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録出願が、意匠法第3条柱書に規定する「工業上利用できる意匠」に該当しないとして拒絶理由の通知を受け、これに対応するための補正をした。
 当該補正に対し、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由として補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人には、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会は与えられない。


解答


 意匠法17条の2第1項は「願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。」と規定している。


 意匠法17条の2第3項は「第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。」と規定している。


 意匠法17条の2において、補正の却下の決定をしたときは、出願人に意見書提出の機会を与えなければならないとする規定は、存在しない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月8日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正

2024-04-08 04:23:21 | Weblog
2024年4月8日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者が、その手続について補正をすることができるのは、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られるため、拒絶をする旨の査定の謄本の送達があった日から審判を請求する日前までは補正をすることができない。


解答


 意匠法60条の24は「意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」と規定している。


 意匠登録出願について拒絶査定の謄本の送達があったときは、拒絶査定不服審判を請求しなければ、意匠登録出願は、審査にも係属せず、審判にも係属しないため、意匠登録出願について補正をすることはできない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月8日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正

2024-04-08 04:16:11 | Weblog
2024年4月8日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録出願についてした補正がその要旨を変更するものと意匠権の設定の登録後に認められる判断の対象は、願書における「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」の記載又は願書に添付した「図面、写真、ひな形若しくは見本」に限られない。


解答


 意匠法9条の2は「願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」と規定している。


 意匠法9条の2の「願書の記載」には、「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」の記載のほかに、意匠に係る物品の説明の記載、意匠の説明の記載が含まれる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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