2024年4月8日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
意匠登録出願が、意匠法第3条柱書に規定する「工業上利用できる意匠」に該当しないとして拒絶理由の通知を受け、これに対応するための補正をした。
当該補正に対し、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由として補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人には、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会は与えられない。
解答
意匠法17条の2第1項は「願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。」と規定している。
意匠法17条の2第3項は「第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。」と規定している。
意匠法17条の2において、補正の却下の決定をしたときは、出願人に意見書提出の機会を与えなければならないとする規定は、存在しない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
意匠登録出願が、意匠法第3条柱書に規定する「工業上利用できる意匠」に該当しないとして拒絶理由の通知を受け、これに対応するための補正をした。
当該補正に対し、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由として補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人には、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会は与えられない。
解答
意匠法17条の2第1項は「願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。」と規定している。
意匠法17条の2第3項は「第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。」と規定している。
意匠法17条の2において、補正の却下の決定をしたときは、出願人に意見書提出の機会を与えなければならないとする規定は、存在しない。
よって、本問の記載は、適切である。